○京都工芸繊維大学名誉教授称号授与規則
(昭和31年4月1日制定)
改正
昭和52年5月19日
昭和54年1月25日
平成4年11月19日
平成10年9月17日
平成19年3月15日
平成20年1月17日
平成21年1月8日
平成22年12月16日
平成28年12月22日
平成30年4月3日
令和4年3月24日
(趣旨)
第1条
学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく京都工芸繊維大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号授与については、この規則の定めるところによる。
(授与要件)
第2条
名誉教授の称号は、人格が高潔であり、かつ、次のいずれかに該当する者に対し、選考によりこれを授与する。
(1)
京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の教授として10年以上の勤務年数を有し、教育上又は学術上特に功績があったと認められる者
(2)
本学の学長又は副学長として、特に功労があったと認められる者
(3)
本学の教員又は教員であった者で、ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞、日本芸術院賞その他これらの賞に相当すると認められる賞又は栄誉を受けたもの
2
前項のほか、名誉教授の称号は、本学の教授として勤務し、人格が高潔であり、かつ、本学の教育研究又は大学運営に関し、特に顕著な実績を上げたと認められる者に対し、選考によりこれを授与することができる。
(勤務年数の通算)
第3条
本学の教授として5年以上の勤務年数を有している者については、次の各号により換算された期間を前条に規定する本学の教授としての勤務年数に通算することができる。
(1)
本学の准教授としての勤務年数は、その3分の1
(2)
本学以外の大学の教授としての勤務年数は、その3分の1
(除算期間)
第4条
休職期間(業務上負傷し、又は業務上疾病にかかったため、休職した期間を除く。)については、これを勤務年数から除算する。
(選考の方法)
第5条
名誉教授の称号の授与の選考は、国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会規則(平成16年5月13日制定)に定める人事委員会の議を経て、学長が行う。
2
学長は、前項の選考にあたって、必要に応じ、名誉教授の称号を授与しようとする者に関係する組織の長に意見を聴くことができる。
3
学長は、第1項の選考の結果について、教育研究評議会において報告するものとする。
(称号の授与)
第6条
名誉教授の称号の授与は、別紙様式による辞令書を交付して行う。
2
前項の辞令書に記載する授与の日付は、本学を退職した日の翌日とする。
ただし、退職後に選考を行い、名誉教授の称号を授与するときは、学長が決定した日とする。
(称号の取消し等)
第7条
学長は、名誉教授の称号を授与された者の行為により本学の名誉又は社会的信用が損なわれたと認められるときは、人事委員会の議を経て、その者に対する名誉教授の称号を取り消し、辞令書を返付させることができる。
2
学長は、名誉教授の称号の授与を決定した後、その授与するまでの場合において、名誉教授の称号の授与を決定された者の行為により本学の名誉又は社会的信用が損なわれたと認められるときは、人事委員会の議を経て、その者に対する名誉教授の称号の授与決定を取り消すことができる。
3
学長は、第1項の規定に基づき辞令書を返付させ、又は前項の規定に基づき称号の授与決定を取り消したときは、教育研究評議会において報告するものとする。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、名誉教授称号の授与に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、昭和31年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月19日)
この規程は、昭和52年5月19日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年1月25日)
この規程は、昭和54年1月25日から施行する。
附 則(平成4年11月19日)
この規程は、平成4年11月19日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附 則(平成10年9月17日)
この規程は、平成10年9月17日から施行する。
附 則(平成19年3月15日)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2
この規則の施行前における助教授としての在職期間は、この規則による改正後の准教授としての在職期間とみなす。
附 則(平成20年1月17日)
この規則は、平成20年1月17日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成21年1月8日)
この規則は、平成21年1月8日から施行する。
附 則(平成22年12月16日)
この規則は、平成22年12月16日から施行する。
附 則(平成28年12月22日)
この規則は、平成28年12月22日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別紙様式(第6条関係)
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