| 京都工芸繊維大学に「公的研究費の不正な使用に関する通報受付窓口」を下記のとおり設置しています。 |
| 記 |
| 1.公的研究費の不正な使用に関する通報受付窓口 |
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2.通報等の取り扱い |
| (1)通報の方法 |
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通報は、次のいずれの方法でも行えます。 |
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① |
書面(ファックス、電子メールを含む)の提出又は送付 |
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② |
電話 |
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③ |
面談(個室での面談にも応じます) |
(2)通報を受け付けるための条件 |
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① |
悪意(被通報者を陥れるため、あるいは被通報者が行う研究を妨害するためなど、専ら被通報者に何らかの損害を与えることや被通報者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思)に基づく通報を防止するため、通報は、原則として、顕名により行われ、不正な使用を行ったとする者・グループ、不正な使用の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正な使用が行われたとする理由が示されているものを受け付けます。 |
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② |
通報者には調査に協力を求める場合があります。 |
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③ |
調査の結果、悪意に基づく通報であったことが判明した場合は、通報者の氏名の公表や懲戒処分、刑事告発を行うことがあります。 |
(3)報道又は学会等の研究者コミュニティにより不正な使用の疑いが指摘された場合 |
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報道又は学会等の研究者コミュニティにより不正な使用の疑いが指摘された場合は、当該内容に応じ、顕名による通報があった場合に準じて当該事案の調査を開始することがあります。 |
3.書面で通報を行う場合の様式 |
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上記2.の(1)の①に基づき、書面で通報を行う場合には、別紙「通報書」の様式により作成し提出してください。電話や面談で通報を行う場合には、この様式に掲げる記載事項を知らせてください。 |
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| ※「通報書」のダウンロード |
| http://www.kit.ac.jp/01/fusei/tuho.doc (MS-Word版) |
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| http://www.kit.ac.jp/01/fusei/tuho.pdf (PDF版) |
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