○国立大学法人京都工芸繊維大学外国人研究員就業規則
(平成19年7月19日制定)
改正
平成20年3月27日
平成20年10月9日
平成21年3月26日
平成22年3月26日
平成22年6月29日
平成24年3月29日
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 採用等(第4条-第12条)
第3章 給与(第13条-第18条)
第4章 服務(第19条)
第5章 勤務時間、休暇等
第1節 勤務時間(第20条-第25条)
第2節 休日、休暇等(第26条-第38条)
第6章 知的財産(第39条)
第7章 賞罰(第40条-第42条)
第8章 安全衛生(第43条)
第9章 災害補償(第44条・第45条)
第10章 その他(第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第2条第7項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に勤務する外国人研究員の就業に関する事項を定めるものとする。
[
国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第2条第7項
]
(法令等との関係)
第2条
この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令等の定めるところによる。
(規則の遵守)
第3条
本学及び外国人研究員は、ともに法令及びこの規則を誠実に遵守し、相協力して本学の業務の運営に当たらなければならない。
第2章 採用等
(雇用契約の期間等)
第4条
雇用契約の期間は、1年を超えることはない。
2
本学の教育研究上の必要がある場合は、雇用契約を更新することがある。
3
前2項の規定による雇用契約の合計の期間は、通算して3年を超えないものとする。
(採用)
第5条
外国人研究員の採用は、選考によるものとする。
(提出書類)
第6条
外国人研究員は、採用の際、履歴書その他の学長が必要と認める書類を学長に提出しなければならない。
2
前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、そのつど速やかに、書面でこれを学長に届け出なければならない。
(雇用契約の締結)
第7条
外国人研究員の採用にあたっては、学長と外国人研究員との間で、書面により雇用契約を締結する。
(退職)
第8条
外国人研究員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる日をもって退職とし、職員としての身分を失う。
(1)
退職を申し出たとき 学長が退職日と認めた日
(2)
雇用契約の期間が満了したとき(更新の場合を除く。) 雇用契約の期間の満了日
(3)
死亡したとき 死亡日
2
外国人研究員が退職をした場合は、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由について証明書を交付する。
(自己都合による退職の手続)
第9条
職員就業規則第16条の規定は、外国人研究員に準用する。
[
職員就業規則第16条
]
(解雇)
第10条
外国人研究員が禁錮以上の刑に処せられた場合には、解雇する。
2
外国人研究員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することがある。
(1)
外国人研究員が自己の病気により引き続き180日を超えて勤務しない場合
(2)
勤務実績が良くない場合
(3)
心身の故障のため職務遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(4)
経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
(5)
その他前各号に準ずるやむを得ない事由による場合
3
前2項の規定による外国人研究員の解雇に際し、外国人研究員から請求があった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。
(解雇制限)
第11条
前条第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。
(1)
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養するための休業期間及びその後30日間
(2)
労基法に規定する産前産後の休業期間及びその後30日間
2
前項の規定は、雇用契約の期間の満了による退職を妨げるものではない。
(解雇予告)
第12条
外国人研究員を解雇する場合は、解雇しようとする日の30日以上前に本人に予告する。
2
前項の予告を行わなかった場合又は前項に規定する日までに行わなかった場合は、労基法の規定に基づく解雇予告手当を支払う。
ただし、所轄労働基準監督署の承認を受けた場合は、この限りでない。
第3章 給与
(給与の種類)
第13条
外国人研究員の給与として基本給及び諸手当を支給する。
2
前項の諸手当は、住居手当及び通勤手当とする。
(基本給)
第14条
外国人研究員の基本給は、甲種及び乙種とし、甲種は極めて顕著な研究業績を有する者に、乙種はその他の者に適用する。
2
乙種適用者の号給は、その者の大学卒業後の経験年数を基に、別表第1及び別表第2により決定する。
[
別表第1
] [
別表第2
]
3
基本給の月額は、別表第3のとおりとする。
[
別表第3
]
(諸手当)
第15条
諸手当の額等は、国立大学法人京都工芸繊維大学給与規則(平成16年4月1日制定。以下「給与規則」という。)第27条及び第28条に定めるところによる。
[
第27条
] [
第28条
]
(退職手当)
第16条
外国人研究員には、退職手当を支給しない。
(給与の支給等)
第17条
給与は、外国人研究員に直接その全額を通貨で支給する。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、給与からこれを控除して支給する。
(1)
源泉所得税
(2)
社会保険料
(3)
雇用保険料
(4)
前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの
3
第1項の規定にかかわらず、外国人研究員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。
(給与規則の準用)
第18条
給与の支給日等、日割計算等、勤務1時間当たりの給与額の算出、端数計算、端数の処理、給与の減額については、給与規則第3条、第5条(第1項第1号及び第2号を除く。)から第8条まで及び第35条の規定を準用する。
[
第3条
] [
第5条
] [
第8条
] [
第35条
]
第4章 服務
(服務の根本基準等)
第19条
職員就業規則第4章の規定は、外国人研究員に準用する。
[
職員就業規則第4章
]
第5章 勤務時間、休暇等
第1節 勤務時間
(勤務時間)
第20条
外国人研究員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とし、月曜日から金曜日までの5日間において、それぞれ1日につき7時間45分とする。
(始業及び終業の時刻)
第21条
外国人研究員の勤務の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
始業
午前8時30分
終業
午後5時15分
2
前項の規定にかかわらず、業務の都合上必要がある場合は、始業及び終業の時刻を変更することがある。
(休憩時間)
第22条
外国人研究員の休憩時間は、原則として正午から午後1時までとする。
2
休憩時間は、これを自由に利用することができる。
(専門業務型裁量労働制)
第23条
外国人研究員について労基法第38条の3に規定する労使協定を締結したときは、専門業務型裁量労働制を適用する。
2
外国人研究員が所定勤務日に勤務した場合には、労使協定で定める時間勤務したものとみなす。
この場合において、第21条及び第22条の規定にかかわらず、業務の遂行に必要な始業・終業時刻及び休憩時間の変更は弾力的に運用するものとし、当該外国人研究員の裁量によるものとする。
[
第21条
] [
第22条
]
(出勤簿)
第24条
始業の時刻までに出勤した外国人研究員は、直ちに出勤簿に押印するものとする。
(出張)
第25条
業務の都合上必要がある場合は、外国人研究員に出張を命ずることがある。
2
出張を命ぜられた外国人研究員が帰任したときは、速やかに学長に復命しなければならない。
3
出張を命ぜられた場合及びその他の旅費に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 休日、休暇等
(休日)
第26条
外国人研究員の休日は、次の各号に定める日とする。
(1)
日曜日
(2)
土曜日
(3)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の定めによる休日
(4)
12月29日から翌年1月3日までの日(前各号に定める休日を除く。)
(休日の振替)
第27条
業務の都合上、前条の休日に特に勤務を命ずる必要がある場合には、当該休日をあらかじめ当該週の他の曜日に振り替えることがある。
(休暇の種類)
第28条
外国人研究員の休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
(年次休暇)
第29条
年次休暇は、有給とし、その期間、通常の勤務をした場合の給与を支給する。
2
年次休暇は、第4条の規定に基づいて定める雇用契約の期間にかかわりなく、採用の日から継続して勤務した期間(以下「継続勤務期間」という。)が6月を経過した場合に、その者の継続勤務期間に応じて、次の表に掲げる日数を付与するものとする。
継続勤務期間
6月
1年
2年
2月
※ 4日
10日
11日
12日
※
雇用予定期間が6月を超える者について、継続勤務期間が2月を経過した日に、一部を繰り上げて付与する日数。
[
第4条
]
3
年次休暇を取得できるのは、当該年次休暇を付与された日から2年以内とする。
(年次休暇の請求手続き)
第30条
外国人研究員が年次休暇を取得しようとする場合は、あらかじめ所定の請求手続きをしなければならない。
2
学長又はその委任を受けた者は、外国人研究員の請求した時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認める場合には、他の時季にこれを与えることがある。
(年次休暇の単位)
第31条
年次休暇の単位は、1日又は半日とする。
(病気休暇)
第32条
病気休暇は、有給とし、その期間、通常の勤務をした場合の給与を支給する。
ただし、給与規則第35条第2号の規定に該当する場合は、同号の規定により減額する。
2
病気休暇は、外国人研究員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(第34条第1項第1号に該当する場合を除く。)又は生理日における勤務が著しく困難であるとして女性の外国人研究員から請求があった場合における休暇とする。
3
病気休暇の期間は、引き続き1年を超えることはない。
(病気休暇の手続)
第33条
外国人研究員が病気休暇を取得しようとする場合は、あらかじめ所定の請求手続きをしなければならない。
ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2
病気休暇が一週間を超える場合には、治療期間を予定した医師の診断書を速やかに提出しなければならない。
3
病気休暇が長期にわたり、前項の診断書に記載された治療期間を経過した場合には、更に診断書を提出しなげればならない。
4
長期にわたり病気休暇を取得している者が、回復後出勤しようとする場合には、学長の許可を受けなければならない。
この場合において、医師の治癒証明書又は就業許可証明書を提出させることがある。
5
前項の場合における前条第3項の適用については、出勤後30日以内に同一又は関連のある傷病により病気休暇を取得する場合の期間については、当該出勤前の病気休暇の期間と通算するものとし、3回目以降の病気休暇についても同様とする。
(特別休暇)
第34条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる期間の有給の特別休暇を付与し、その期間、通常の勤務をした場合の給与を支給する。
ただし、雇用契約の期間の満了日を超えないものとする。
(1)
外国人研究員が業務上負傷し、又は業務上疾病にかかり、療養のため、勤務することができないとき 必要と認められる期間
(2)
外国人研究員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3)
外国人研究員(雇用の期間が6月以上の者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の親族(次の表に定める親族に限る。)が死亡した場合で、外国人研究員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき 次の表に定める日数(遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
親族
日数
配偶者
7日
父母
7日
子
5日
祖父母
3日(外国人研究員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
孫
1日
兄弟姉妹
3日
おじ又はおば
1日(外国人研究員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母
3日(外国人研究員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子
1日(外国人研究員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母
1日(外国人研究員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
1日(外国人研究員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
おじ又はおばの配偶者
1日
(4)
外国人研究員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間における、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
追加されます
(5)
地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
イ
外国人研究員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該外国人研究員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ
外国人研究員及び当該外国人研究員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該外国人研究員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(6)
[旧:(5)]
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(7)
[旧:(6)] 地震、水害、火災その他の災害
時において
又は交通機関の事故等に際して
、外国人研究員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
2
次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる期間の無給の特別休暇を付与する。
ただし、雇用契約の期間の満了日を超えないものとする。
(1)
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の外国人研究員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2)
女性の外国人研究員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の外国人研究員が申し出た場合において医師が支障がないと認める業務につく期間を除く。)
(3)
生後1年に達しない子を育てる外国人研究員が、その子の保育のために必要と認める授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の外国人研究員にあっては、その子の母親が同種の休暇等を取得した場合は、その期間を差し引いた期間を超えない期間)
(4)
外国人研究員が骨髄移植のための骨髄液の提供者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(5)
小学校就学前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する外国人研究員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学前の子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6)
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族(次に掲げる者をいう。以下この号において「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者に必要な世話を行う外国人研究員(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の6第2項の定めによる労使協定を締結し、この号に規定する特別休暇を取得することができないものとして定められた者に該当する外国人研究員を除く。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
イ
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)
ロ
父母
ハ
子
ニ
配偶者の父母
ホ
外国人研究員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
(特別休暇の手続)
第35条
外国人研究員が特別休暇を取得しようとする場合には、あらかじめ所定の手続きをしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由によってあらかじめ申請することができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2
前項の場合において、学長が必要と認めて証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
(特別休暇の付与単位)
第36条
特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位とする。
(育児休業等)
第37条
外国人研究員の育児休業及び部分休業については、別に規則で定める。
(介護休業等)
第38条
外国人研究員の介護休業及び介護部分休業については、別に規則で定める。
第6章 知的財産
(知的財産の取扱い)
第39条
外国人研究員が行った職務発明等の取扱いは、国立大学法人京都工芸繊維大学発明規則(平成16年9月16日制定)に定めるところによる。
第7章 賞罰
(表彰)
第40条
職員就業規則第53条の規定は、外国人研究員に準用する。
[
職員就業規則第53条
]
(懲戒解雇)
第41条
外国人研究員が次の各号のいずれかに該当するときは、これに対し懲戒として解雇する。
(1)
法令又は本学の規則に対し重大な違反をした場合
(2)
繰り返し職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3)
その他本学の職員としてふさわしくない著しい非行のあった場合
2
前項の規定による解雇に際し、外国人研究員から請求があった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。
(損害賠償)
第42条
外国人研究員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第8章 安全衛生
(安全・衛生管理等)
第43条
職員就業規則第8章の規定は、外国人研究員に準用する。
[
職員就業規則第8章
]
第9章 災害補償
(業務上の災害補償)
第44条
外国人研究員の業務上の災害については、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところに従い、補償を行う。
ただし、外国人研究員が同一の事由につき労災法その他の法令等に基づく給付を受ける場合には、その限りにおいて補償を行わない。
(通勤途上の災害補償)
第45条
外国人研究員の通勤途上の災害の補償については、労災法の定めるところによる。
第10章 その他
(解雇の手続き)
第46条
国立大学法人京都工芸繊維大学教員特例規則(平成16年4月1日制定)第5条の規定は、外国人研究員の解雇(懲戒解雇を含む。)について準用する。
[
国立大学法人京都工芸繊維大学教員特例規則(平成16年4月1日制定)第5条
]
附 則
この規則は、平成19年7月19日から施行する。
附 則(平成20年3月27日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月9日)
この規則は、平成20年10月9日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日)
1
この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
この規則の施行日の前日において雇用されていた外国人研究員であって、雇用契約を更新されたものに係る基本給の月額については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月29日)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
追加されます
附 則(平成24年3月29日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
外国人研究員(乙種適用者)の号給格付基準表
号給
大学卒業後の経験年数
1
0年以上
~
2年未満
2
2
~
7
3
7
~
12
4
12
~
19
5
19
~
26
6
26
~
32
7
32
~
(注)
上記以外の学歴を有する者については、常勤教員の例に準じて調整を行うものとする。
別表第2(第14条関係)
経験年数換算表
経歴
換算率
外国政府等公的機関又は教育・研究機関の職員としての在職期間
教育・研究系職員として在職した期間
100/100
その他の期間
80/100
学歴又は学校に準ずる教育機関における在学期間
(正規の修学年数内の期間に限る)
100/100
民間会社の職員としての在職期間
80/100
兵役期間、牧師、修道女等の期間
80/100
その他の期間
教育・研究等に関する職務に従事した期間で、その職務についての経験が直接役立つと認められる期間
100/100
その他の期間
50/100
別表第3(第14条関係)
外国人研究員の基本給表
区分
基本給月額
甲種
811,000円
乙種
雇用期間
号給及び基本給月額
1
2
3
4
5
6
7
6月以上
412,000円
468,000円
525,000円
574,000円
622,000円
670,000円
700,000円
6月未満
360,000円
410,000円
460,000円
502,000円
544,000円
586,000円
612,000円