○国立大学法人京都工芸繊維大学職員出向規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成26年10月9日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第10条第3項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)から出向する職員(以下「出向者」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において「出向」とは、本学の命令により、本学に職員として在籍のまま、出向先の指揮命令のもとに、出向先においてその業務に従事することをいう。
(出向の取扱原則)
第3条
本学は、出向先との協議等により、出向者の労働条件等が出向によって不利益とならないように配慮するものとする。
(労働条件等の説明)
第4条
本学は、出向者に対し、出向先、出向目的、出向期間、担当業務、労働条件等を異動前に説明するものとする。
(出向期間)
第5条
出向期間は、原則として3年以内とする。
ただし、業務上の都合等により延長又は短縮することがある。
2
前項の期間は、本学の勤続年数に通算する。
(服務等)
第6条
出向者の出向先における服務規律、労働時間、休日・休暇等の労働条件は、出向先の就業規則等に従うものとする。
ただし、解雇、懲戒、休職その他出向先との協議により特に定めた事項は、これを除く。
(給与)
第7条
出向者の給与は、出向先の給与に関する規定により、出向先が支給する。
ただし、これにより難い事情があるときは、出向先との協議により定めることができる。
(安全衛生)
第8条
出向者の健康管理その他の安全衛生の管理は、出向先が行うものとする。
(共済組合等)
第9条
出向者の共済組合、雇用保険及び労災保険に関する事項は、出向先で取り扱うものとする。
ただし、労災保険を除き、これにより難い事情があるときは、出向先との協議により定めることができる。
(旅費)
第10条
赴任、帰任及び出張の旅費は、次のとおりとする。
ただし、これにより難い事情があるときは、出向先との協議により定めることができる。
(1)
赴任するときの旅費は、出向先負担とする。
(2)
帰任するときの旅費は、国立大学法人京都工芸繊維大学旅費規則(平成16年4月8日制定)により、本学が支給する。
(3)
出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は、出向先負担とする。
(復帰)
第11条
出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本学に復帰させるものとする。
(1)
出向期間が満了したとき。
(2)
出向期間中に退職するとき(死亡したときを含む。)。
(3)
出向先の就業規則等に定める解雇、懲戒、休職の事由に該当したとき。
(死亡時の退職手当)
第12条
出向者が出向期間中に死亡した場合の退職手当は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員退職手当規則(平成16年4月1日制定)又は国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制適用職員退職手当規則(平成26年10月9日制定)により、本学が支給する。
(その他)
第13条
この規則の解釈に関して疑義が生じたとき又はこの規則に定めのない事項が生じたときは、その都度、出向先、本学及び出向者で協議するものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月9日)
この規則は、平成26年10月9日から施行する。