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| 第1 |
授業又は試験の実施に際し、次の各号の一に該当する場合は、学生の事故防止のため、当該日の授業を休止又は試験を延期する。 |
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| (1) |
京都府南部に暴風警報が発令された場合 |
| (2) |
京都市営バス及び京都市営地下鉄の運行が全面停止の場合 |
| (3) |
JR西日本(京都駅発着の在来線)、阪急電鉄(梅田・河原町間)、京阪電気鉄道(淀屋橋・出町柳間)及び近畿日本鉄道(西大寺・京都間)の4交通機関のうち、3以上の交通機関の運行が全面又は一部停止の場合 |
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| 第2 |
暴風警報の解除又は交通機関の運行が再開(以下「解除等」という。)された場合は、第1の規定にかかわらず、次の各号により授業又は試験を実施する。 |
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| (1) |
午前6時までに解除等がされた場合1時限から実施 |
| (2) |
午前10時までに解除等がされた場合3時限から実施 |
| (3) |
午前10時以降午後3時までに解除等がされた場合6時限から実施 |
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| 第3 |
暴風警報の発令・解除及び交通機関の運行の確認は、テレビ・ラジオ等の報道による。 |
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