○国立大学法人京都工芸繊維大学国際交流奨励基金規則
(平成16年11月15日制定)
改正
平成21年1月8日
平成25年3月14日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学における工芸学部国際交流奨励基金及び繊維学部国際交流奨励基金並びに学術国際交流基金(以下「国際交流奨励基金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の目的)
第2条
国際交流奨励基金は、京都工芸繊維大学における国際交流の一層の進展を図り、もって学術研究の振興に資することを目的とする。
(基金のための財源)
第3条
国際交流奨励基金は、前条の目的を達成するために受け入れた寄附金及びその運用果実をもって充てる。
(事業の年度)
第4条
国際交流奨励基金による事業の年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(基金の管理運用等に関する審議)
第5条
国際交流奨励基金の資金の管理及び運用に係る基本的な事項並びに事業の年度計画に係る予算・決算に関する事項は、財務委員会において審議し、その結果を国際センターに通知する。
(事業の実施等)
第6条
国際交流奨励基金に関する次の各号に掲げる事項は、国際センターが行う。
(1)
事業の年度計画案等の作成
(2)
事業の実施
附 則
1
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
2
京都工芸繊維大学国際交流奨励基金規程(平成13年11月29日制定)は、廃止する。
附 則(平成21年1月8日)
この規則は、平成21年1月8日から施行する。
附 則(平成25年3月14日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。