○京都工芸繊維大学における課程修了による博士の学位授与に関する内規
(平成元年12月13日制定)
改正
平成3年11月21日
平成10年3月6日
平成14年3月8日
平成17年2月9日
平成18年3月29日
平成21年1月8日
平成22年2月18日
平成24年3月22日
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この内規は、京都工芸繊維大学大学院学則(以下「学則」という。)及び京都工芸繊維大学学位規則(以下「学位規則」という。)に定めるもののほか、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における課程修了による博士の学位の授与に関し必要な事項を定める。
[
京都工芸繊維大学大学院学則(以下「学則」という。)
] [
京都工芸繊維大学学位規則(以下「学位規則」という。)
]
第2章 審査
(審査の申請資格)
第2条
学位論文の審査を申請することができる者は、本学大学院工芸科学研究科(以下「研究科」という。)の博士後期課程に在学中の者で、次の各号の一に該当するものとする。
(1)
学則第22条に定める単位を第3年次の後学期までに修得し(修得見込を含む。)、かつ必要な研究指導を受けた者
[
学則第22条
]
(2)
学則第7条第2項に定める標準修業年限を超えて在学する者で、学則第22条に定める単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた者
[
学則第7条第2項
] [
学則第22条
]
(審査の申請の書類等)
第3条
学位論文の審査を申請する者(以下「申請者」という。)は、主任指導教員の承認を得て次の各号に掲げる書類等を工芸科学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1)
学位論文審査願(様式1号) 正副各1部
(2)
学位論文 5部
(3)
論文目録(様式2号) 5部
(4)
学位論文内容の要旨(様式3―1、3―2号) 各5部
(5)
学位論文作成の基礎となった学術論文 各5部
(印刷公表、印刷予定又は投稿中のもの)
(6)
履歴書(様式4号) 5部
(審査の申請の時期)
第4条
学位論文の審査の申請は、博士後期課程在学中に行うものとし、申請の時期は原則として次のとおりとする。
(1)
第2条第1号に定める者 毎年12月(秋季入学者は、6月)
[
第2条第1号
]
(2)
第2条第2号に定める者 毎年6月、12月
[
第2条第2号
]
(申請書類の受理)
第5条
研究科長は、受理の可否の決定を申請者の所属する専攻の専攻会議に付託する。
2
専攻長は、前項の決定の結果を研究科長に報告する。
(審査委員会)
第6条
学位規則第6条第1項の規定により工芸科学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)が審査を付託されたときは、申請者毎に審査委員会を組織する。
2
審査委員会に、審査委員主査(以下「主査」という。)1人を置き、審査委員の互選により選出し、主査は審査委員会の総括を行うものとする。
3
審査委員会は、審査を付託された日から8週間以内に審査を終了するものとし、主査はその結果を学位規則第11条に基づき速やかに研究科教授会に報告するものとする。
(審査委員の選出)
第7条 研究科教授会は、
研究科担当の教授
研究科担当の教授又は准教授
のうちから申請者毎に次の各号に掲げる
委員を
者を審査委員として
選出するものとする。
この場合において、選出する審査委員のうち半数以上は、教授とする。
(1)
主任指導教員
(2) 学位申請論文に関係の探い専門分野の
教授
教授又は准教授
2名
2 前項に定めるもののほか、必要がある場合には、研究科担当の教授
又は
、准教授及び
学位規則第7条第2項に定める者のうち
から
2名以内を専攻長の推薦に基づき、研究科教授会の議を経て加えるものとする。
3
専攻長は、研究科に所属しない教員等を推薦する場合は当該審査委員候補者の略歴書を添えるものとする。
(学位論文の公聴会)
第8条
審査委員会は、学位論文の公聴会を開催するものとする。
2
主査は、前項の公聴会の開催日程等を公聴会開催日の1週間前までに申請者に通知する。
(最終試験)
第9条
主査は、最終試験の日程等を定め、最終試験実施日の1週間前までに申請者に通知する。
(報告)
第10条
学位規則第12条第3項に定める報告は、別に定める。
(学位授与の時期)
第11条
学位の授与の時期は、次のとおりとする。
(1)
標準修業年限以内に審査が終了した者については、学年末とする。
(2)
前号以外の者については、別に定める。
(雑則)
第12条
この内規に定めるもののほか、学位授与に関し必要な事項は、研究科教授会が定める。
附 則
この内規は、平成元年12月13日から施行する。
附 則(平成3年11月21日)
この内規は、平成3年11月21日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成10年3月6日)
1
この内規は、平成10年4月1日から施行する。
2
第7条第1項に係る審査委員の対象には、当分の間、博士後期課程担当の資格を有しない教員を除くものとする。
附 則(平成14年3月8日)
この内規は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度入学者から適用する。
附 則(平成17年2月9日)
この内規は、平成17年2月9日から施行する。
附 則(平成18年3月29日)
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月8日)
この内規は、平成21年1月8日から施行する。
附 則(平成22年2月18日)
この内規は、平成22年2月18日から施行する。
追加されます
附 則(平成24年3月22日)
この内規は、平成24年4月1日から施行する。
削られます