(平成16年4月19日制定)
改正
平成17年10月31日
平成18年3月29日
平成23年3月3日
平成24年12月13日
平成28年6月23日
平成29年12月28日
令和3年11月25日
(趣旨)
(適用範囲)
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の支払)
(退職手当の額)
(在職期間の計算)
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する特例)
(他の国立大学法人等の役員との在職期間の通算)
(職員との在職期間の通算)
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
(再任等の場合の取扱い)
(解任された場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の返還)
(退職手当審査会への諮問)
(退職手当審査会の構成等)
(端数の処理)