本学における学術研究の国際交流を推進するため、研究活動に従事する外国人の研究者等で、次のいずれかに該当する外国人または外国に長期滞在する日本国籍を有する者をいいます。
受入期間は1年以内ですが、更新することが可能です。国際訪問研究員は、本学の施設等を、それぞれの管理責任者の許可を得て利用することができます
(参考)京都工芸繊維大学における国際訪問研究員受入れに関する要項
「京都工芸繊維大学における国際訪問研究員受入れに関する要項」中の、以下の(1)~(5)の受入根拠により国際訪問研究員の受入れ(又は受入れの更新)を希望される場合は、受入開始日の3ヵ月前(短期滞在ビザで来日される場合は1ヵ月前)までに国際課までご提出ください。
を国際課までご提出ください。
受入根拠
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上記受入れ根拠1.~5.に該当しない場合、「6. 本学における学術研究の国際交流を推進する上で学長が適切と認めた者」により受入れが可能となる場合があります。この場合、事前に学長の受入れ内諾を得る必要がありますので、該当の可能性がある場合にはできる限り速やかにご相談いただき、以下の書類を受入開始日の4ヵ月前(短期滞在ビザで来日される場合は2ヵ月前)までに国際課までご提出ください。
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受入の変更・延長・取り止め
受入れの取り止め・延期、受入期間の延長等の場合、新たに手続きが必要となることがありますので、なるべく早めに国際課までご連絡ください。
査証の取得等、渡航に係る手続きは研究員が責任をもって行うべき手続きであり、受入責任教員は研究員に必要な助言を行ってください。
査証取得のために在留資格認定証明書が必要となる場合は、受入責任教員が入国管理局で交付申請を行ってください。在留資格認定証明書の交付申請のために、本学が発行する受入予定証明書が必要な場合は国際課に「証明願」をご提出ください。「証明願」は下からダウンロードできます。
本学訪問にあたり外国から来日された場合、在留資格を変更された場合については、当該事実の確認のため、受入開始日又はそれ以降早急に研究員のパスポートの以下のページの写しを国際課までご提出ください。
なお、パスポートを国際課までお持ちくだされば、該当ページをコピーいたします。
来日後においても、国際訪問研究員として滞在期間中に在留資格を変更された場合や在留期間を更新された場合も、渡日時と同様にパスポートのコピーをご提出ください。
国際訪問研究員は図書館長の許可を得て、本学の図書館を利用することができます。「図書館利用証」の作成が必要ですので、本学学長名により発行された国際訪問研究員受入れ承認の通知文書のコピーを、図書館のカウンターまでお持ちいただき、手続きをお願いします。
国際訪問研究員として承認されると、部屋に空きがある場合、本学の国際交流会館(まりこうじ会館)、松ヶ崎学生館への入居申請をすることができます。このほか、工繊会館や学道会館も利用可能です(いずれも申請条件等要確認)。また、国際課で学外のホテル等宿泊施設の紹介も行っています。