寄附金に対する税法上の優遇措置 |
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個人や法人からの「京都工芸繊維大学基金」に対するご寄附については、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)又は、法人税法上の全額損金算入を認められる寄附金(法人税法37条第3項第2号)として財務大臣から指定されていますので、ご寄附いただいた寄附金は、下記の基準により個人又は法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。なお、個人の場合、住民税が軽減される場合があります。 |
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| ■個人の場合 |
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①所得税について
寄附金額が2千円を超え総所得金額等の40%を上限とする寄附金額について、その超えた金額が当該年の所得額から控除されます。 |
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所得控除額 = 寄附金額 - 2千円 |
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②住民税について
京都府、京都市にお住まいの方は、寄附金額が5千円を超え総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、府民税は税率4%、市民税は税率6%を乗じた額が寄附をした翌年の個人住民税額から控除されます。
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控除額 = (寄附金額 - 5千円)×(4%【府民税】+6%【市民税】) |
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京都府、京都市以外にお住まいの方は、それぞれの都道府県・市区町村にお尋ねください。 |
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| ■法人の場合 |
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寄附金全額の損金算入が可能です。 |
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| ※優遇措置の手続きについて |
| 優遇措置を受ける手続きは、寄附をされた翌年の確定申告期間中に、銀行振込された際に銀行が発行する振込金受領書、又は本学が発行する「寄附金領収書」を添えて、所轄税務署に確定申告をしてください。 |
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