○京都工芸繊維大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則
(平成20年3月27日制定)
改正
平成21年3月26日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成30年4月3日
平成30年9月27日
令和4年3月24日
(趣旨)
第1条
この規則は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
寄附講座 本学の部局において教育研究を実施するもので、その設置及び運営に必要な経費を企業等からの寄附により賄うものをいう。
(2)
寄附研究部門 本学の部局において研究を実施するもので、その設置及び運営に必要な経費を企業等からの寄附により賄うものをいう。
(3)
部局 産学公連携推進センター及び各教育研究支援組織をいう。
(名称)
第3条
寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2
寄附講座等の名称には、寄附者又は寄附の趣旨が明らかとなるような字句を付することができる。
(設置の申請)
第4条
部局の長は、寄附講座等の設置に係る経費の寄附の申込みがあった場合において、当該寄附講座等の設置が本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは、当該部局の運営委員会又はこれに相当する会議の議を経て、次に掲げる書類を添え、学長にその設置を申請するものとする。
(1)
寄附申込書
(2)
寄附講座等の概要を記載した書類
(3)
担当予定者の履歴書及び承諾書
(設置の決定)
第5条
学長は、前条による寄附講座等の設置の申請があった場合は、教育研究評議会の議を経て、設置の可否を決定するものとする。
(存続期間)
第6条
寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2
前項の存続期間は、更新することができる。
3
前項の手続きは、第4条及び第5条の規定を準用する。
(寄附講座等の構成)
第7条
寄附講座等は、教授、准教授、講師又は助教に相当する者2名以上をもって構成するものとする。
ただし、教授に相当する者は1名以上含むものとする。
2
寄附講座等を担当する者の名称は、寄附講座にあっては寄附講座教員とし、寄附研究部門にあっては寄附研究部門教員とする。
3
寄附講座教員及び寄附研究部門教員(以下「寄附講座等教員」という。)の身分は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第3項に規定する特任教員とする。
(寄附講座等教員の職務内容)
第8条
寄附講座等教員は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(経費の受入れ等)
第9条
寄附講座等に係る経費は、当該寄附講座等が存続する期間に必要な経費の全額を一括して受け入れることを原則とする。
ただし、継続して受け入れることが確実であると認められる場合は、年度毎に分割して受け入れることができる。
2
前項の経費は、国立大学法人京都工芸繊維大学奨学寄附金事務取扱規則(平成17年3月30日制定)の定めるところにより、奨学寄附金として受け入れ、経理するものとする。
(発明に係る特許等の取扱い)
第10条
寄附講座等教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては、国立大学法人京都工芸繊維大学発明等規則(平成16年9月16日制定)その他の関係規則の定めるところによる。
(成果の公表)
第11条
学長は、寄附講座等の存続期間が終了したときは、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、公表するものとする。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、寄附講座等に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2
京都工芸繊維大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程(平成2年5月17日制定)は、廃止する。
附 則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。