○国立大学法人京都工芸繊維大学大学評価室評価分析作業部会細則
(平成16年8月11日制定)
改正
平成18年3月31日
平成21年3月26日
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成27年3月26日
平成27年8月1日
平成28年9月23日
平成29年9月28日
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人京都工芸繊維大学大学評価室規則(平成16年5月13日制定)第5条の規定を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
大学評価室に、評価分析作業部会(以下「部会」という。)を置く。
(業務)
第3条
部会は、大学評価に係る自己点検・評価、分析に関し大学評価室から付託された業務を実施する。
(構成)
第4条
部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
大学評価室長が指名する者 若干名
(2)
総務企画課評価係長
2
前項第1号の委員は、学長が委嘱する。
3
第1項第1号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の委員は、再任されることができる。
(部会長)
第5条
部会に、部会長を置き、第4条第1項第1号の委員のうちから、あらかじめ大学評価室長が指名した者をもって充てる。
2
部会長は、部会を招集し、その議長となる。
3
部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員が、その職務を代行する。
(その他)
第6条
この細則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会の議を経て、学長の了承を得て部会長が定める。
附 則
この細則は、平成16年8月11日から施行する。
附 則(平成18年3月31日)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日)
この細則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日)
この細則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日)
この細則は、平成29年10月1日から施行する。