(設置)第1 京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に学生相談室(以下「相談室」という。)を置く。
(業務)
第2 相談室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学学生の修学上の諸問題についての相談に対する助言及び指導
(2) 本学学生の就職等進路に関する相談に対する助言及び指導
(3) 本学学生の健康管理に関する相談に対する傾聴、助言及び指導
(4) 本学学生の日常生活上の諸問題についての相談に対する助言及び指導
(5) その他学生相談に関すること。
(組織)
第3 相談室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) スタディー・アドバイザー
(3) 就職担当教員
(4) キャリア・アドバイザー
(5) カウンセラー
(6) 相談員
2 室長は、学長が指名する副学長をもって充てる。
3 スタディー・アドバイザー及び就職担当教員は、課程又は専攻を担当する本学の専任の教員のうちから課程長又は専攻長の申し出を経て室長が指名する者をもって充てる。
4 キャリア・アドバイザーは、学外の有識者等のうちから室長の申出を経て学長が委嘱する者をもって充てる。
5 カウンセラーは、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 保健管理センターに所属し、又は保健管理センターの業務を担当する教員及び職員のうちから室長が指名する者
(2) アクセシビリティ・コミュニケーション支援センターに所属し、又はアクセシビリティ・コミュニケーション支援センターの業務を担当する教員及び職員のうちから室長が指名する者
(3) 学外の有識者等のうちから室長の申出を経て学長が委嘱する者
6 相談員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学生支援・社会連携課長
(2) 学務課長
(3) 国際課長
(4) 保健管理センターに所属する看護師
(5) アクセシビリティ・コミュニケーション支援センターに所属する看護師
(6) 本学の職員のうちから室長が指名する者
7 キャリア・アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、補欠のキャリア・アドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
8 第5項第3号のカウンセラーの任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠のカウンセラーの任期は、前任者の残任期間とする。
(関係学内組織との連携)
第4 相談室は、学生の相談内容等により、必要に応じて学生支援センター、保健管理センター、アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター、人権問題委員会、ハラスメント等防止委員会その他の関係学内組織と連携を図るものとする。
(事務)
第5 相談室の事務は、学生支援・社会連携課において処理する。
(その他)
第6 この要項に定めるもののほか、相談室に関し必要な事項は、学長が定める。