○国立大学法人京都工芸繊維大学情報公開・個人情報保護委員会規則
(平成16年6月10日制定)
改正
平成17年3月10日
平成18年3月29日
平成20年2月21日
平成21年3月26日
(設置)
第1条
国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、本学の情報公開の円滑な実施及び保有個人情報の保護のため、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
情報公開及び個人情報保護に係る規則の制定及び改廃に関すること。
(2)
開示・不開示、訂正の要否及び利用停止の要否の判断基準に関すること。
(3)
不服申立てに関すること。
(4)
訴訟に関すること。
(5)
その他情報公開及び個人情報保護の円滑な実施に関すること。
(構成)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)
学長が指名する理事
(2)
工芸科学研究科又は教育研究推進支援機構から選出された教授 若干名
(3)
総務企画課長
(4)
その他学長が必要と認める者
2
前項第2号の委員は研究科長又は教育研究推進支援機構長の申出に基づき学長が委嘱し、同項第4号の委員は学長が委嘱する。
3
第1項第2号の委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、前条第1号の委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもつて充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第6条
委員会の事務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1
この規則は、平成16年6月10日から施行する。
2
京都工芸繊維大学情報公開委員会規程(平成13年4月19日制定)は、廃止する。
附 則(平成17年3月10日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月21日)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に選出される第3条第1項第2号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。