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授業関係 / 異常気象における授業・試験の取り扱い
本学では、台風等により暴風警報が発令された時または交通機関が不通となった時における授業・試験の取り扱いについての原則を下記のとおり決めています。
このような場合、電話・メール等での問い合わせには応じませんので、各自原則に従って判断してください。
なお、警報は京都府南部に「暴風警報」が発令された場合のみであり、他の地域や大雨警報、洪水警報などは対象になりません。

「暴風警報発令時又は交通機関不通時における授業・試験の取り扱い」
第1 授業又は試験の実施に際し、次の各号の一に該当する場合は、学生の事故防止のため、当該日の授業を休止又は試験を延期する。
 
(1) 京都府南部に暴風警報が発令された場合
(2) 京都市営バス及び京都市営地下鉄の運行が全面停止の場合
(3) JR西日本(京都駅発着の在来線)、阪急電鉄(梅田・河原町間)、京阪電気鉄道(淀屋橋・出町柳間)及び近畿日本鉄道(西大寺・京都間)の4交通機関のうち、3以上の交通機関の運行が全面又は一部停止の場合
第2 暴風警報の解除又は交通機関の運行が再開(以下「解除等」という。)された場合は、第1の規定にかかわらず、次の各号により授業又は試験を実施する。
 
(1) 午前6時までに解除等がされた場合1時限から実施
(2) 午前10時までに解除等がされた場合3時限から実施
(3) 午前10時以降午後3時までに解除等がされた場合6時限から実施
第3 暴風警報の発令・解除及び交通機関の運行の確認は、テレビ・ラジオ等の報道による。

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