○京都工芸繊維大学科目等履修生規則
(平成6年3月3日制定)
改正
平成6年7月14日
平成8年3月21日
平成11年1月21日
平成16年4月9日
平成18年3月29日
平成20年3月27日
平成21年1月8日
平成28年9月23日
(趣旨)
第1条
京都工芸繊維大学通則(昭和24年10月10日制定。以下「通則」という。)第38条第3項の規定に基づき、科目等履修生について必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条
科目等履修生として入学することのできる者は、高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
ただし、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める単位(以下「教職関係科目の単位」という。)の修得を目的とする科目等履修生は、学士又は短期大学士の学位を有する者とする。
2
外国人で科目等履修生として入学することのできる者は、修学に必要な程度の日本語の能力及び前項に定める資格を有する者とする。
(出願の時期)
第3条
科目等履修生として入学を志願する者は、次の期間内に学長に願い出るものとする。
前学期 3月1日から3月8日まで
後学期 9月1日から9月8日まで
2
前項の規定にかかわらず、京都工芸繊維大学における履修証明プログラムに関する規則(平成28年7月28日制定)に定める履修証明プログラムに含まれる授業科目の単位認定を希望し、科目等履修生として入学を志願する者は、当該履修証明プログラムの申込日から実施期間終了日までに学長に願い出るものとする。
(提出書類)
第4条
前条の規定により出願するときは、次に掲げる書類に検定料を添えて工芸科学部長(以下「学部長」という。)に提出するものとする。
(1)
入学願書
(2)
履歴書
(3)
最終出身学校の成績証明書及び卒業証明書又は修了証明書若しくは卒業見込証明書又は修了見込証明書
(4)
その他本学が指定する書類
(選考)
第5条
前条の入学志願者についての選考は、教授会が行う。
2
前項の選考の結果の本人への通知は、学部長が行う。
(入学の許可)
第6条
前条第2項の規定により合格の通知を受けた者は、指定の期日までに所定の書類を提出するとともに入学料を納付するものとする。
2
学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(入学の時期)
第7条
科目等履修生の入学の時期は、毎学期の始めとする。
(履修期間)
第8条
履修期間は、履修科目の授業が終了する学期の終わりまでとする。
(履修単位数等)
第9条
1学期間に履修することのできる単位数は、16単位以内とする。
ただし、通年科目については、当該履修科目の週授業時間数に基づき各学期に単位数を按分して計算する。
2
原則として演習(外国語を除く。)、実験及び実習等の授業科目は、履修科目とすることができない。
ただし、教職関係科目の単位及び博物館法(昭和26年法律第285号)に定める学芸員資格に係る博物館に関する科目の単位の修得を目的とする科目等履修生であって、本学又は京都工芸繊維大学工業短期大学部を卒業した者については、この限りでない。
(授業料その他の費用)
第10条
科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の額並びに授業料の徴収方法については、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところによる。
(証明書の交付)
第11条
学部長は、科目等履修生が所定の期間履修し、試験に合格した履修科目について単位修得証明書を交付することができる。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、科目等履修生に関し必要な事項は、本学の学生に関する規定を準用する。
附 則
1
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2
京都工芸繊維大学聴講生規程(昭和57年2月16日制定)は、廃止する。
附 則(平成6年7月14日)
この規程は、平成6年7月14日から施行する。
附 則(平成8年3月21日)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年1月21日)
この規程は、平成11年1月21日から施行する。
附 則(平成16年4月9日)
この規程は、平成16年4月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月29日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月8日)
この規則は、平成21年1月8日から施行する。
附 則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年9月23日から施行する。