| 京都工芸繊維大学に「研究活動の不正行為に関する告発受付窓口」を下記のとおり設置しています。 |
| 記 |
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1.研究活動の不正行為に関する告発受付窓口 |
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場所 研究推進課(創造連携センター内)
電話番号 075-724-7034
ファックス番号 075-724-7034
メールアドレス kenkyu_fusei@kit.ac.jp |
2.告発等の取り扱い |
| (1)研究活動の不正行為の定義 |
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告発の対象となる不正行為は、発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造と改ざん、及び盗用です(ただし、故意によるものではないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為には当たりません)。
捏造とは、存在しないデータ、研究結果等を作成することをいいます。
改ざんとは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいいます。
盗用とは、他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究成果、論文又は用語を、当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用することをいいます。 |
(2)告発の方法 |
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告発は、次のいずれの方法でも行えます。 |
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① |
書面(ファックス、電子メールを含む)の提出又は送付 |
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② |
電話 |
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③ |
面談(個室での面談にも応じます) |
(3)告発を受け付けるための条件 |
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① |
悪意(被告発者を陥れるため、あるいは被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思)に基づく告発を防止するため、告発は、原則として、顕名により行われ、不正を行ったとする研究者・グループ、不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的合理的理由が示されているもののみを受け付けます。 |
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② |
告発者には調査に協力を求める場合があります。 |
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③ |
調査の結果、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、告発者の氏名の公表や懲戒処分、刑事告発を行うことがあります。 |
(4)告発の意思を明示しない相談 |
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告発の意思を有しない相談については、その内容に応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発の意思があるか否かの確認を行います。これに対して告発の意思表示がなされない場合であっても、本学は、独自の判断で当該事案の調査を開始することがあります。 |
(5)不正行為が行われようとしている、あるいは不正行為を求められているという告発・相談 |
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不正行為が行われようとしている、あるいは不正行為を求められているという告発・相談については、本学は、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、被告発者に警告を行います。 |
3.書面で告発を行う場合の様式 |
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上記2.の(2)の①に基づき、書面で告発を行う場合には、別紙「申立書」の様式により作成し提出してください。電話や面談で告発を行う場合など、この様式により難い場合においても、同等の内容を説明してください。 |
| ※「申立書」のダウンロード |
| http://research.web.kit.ac.jp/kenkyu_fusei/kf_form001.doc (MS-Word版) |
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| http://research.web.kit.ac.jp/kenkyu_fusei/kf_form001.pdf (PDF版) |
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