(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月10日
平成18年3月29日
平成19年7月12日
平成20年9月11日
平成21年3月26日
平成22年3月26日
平成25年1月29日
平成26年1月22日
平成26年3月27日
平成26年10月9日
平成27年1月29日
平成26年12月2日
平成28年3月9日
平成28年6月23日
平成29年12月28日
平成30年3月9日
令和2年3月26日
令和3年11月25日
令和4年9月22日
令和6年3月28日
(趣旨)
(適用範囲)
(定義)
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の支払)
(一般の退職手当)
(自己の都合等による退職の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満の中期勤続後等の退職の場合の退職手当の基本額)
(25年以上の長期勤続後等の退職の場合の退職手当の基本額)
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第7条第1項及び第8条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職日基本給月額が給与規則の指定職基本給表5号給の額以上である者にあっては100分の1、退職日基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額
第9条第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表5号給の額以上である者にあっては100分の1、特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額
第9条第1項第2号退職日基本給月額に、退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表5号給の額以上である者にあっては100分の1、特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額に、
第9条第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、第6条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当の基本額の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第11条第6条から第8条まで前条の規定により読み替えて適用する第8条
退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職日基本給月額が給与規則の指定職基本給表5号給の額以上である者にあっては100分の1、退職日基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの前条の規定により読み替えて適用する第8条の
第12条第9条第1項の第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項の
同項第2号ロ第10条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第12条第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表5号給の額以上である者にあっては100分の1、特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額
第12条第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表5号給の額以上である者にあっては100分の1、特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額
第9条第1項第2号ロ第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項第2号ロ
及び退職日基本給月額並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表5号給の額以上である者にあっては100分の1、特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額
当該割合第10条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
(退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(在職期間の通算)
(役員の期間を有する職員の退職手当の額の特例)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の返還)
(退職手当審査会への諮問)
(退職手当審査会の構成等)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
(端数の処理)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第14条関係)
第1号区分一般職給与法の指定職俸給表9号俸以上の俸給月額を受けていたもの
第2号区分給与規則の指定職基本給表4号給相当から8号給相当までの基本給月額を受けていたもの
第3号区分給与規則の指定職基本給表1号給相当から3号給相当までの基本給月額を受けていたもの
第4号区分一 給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者で職務の級が11級相当であったもの
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級相当であったもののうち学長の定めるもの
第5号区分一 給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者で職務の級が10級相当であったもの
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級相当であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち学長の定めるもの
第6号区分一 給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者で職務の級が9級相当であったもの
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級相当であったもの(第4号区分の項第2号及び第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が7級相当であったもの
第7号区分一 給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者で職務の級が8級相当であったもの
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が4級相当であったもののうち学長の定めるもの
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が6級相当であったもの
第8号区分一 給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者で職務の級が7級相当であったもの
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が4級相当であったもの(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級相当であったもの
第9号区分一 給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者で職務の級が6級相当であったもの
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が3級相当であったもの
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が4級相当であったもの
第10号区分一 給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者で職務の級が4級相当又は5級相当であったもの
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が2級相当であったもののうち学長の定めるもの
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が2級相当であったもののうち学長の定めるもの又は3級相当であったもの
第11号区分第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
別表第2(第14条関係)
第1号区分一般職給与法の指定職俸給表6号俸以上の俸給月額を受けていたもの
第2号区分給与規則の指定職基本給表2号給相当から6号給相当までの基本給月額を受けていたもの
第3号区分一 給与規則の指定職基本給表1号給相当の基本給月額を受けていたもの
二 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が10級であったもの
第4号区分一 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が9級であったもの
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級であったもののうち学長の定めるもの
第5号区分一 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が8級であったもの
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち学長の定めるもの
第6号区分一 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が7級であったもの
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第2号及び第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が7級であったもの
第7号区分一 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が6級であったもの
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が4級であったもののうち学長の定めるもの
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が6級であったもの
第8号区分一 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級であったもの
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級であったもの
第9号区分一 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が4級であったもの
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が3級であったもの
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が4級であったもの
第10号区分一 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が3級であったもの
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が2級であったもののうち学長の定めるもの
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が2級であったもののうち学長の定めるもの又は3級であったもの
第11号区分第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者