○国立大学法人京都工芸繊維大学職員兼業規則
(平成16年4月1日制定)
改正
令和2年3月26日
令和3年3月24日
令和4年3月24日
令和6年3月28日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 許可の基準(第3条-第10条)
第3章 申請及び許可(第11条-第14条)
第4章 兼業審査委員会(第15条-第20条)
第5章 その他(第21条-第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第26条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)職員の兼業に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、本学の職員が、学長の許可を得て、継続的又は定期的に次に掲げる職を兼ね、又は自ら事業を営む場合をいう。
(1)
国、独立行政法人又は地方公共団体の非常勤の職を兼ねる場合
(2)
本学以外の国立大学法人又は大学共同利用機関法人の非常勤の職を兼ねる場合
(3)
公立若しくは私立の学校又は放送大学学園において教育に関する非常勤の職を兼ねる場合
(4)
法令等の規定により、国又は地方公共団体の行政機関に重要事項を調査審議するために設置されている審議会等の非常勤の職を兼ね、又は当該機関に必要に応じて置かれている職を兼ねる場合
(5)
医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的としない団体の非常勤の職を兼ねる場合
(6)
営利を目的とする会社その他の団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねる場合
(7)
自ら事業を営む場合(名義が職員以外の場合であっても、職員が営むものと客観的に判断される場合を含む。)
(8)
その他学長が前各号に準ずると認める場合
2
農業、不動産の賃貸等であって、大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断されるときは、前項第7号に該当するものとして取り扱う。
3
この規則において、「技術移転事業者」、「研究成果活用企業」その他の用語の意義は、それぞれ人事院規則14-17及び人事院規則14-18の定めるところによるものとする。
第2章 許可の基準
(許可の原則)
第3条
職員から兼業の許可の申請があった場合においては、その職員の占めている職と兼業先の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可するものとする。
2
兼業の許可に関する申請が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しない。
(1)
兼業のため勤務時間をさくことにより、職務の遂行に支障が生ずると認められるとき。
(2)
兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき。
(3)
本学と兼業先との間に、工事の請負、物品の購入等の特殊な関係があるとき。
(4)
兼業する事業の経営上の責任者となるとき(法令等に特段の定めのある場合を除く。)。
(5)
兼業することが、本学職員としての信用を傷つけ、又は本学全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき。
3
兼業の許可は、法令等に特段の定めがあるものを除き、2年を超えない期間について与えるものとする。
(教育に関する兼業の基準)
第4条
第2条第1項第3号の兼業は、前条に規定するもののほか、次に掲げるものに該当する場合を除き、許可することができる。
(1)
公立、私立の学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合
(2)
公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
(3)
部局長が教育委員会の委員を兼ねる場合
(4)
学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体の理事長及びその他の役員の職を兼ねる場合
(5)
国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は教育関係施設の長を兼ねる場合
(6)
大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合
(営利企業以外の法人等の兼業の基準)
第5条
第2条第1項第5号の兼業は、第3条に規定するもののほか、次に掲げるものに該当する場合を除き、許可することができる。
(1)
医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長(医療、療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
(2)
学校法人及び放送大学学園の役員(理事長、理事、監事)及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長、理事、監事)及び学校(園)長を兼ねる場合
(3)
公益法人及び法人格を有しない団体(以下「公益法人等」という。)の会長、理事長、理事、監事、顧問、評議員又はその他これらに準ずる者(以下この条において「役員等」という。)を兼ねる場合
2
前項に規定する場合において、次に掲げる公益法人等の役員等を兼ねるときは、許可することができる。
(1)
国際交流を図ることを目的とする公益法人等
(2)
学会等学術研究上有益であると認められ、当該職員の研究分野と密接な関係がある公益法人等
(3)
学内に活動範囲が限られた公益法人等及びこれに類する公益法人等
(4)
育英奨学に関する公益法人等
(5)
産学の連携・協力を図ることを目的とする公益法人等
(6)
その他教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする公益法人等で、著しく公益性が高いと認められるもの
(営利企業の役員兼業の基準)
第6条
第2条第1項第6号の兼業は、第3条に規定するもののほか、次の場合に限り許可することができる。
(1)
職員が技術移転事業者の役員(監査役を除き、取締役、執行役、業務を執行する無限責任社員、理事、支配人その他これらに準ずる者(発起人及び清算人を含む。)をいう。)、顧問又は評議員(以下この条において「役員等」という。)を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)
(2)
職員が研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)
(3)
職員が株式会社又は有限会社の監査役を兼ねる場合(以下「監査役兼業」という。)
2
技術移転兼業の許可は、第3条に規定するもののほか、次の事項を審査して行うものとする。
(1)
当該職員が、技術に関する研究成果又はその移転について、必要な知見を有していること。
(2)
当該職員が就こうとする役員等としての職務内容が、主として承認事業又は大学認定事業に関係するものであること。
(3)
当該職員が、兼業の申請前2年以内に当該申請に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
3
研究成果活用兼業の許可は、第3条に規定するもののほか、次の事項を審査して行うものとする。
(1)
当該職員が、申請に係る事業において活用される研究成果を自ら創出していること。
(2)
当該職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関するものであること。
(3)
当該職員が、兼業の申請前2年以内に当該申請に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
4
監査役兼業の許可は、第3条に規定するもののほか、次の事項を審査して行うものとする。
(1)
当該職員が監査役の職務に従事するために必要な知見を職員の職務に関連して有していること。
(2)
当該職員が、兼業の申請前2年以内に当該申請に係る株式会社等との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(営利企業の役員兼業等以外の兼業の基準)
第7条
営利企業の事業に直接関与しない非常勤の職を兼ねる場合には、第2条第1項第8号に該当するものとし、第3条に規定するもののほか、次の場合に許可することができる。
(1)
公的な要素が強く、兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2)
本学が所有する特許又は本学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3)
営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4)
営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合(本学の施設、設備その他の資源を用いないものに限る。)
(5)
公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(6)
技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7)
技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合
(8)
営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合(本学の施設、設備その他の資源を用いないものに限る。)
(自営の兼業の基準)
第8条
第2条第1項第7号に定める自営の兼業は、当該兼業が第3条に規定するもののほか、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可することができるものとする。
(1)
不動産又は駐車場の賃貸を行う場合
ア
職員と申請に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
イ
入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む。)により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ウ
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(2)
不動産又は駐車場の賃貸以外の事業を行う場合
ア
職員と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
イ
職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ウ
当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
エ
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2
第2条第2項の農業、不動産の賃貸等であって、大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断されるときとは、次のいずれかに該当する場合をいい、前項の規定に準じて審査するものとする。
(1)
農業にあっては、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等の事業を含み、それらの事業が大規模に経営され、客観的に営利を目的とする企業と判断される場合
(2)
不動産(駐車場を除く)の賃貸にあっては、次のいずれかに該当する場合
ア
独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
イ
独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ウ
土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
エ
賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
オ
賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(3)
駐車場の賃貸にあっては、次のいずれかに該当する場合
ア
建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
イ
駐車台数が10台以上であること。
(4)
不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の合計額)が年額500万円以上である場合
(5)
第2号又は第3号に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
(兼業の制限)
第9条
兼業(第22条の規定に該当する場合を除く。)の従事時間数が、前期(4月1日から9月30日)、後期(10月1日から翌年3月31日)毎に315時間を超える場合、学長は兼業を制限するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、特段の事由があるときは、第15条の兼業審査委員会の議を経て兼業を許可することがある。
(他の制度との関係)
第10条
共同研究、受託研究その他の本学が資金を受け入れて実施する制度に基づく研究と、兼業が密接に関連するときは、当該兼業の目的、内容等につき特に厳格に審査するものとする。
第3章 申請及び許可
(兼業の申請)
第11条
兼業の許可に関する申請は、原則として兼業を開始する日の2か月前までに学長に提出するものとする。
2
前項の申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出するものとする。
(1)
第2条第1項各号(第6号及び第7号を除く。)の兼業を行おうとする場合(次号の兼業を行おうとする場合を除く。) 兼業許可申請書(別紙様式1)
(2)
営利企業の役員兼業等以外の兼業を行おうとする場合 兼業許可申請書(営利企業の役員兼業等以外の兼業)(別紙様式2)
(3)
第2条第1項第6号の兼業を行おうする場合 役員兼業許可申請書(別紙様式3)
(4)
第2条第1項第7号の兼業を行おうとする場合で、不動産若しくは駐車場の賃貸に係る自営の兼業を行おうとするとき 自営兼業許可申請書(不動産等賃貸関係)(別紙様式4)
(5)
第2条第1項第7号の兼業を行おうとする場合で、不動産又は駐車場の賃貸以外の自営の兼業を行おうとするとき 自営兼業許可申請書(不動産等賃貸以外の事業関係)(別紙様式5)
3
第1項の申請を行う場合は、次に掲げる内容が記載された兼業先からの依頼状(第2条第1項第7号の兼業を除く。)及び別表に掲げる必要書類を添付するものとする。
(1)
兼業先での職名
(2)
兼業先での職務内容
(3)
兼業期間
(4)
兼業期間中の従事日数、従事日、時間
(5)
報酬の有無、報酬の額
(6)
その他兼業に関する必要な事項
(許可)
第12条
学長は、前条に規定する申請があったときは、第15条の兼業審査委員会の議を経て、その申請内容が適当と認められるものについて、兼業を許可するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号から第5号までの兼業の申請については、兼業審査委員会の審議を省略することができる。
(報告)
第13条
第2条第1項第6号の兼業を許可された職員は、兼業の状況について、4月から翌年3月までの期間ごとに兼業状況報告書(別紙様式6)により、翌年4月15日までに学長に報告するものとする。
(短期間の兼業)
第14条
前3条の規定にかかわらず、第2条に掲げる兼業(第1項第6号及び第7号の兼業を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、短期兼業届出書(別紙様式7)を事前に学長へ届け出ることで足りるものとする。
ただし、当該兼業の内容に継続性が認められるときは、この限りでない。
(1)
兼業の期間が1日限りの場合
(2)
兼業の期間が2日以上6日以内で、総従事時間数が10時間未満の場合
第4章 兼業審査委員会
(設置)
第15条
本学に、兼業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第16条
委員会は、第2条に規定する兼業について審査する。
(審査の方法等)
第17条
前条の審査は、兼業を申請する職員(以下「申請者」という。)から提出された書類により行う。
2
前項の審査は、第3条から第10条までに規定する基準により行う。
3
審査にあたっては、委員会は必要に応じ、申請者に対し説明、追加資料の提出等を求めることができる。
(組織)
第18条
委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)で組織する。
(1)
学長
(2)
学長が指名する理事
(3)
事務局長
(委員長)
第19条
委員会に、委員長を置き、学長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第20条
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
第5章 その他
(勤務時間の取扱い)
第21条
職員が兼業に従事できるのは、勤務時間外とする。
2
前項の規定にかかわらず、学長が特に認めたときは、勤務時間を割いて兼業に従事することができる。
この場合において、兼業に必要な時間は、給与を減額する。
(職務として従事する場合)
第22条
第2条第1項各号(第7号及び第8号を除く。)に該当する場合であっても、その事業等の必要性、公益性等を勘案し、学長が特に認めたときは、兼業を職員の職務とみなし、兼業の許可を要しないものとする。
この場合において、職員は旅費その他の実費を除き、報酬を受けてはならない。
2
前項に規定する兼業は、勤務時間内に従事する場合であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
第2条第1項第1号、第2号及び第4号に規定する兼業を行う場合(非常勤講師を除く。)
(2)
学術研究又は学内活動を目的とする法人等の職を兼ねる場合
(3)
大学として、組織的、一体的に産学官連携活動や地域社会への貢献に該当すると認められる職を兼ねる場合
(4)
その他、国際交流、育英奨学、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする法人等の各種委員等を兼ねる場合で、特に公益性が高いと認められるとき
3
第1項に規定する兼業を行うときは、職務付加届出書(別紙様式8)を事前に学長へ届け出ることで足りるものとする。
4
第2項各号に該当する兼業であっても、勤務時間外に従事するときは、職務とみなさないものとする。
(役員への準用)
第23条
役員の兼業に関する事項については、この規則の規定を準用するものとする。
(事務)
第24条
兼業に関する事務は、人事労務課において処理する。
(その他)
第25条
この規則に定めるもののほか、兼業に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により、本学成立の日において職員となった者が、施行日の前日において現に許可又は承認を受けている兼業については、この規則の規定により許可を受けたものとみなす。
附 則(令和2年3月26日)
1
この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日の前日において、現に許可又は承認を受けている兼業については、改正後の規則の規定により許可を受けたものとみなす。
附 則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
添付書類一覧表
別紙様式1
兼業許可申請書
別紙様式2
兼業許可申請書(営利企業の役員兼業等以外の兼業)
別紙様式3
役員兼業許可申請書
別紙様式4
自営兼業許可申請書(不動産等賃貸関係)
別紙様式5
自営兼業許可申請書(不動産等賃貸以外の事業関係)
別紙様式6
兼業状況報告書
別紙様式7
短期兼業届出書
別紙様式8
職務付加届出書