○京都工芸繊維大学国際交流学生規則
(平成21年2月19日制定)
改正
平成26年3月13日
平成27年3月26日
(趣旨)
第1条
この規則は、京都工芸繊維大学通則(昭和24年10月10日制定)第41条の3の規定及び京都工芸繊維大学大学院学則(昭和63年9月30日制定。以下「学則」という。)第31条の3の規定に基づき、国際交流学生について必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条
国際交流学生として入学することのできる者は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)が外国の大学(研究機関を含む。以下「派遣元大学」という。)と締結する国際交流協定(大学等間協定及び部局等間協定をいう。以下同じ。)及び学生交流覚書に基づき、当該派遣元大学が保証して本学に派遣する学生とする。
2
国際交流学生の受入れ人数は、学生交流覚書に規定する人数を上限とする。
(受入れ先)
第3条
本学における国際交流学生の受入れ先は、派遣元大学での所属が、学部に相当する教育組織に在籍するものにあっては工芸科学部とし、博士前期課程に相当する教育組織に在籍する者にあっては大学院工芸科学研究科の博士前期課程とし、博士後期課程に相当する教育組織に在籍する者にあっては大学院工芸科学研究科の博士後期課程とする。
(出願)
第4条
国際交流学生として入学を志願する者(以下「志願者」という。)は、学長に願い出るものとする。
2
志願者は、出願時までに、派遣元大学の調整者(国際交流協定及び学生交流覚書に基づく交流の調整する任に当たっている者をいう。以下同じ。)並びに当該国際交流協定及び学生交流覚書に係る本学の調整者を介して、指導教員となる本学の教員の内諾を得るものとする。
(提出書類)
第5条
志願者は、入学を希望する日の3か月前までに、次の各号に掲げる書類を、第3条に規定する受入れ先に応じて学部長又は研究科長に提出するものとする。
(1)
入学願書(健康状況申告を含む。)
(2)
履歴書
(3)
本学における学修計画を記した書類
(4)
経費支弁の計画書
(5)
派遣元大学の長又は志願者が在籍する教育組織の長が発行する推薦書
(6)
派遣元大学の長又は志願者が在籍する教育組織の長が発行する志願者の学業、経費支弁、健康状態及び品行を保証する書類
(7)
派遣元大学において志願者を指導する教員が発行する推薦書
(8)
派遣元大学の成績証明書及び在学証明書
(9)
その他本学が指定する書類
(選考)
第6条
入学についての選考は、第3条に規定する受入れ先の教授会の議を経て前条の学部長又は研究科長が行う。
2
学長は、前項に規定する選考結果を踏まえ、入学を許可する。
(入学の時期及び受入れ期間)
第7条
国際交流学生の入学の時期は毎学期の始めとする。
ただし、派遣元大学での所属が、学部に相当する教育組織の4年次以上に在籍する者又は博士前期課程若しくは博士後期課程に相当する教育組織に在籍する者(以下「4年次以上の学生」という。)に係る入学の時期については、月の始めとすることができる。
2
国際交流学生の受入れ期間は、1年以内又は2学期間に相当する期間以内とする。この場合において、派遣元大学での所属が、学部に相当する教育組織の3年次以下に在籍する者(以下「3年次以下の学生」という。)に係る受入れ期間の終了日は、履修科目の授業が終了する学期の終わりとする。
(授業料その他の費用)
第8条
国際交流学生の検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
(指導教員)
第9条
国際交流学生の指導は、第4条第2項の規定により内諾をした教員が行う。
2
研究指導は、前項の教員が行うものとする。
(学修内容)
第10条
国際交流学生の学修は、3年次以下の学生にあっては授業科目を履修するものとし、4年次以上の学生にあっては研究指導を受け、必要に応じて授業科目を履修するものとする。
2
前項の場合において、国際交流学生は、第3条に規定する受入れ先にかかわらず、工芸科学部で開講される授業科目及び大学院工芸科学研究科で開講される授業科目を履修することができるものとする。
3
第1項に規定する学修は、一週間当たり20時間以上でなければならない。
(証明書)
第11条
第5条に規定する学部長又は研究科長は、国際交流学生が所定の研究指導を受けたとき又は授業科目を履修し単位を修得したときは、国際交流学生の申出に基づき、研究証明書又は単位修得証明書を交付することができる。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、国際交流学生に関し必要な事項は、本学の学生に関する規定を準用する。
附 則
1
この規則は、平成21年2月19日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則の施行日以降に入学する者について適用する。
2
施行日の前日までに、第2条第1項に規定する者で京都工芸繊維大学研究生規則(昭和57年2月16日制定)、京都工芸繊維大学大学院研究生規則(平成元年3月23日制定)、京都工芸繊維大学特別聴講学生規則(平成8年3月21日制定)又は京都工芸繊維大学大学院特別聴講学生規則(平成3年1月17日制定)の規定により研究生又は特別聴講学生として施行日以降の日からの入学を許可されたものは、この規則により入学する者とみなす。
附 則(平成26年3月13日)
この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則の施行日以降に入学する者について適用する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則の施行日以降に入学する者について適用する。