○国立大学法人京都工芸繊維大学広報委員会規則
(平成16年5月13日制定)
改正
平成18年3月31日
平成21年3月26日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成27年8月1日
平成28年9月23日
平成29年9月28日
平成31年3月28日
(設置)
第1条
国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条
委員会は、本学の広報に関する事項等について企画し、立案し、及び実施する。
(構成)
第3条
委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)で組織する。
(1)
学長が指名する理事
(2)
事務局長
(3)
総務企画課長
(4)
職員のうちから学長が指名する者 若干名
2
前項第4号の委員は、学長が委嘱する。
3
第1項第4号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、委員会の業務を掌理する。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第4条の2
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(作業部会)
第5条
委員会に、必要に応じ、作業部会を置くことができる。
(事務)
第6条
委員会に関する事務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て委員長が定める。
附 則
1
この規則は、平成16年5月13日から施行する。
2
京都工芸繊維大学広報委員会規程(平成8年3月21日制定)は、廃止する。
3
この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第2号の室員の任期については、同条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月31日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
1
この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第3号の室員は、改正後の規則第3条第1項第3号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附 則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。