○京都工芸繊維大学の学域、工芸科学部及び大学院工芸科学研究科の組織に関する規則
(平成18年3月29日制定)
改正
平成20年1月17日
平成22年3月15日
平成24年3月15日
平成26年3月3日
平成26年3月27日
平成27年3月11日
平成27年3月26日
平成28年3月24日
平成29年3月23日
平成30年3月22日
平成30年4月3日
平成31年3月28日
令和4年3月24日
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「組織規則」という。)第14条の18、第23条及び第30条の規定に基づき、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に置く学域、工芸科学部及び大学院工芸科学研究科の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 学域の組織等
(学域)
第2条
本学に、次に掲げる学域を置く。
応用生物学域
物質・材料科学域
設計工学域
デザイン科学域
繊維学域
基盤教育学域
(学域の構成)
第3条
学域は、それぞれ次の表に掲げる課程、専攻及び学科目で構成する。
工芸科学部
大学院工芸科学研究科
学科目
博士前期課程
博士後期課程
応用生物学域
応用生物学課程
応用生物学専攻
バイオテクノロジー専攻
物質・材料科学域
応用化学課程
材料創製化学専攻
物質・材料化学専攻
材料制御化学専攻
物質合成化学専攻
機能物質化学専攻
設計工学域
電子システム工学課程
電子システム工学専攻
電子システム工学専攻
情報工学課程
情報工学専攻
設計工学専攻
機械工学課程
機械物理学専攻
機械設計学専攻
デザイン科学域
デザイン・建築学課程
デザイン学専攻
デザイン学専攻
建築学専攻
建築学専攻
京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻
繊維学域
先端ファイブロ科学専攻
先端ファイブロ科学専攻
バイオベースマテリアル学専攻
バイオベースマテリアル学専攻
基盤教育学域
言語学科目
数学・物理学科目
人間教養学科目
(学域長及び副学域長)
第4条
学域長及び副学域長は、学域を担当する教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2
学域長及び副学域長は、学長が任命する。
3
学域長及び副学域長の任期は、1年とする。ただし、補欠の学域長及び副学域長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の学域長及び副学域長は、再任されることができる。
(学域長及び副学域長の職務)
第5条
学域長は、次に掲げる事項を行う。
(1)
学域の業務に関し総括すること。
(2)
学内組織との連携及び協力に関すること。
(3)
学内組織から得た情報を所掌する組織の長に伝達し、周知徹底を図ること。
2
副学域長は、学域長の職務を補佐する。
(学科目長及び副学科目長)
第6条
学科目長及び副学科目長は、学科目の教育を主として担当する教授のうちから、当該学科目の定めるところにより選出する。
2
学科目長及び副学科目長は、基盤教育学域長の申出を経て、学長が任命する。
3
学科目長及び副学科目長の任期は1年とする。ただし、補欠の学科目長及び副学科目長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の学科目長及び副学科目長は、再任されることができる。
(学科目長及び副学科目長の職務)
第7条
学科目長は、次に掲げる事項を行う。
(1)
学科目の業務に関し総括すること。
(2)
学内組織との連携及び協力に関すること。
(3)
学内組織から得た情報を学科目の教育を主として担当する教員に伝達し、周知徹底を図ること。
2
副学科目長は、学科目長の職務を補佐する。
(学域の内部組織)
第8条
学域に、委員会その他の組織を置くことができる。
2
前項の組織に関し必要な事項は、学長の了承を得て学域長が定める。
(学域運営に関するその他の定め)
第9条
この章に定めるもののほか、各学域の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得て学域長が定める。
第3章 工芸科学部の組織等
(学部長及び副学部長の職務)
第10条
学部長は、学部を統括し、校務をつかさどる。
2
副学部長は、学部長の職務を補佐する。
(課程)
第11条
学部に、次に掲げる課程を置く。
応用生物学課程
応用化学課程
電子システム工学課程
情報工学課程
機械工学課程
デザイン・建築学課程
(課程長及び副課程長)
第12条
課程長及び副課程長は、課程の教育を主として担当する教授のうちから、当該課程の定めるところにより選出する。
2
前項の課程長及び副課程長は、学部長の申出を経て、学長が任命する。
3
課程長及び副課程長の任期は、1年とする。ただし、補欠の課程長及び副課程長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の課程長及び副課程長は、再任されることができる。
(課程長及び副課程長の職務)
第13条
課程長は、次に掲げる事項を行う。
(1)
課程の業務に関し総括すること。
(2)
学内組織との連携及び協力を図ること。
(3)
学内組織から得た情報を課程の教育を主として担当する教員に伝達し、周知徹底を図ること。
2
副課程長は、課程長の職務を補佐する。
(学部の内部組織)
第14条
学部に、委員会その他の組織を置くことができる。
2
前項の組織に関し必要な事項は、学部教授会の議を経て、学長の了承を得て学部長が定める。
(学部運営に関するその他の定め)
第15条
この章に定めるもののほか、学部の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得て学部長が定める。
第4章 大学院工芸科学研究科の組織等
(研究科長及び副研究科長の職務)
第16条
研究科長は、研究科を統括し、校務をつかさどる。
2
副研究科長は、研究科長の職務を補佐する。
(専攻)
第17条
研究科の博士前期課程及び博士後期課程に、それぞれ次に掲げる専攻を置く。
博士前期課程
応用生物学専攻
材料創製化学専攻
材料制御化学専攻
物質合成化学専攻
機能物質化学専攻
電子システム工学専攻
情報工学専攻
機械物理学専攻
機械設計学専攻
デザイン学専攻
建築学専攻
京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻
博士後期課程
バイオテクノロジー専攻
物質・材料化学専攻
電子システム工学専攻
設計工学専攻
デザイン学専攻
建築学専攻
博士前期課程及び博士後期課程
先端ファイブロ科学専攻
バイオベースマテリアル学専攻
(専攻長及び副専攻長)
第18条
博士前期課程の各専攻の専攻長及び副専攻長は、それぞれ当該専攻に対応する課程の課程長及び副課程長 をもって充てる。ただし、これによりがたい場合は、当該専攻の教育を主として担当する教授のうちから、当該専攻の定めるところにより選出することができる。
2
前項の規定にかかわらず、博士前期課程の京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻の副専攻長は、博士前期課程の建築学専攻の副専攻長をもって充てる。
3
博士後期課程の各専攻の専攻長及び副専攻長は、当該専攻の教育を主として担当する教授のうちから、当該専攻の定めるところにより選出する。
4
専攻長及び副専攻長は、研究科長の申出を経て、学長が任命する。
5
専攻長及び副専攻長の任期は1年とする。
ただし、補欠の専攻長及び副専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。
6
前項の専攻長及び副専攻長は、再任されることができる。
(専攻長及び副専攻長の職務)
第19条
各専攻長は、次に掲げる事項を行う。
(1)
専攻の業務に関し総括すること。
(2)
学内組織との連携及び協力を図ること。
(3)
学内組織から得た情報を専攻の教育を主として担当する教員に伝達し、周知徹底を図ること。
2
副専攻長は、専攻長の職務を補佐する。
(研究科の内部組織)
第20条
研究科に、委員会その他の組織を置くことができる。
2
前項の組織に関し必要な事項は、研究科教授会の議を経て、学長の了承を得て研究科長が定める。
(国際連携専攻)
第21条
京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻において、チェンマイ大学との協議により、この規則と異なる取扱いをする場合は、チェンマイ大学と締結する協定書又は覚書において別に定めるものとする。
(研究科運営に関するその他の定め)
第22条
この章に定めるもののほか、研究科の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得て研究科長が定める。
附 則
1
この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
京都工芸繊維大学の学部の組織に関する規則(平成16年12月16日制定)及び京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科の組織に関する規則(平成16年12月16日制定)は、廃止する。
3
施行日の前日において現に工芸学部長である者及び繊維学部長である者については、その任期は同日をもって満了したものとみなす。
4
施行日から工芸学部及び繊維学部に所属する学生が在学しなくなる日までの間、工芸学部教授会及び繊維学部教授会の機能は工芸科学部教授会が承継するものとし、工芸学部長及び繊維学部長は工芸科学部長が兼務するものとする。
5
前項の規定に係る経過的措置その他の必要な事項は、工芸科学部長が定める。
附 則(平成20年1月17日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月3日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に任命される学科目長、副学科目長、課程長、副課程長並びに博士前期課程の専攻長及び副専攻長については、改正後の規則第6条第1項及び第2項、第12条第1項及び第3項並びに第18条第1項及び第3項の規定にかかわらず、本学の教授のうちから、施行日前における、この規則の制定の日において組織規則の規定に基づき現に在任する学系長からの推薦を経て、学長が任命するものとする。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
改正前の規則による先端科学技術課程は、改正後の規則の規定にかかわらず、当該課程に学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3
前項の先端科学技術課程の課程長及び副課程長は、本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。
4
前項の課程長及び副課程長は、学長が任命する。
5
附則第3項の課程長及び副課程長の任期及び職務については、改正後の規則第12条第3項及び第4項並びに第13条の規定を準用する。
附 則(平成29年3月23日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
改正前の規則による生命物質科学域、造形科学域は、改正後の規則の規定にかかわらず、当該学域に学生が存在しなくなる日までの間、存続するものとする。
3
前項に規定する学域の学域長及び副学域長は、学域を担当する教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。
4
前項の学域長及び副学域長は、学長が任命する。
5
附則第3項の学域長及び副学域長の任期及び職務については、改正後の規則第4条第3項及び第4項並びに第5条の規定を準用する。
6
改正前の規則による応用生物学課程、生体分子応用化学課程、高分子機能工学課程、物質工学課程、デザイン経営工学課程及びデザイン・建築学課程は、改正後の規則の規定にかかわらず、当該課程に学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
7
前項に規定する課程のうち、生体分子応用化学課程、高分子機能工学課程、物質工学課程及びデザイン経営工学課程の課程長及び副課程長は、課程の教育を主として担当する教授のうちから、当該課程の定めるところにより選出する。
8
前項の課程長及び副課程長は、学部長の申出を経て、学長が任命する。
9
附則第6項に規定する課程のうち、応用生物学課程及びデザイン・建築学課程の課程長及び副課程長は、改正後の規則第11条に規定する同名の課程の課程長及び副課程長をもって充てる。
10
附則第7項の課程長及び副課程長の任期及び職務については、改正後の規則第12条第3項及び第4項並びに第13条の規定を準用する。
11
改正前の規則による博士前期課程の応用生物学専攻、材料創製化学専攻、材料制御化学専攻、物質合成化学専攻、機能物質化学専攻、デザイン経営工学専攻、デザイン学専攻、建築学専攻及び京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻並びに博士後期課程のバイオテクノロジー専攻、物質・材料化学専攻、デザイン学専攻及び建築学専攻は、改正後の規則の規定にかかわらず、当該専攻に学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
12
前項に規定する専攻のうち、博士前期課程のデザイン経営工学専攻及びデザイン学専攻の専攻長及び副専攻長は、それぞれ当該専攻に対応する課程の課程長及び副課程長をもって充てる。ただし、これによりがたい場合は、当該専攻の教育を主として担当する教授のうちから、当該専攻の定めるところにより選出することができる。
13
前項の専攻長及び副専攻長は、研究科長の申出を経て、学長が任命する。
14
附則第11項に規定する専攻のうち、博士前期課程の応用生物学専攻、材料創製化学専攻、材料制御化学専攻、物質合成化学専攻、機能物質化学専攻、建築学専攻及び京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻並びに博士後期課程のバイオテクノロジー専攻、物質・材料化学専攻、デザイン学専攻及び建築学専攻の専攻長及び副専攻長は、改正後の規則第17条に規定する同名の専攻の専攻長及び副専攻長をもって充てる。
15
附則第12項の専攻長及び副専攻長の任期及び職務については、改正後の規則第18条第5項及び第6項並びに第19条の規定を準用する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。