○国立大学法人京都工芸繊維大学非常勤講師等の委嘱等に関する規則
(平成16年5月20日制定)
改正
平成21年3月26日
平成24年3月29日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の非常勤講師
及び非常勤医師
、非常勤医師及びカウンセラー
(以下「非常勤講師等」という。)の業務の委嘱等に関する事項を定めるものとする。
(契約の期間等)
第2条
本学が非常勤講師等との間で締結する委嘱契約(以下「契約」という。)は、1年を超えない範囲で、個々の非常勤講師等ごとに定める。
ただし、その終期は、当該年度末を超えることはない。
2
契約は、これを更新することがある。
(委嘱状の交付)
第3条
本学が非常勤講師等との間で契約を締結する場合は、次に掲げる事項を記載した委嘱状を交付する。
(1)
報酬に関する事項
(2)
業務に従事すべき場所、時間その他の業務の実施に関する事項
(3)
契約の期間に関する事項
(4)
契約の解除に関する事項
(提出書類)
第4条
非常勤講師等として契約を締結する者は、本学が必要と認める書類を提出しなければならない。
2
前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、そのつど速やかに、本学に届け出なければならない。
(契約の終了)
第5条
非常勤講師等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる日をもって、契約は終了したものとする。
(1)
契約の期間が満了したとき(契約を更新したときを除く。) 期間満了日
(2)
死亡したとき 死亡日
(契約の中途解約)
第6条
本学及び非常勤講師等は、やむを得ない事由があるときは、契約期間の途中であっても、それぞれ相手方に対して契約の解除を申し出ることができる。
2
前項の申し出は、契約を解除しようとする日の30日前までに行わなければならない。
ただし、非常勤講師等から緊急やむを得ない事由のため申し出があった場合は、この限りでない。
(報酬)
第7条
非常勤講師等の業務1時間当たりの報酬は、次の各号に掲げる非常勤講師等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
ただし、当該非常勤講師等の本務先の都合により、無報酬とすることがある。
(1)
学部及び研究科において講義等を行う非常勤講師
ア
大学卒業後の経験年数(本学が常勤の講師を雇用する際に給与決定に用いる経験年数(大学卒業以外の学歴を有する者にあっては、これに換算した経験年数)をいう。以下同じ。)が20年以上である者 6,000円
イ
大学卒業後の経験年数が9年以上20年未満である者 5,200円
ウ
大学卒業後の経験年数が9年未満である者 4,300円
(2)
創造連携センターにおいて研究等を行う非常勤講師
ア
本学の教員選考基準の教授の資格があると認められる者 8,300円
イ
ア以外の者 6,700円
(3)
知的財産センターにおいて研究等を行う非常勤講師 6,000円
(4) 非常勤医師
3,000
6,000
円
追加されます
(5)
カウンセラー 2,500円
追加されます
2
前項各号の非常勤講師等以外の非常勤講師等がある場合において、当該非常勤講師等の業務1時間当たりの報酬の額については、同項の規定にかかわらず、当該非常勤講師等の業務内容、経験等を総合的に勘案して、学長が定めるものとする。
3
[旧:2]
前項各号の報酬
前2項の報酬の額
は、本学の財務状況、社会情勢等を勘案して、これを改定することがある。
(業務に専念する義務)
第8条
非常勤講師等は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)の定める国立大学の使命及び業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に業務を遂行するとともに、その業務に従事すべき時間においては、これに専念しなければならない。
(禁止事項)
第9条
非常勤講師等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
本学の信用を傷つけ、その利益を害するような行為をすること。
(2)
業務上知ることのできた秘密を他に漏らすこと。
(3)
その業務や地位を私的に利用すること。
(4)
本学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)において喧騒その他の秩序、風紀を乱し、又は安全を脅かす行為をすること。
(5)
学長の許可なく、学内において業務以外の放送、宣伝、掲示その他これに準ずる活動をすること。
(6)
その他前各号に準ずる本学の業務に支障をきたす行為
(倫理の保持等)
第10条
非常勤講師等は、その権限の行使の対象となる者からの贈与を受けること等の社会の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(セクシュアルハラスメントの防止等)
第11条
本学は、非常勤講師等の良好な業務環境の確保のため、セクシュアルハラスメントの防止等に関する措置を講ずるものとする。
2
非常勤講師は、セクシュアルハラスメントをしないように注意しなければならない。
(損害賠償)
第12条
非常勤講師等が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
(安全・衛生管理)
第13条
本学は、非常勤講師等の安全・衛生と危険防止のために必要な措置を講ずるものとする。
2
非常勤講師等は、安全・衛生に関する関係法令等を遵守するとともに、本学が行う安全・衛生に関する指示に従わなければならない。
(業務の禁止)
第14条
非常勤講師等が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止する。
(1)
本人、同居人又は近隣の者が感染症にかかったとき又はそのおそれのあるとき
(2)
業務を継続すれば病勢が悪化するおそれがあるとき
(3)
前2号に準ずる事情があるとき
2
非常勤講師等は、前項各号のいずれかに該当するときは、直ちに本学に届け出て、その指示に従わなければならない。
(非常災害時の措置)
第15条
非常勤講師等は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに学長が定める職員に連絡し、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(交通費)
第16条
非常勤講師等の交通費については、本学の旅費に関する定めにより支給する。
附 則
この規則は、平成16年5月20日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(平成24年3月29日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。