○国立大学法人京都工芸繊維大学旅費支給細則
(平成16年4月19日制定)
改正
平成17年8月11日
平成18年3月16日
平成18年5月11日
平成19年9月21日
平成20年6月12日
平成21年1月8日
平成21年3月19日
平成23年7月11日
平成26年3月27日
平成27年3月26日
平成27年8月1日
平成29年4月13日
平成30年4月11日
平成31年3月28日
令和2年5月25日
令和3年3月24日
令和4年3月24日
令和6年3月13日
(趣旨)
第1条
国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「職員等」という。)並びに職員等以外の者に対する旅費の支給については、国立大学法人京都工芸繊維大学旅費規則(平成16年4月8日制定。以下「旅費規則」という。)のほか、この細則の定めるところによる。
(在勤地の範囲)
第2条
旅費規則第18条に規定する在勤地の範囲は、次の各号に掲げるキャンパスの区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1)
松ヶ崎キャンパス 京都市全域(町の名称に京北、花脊、久多又は広河原を冠する地域を除く。)
(2)
嵯峨キャンパス 京都市全域(町の名称に京北、花脊、久多又は広河原を冠する地域を除く。)
(3)
京丹後キャンパス地域連携センター 京丹後市全域
(4)
綾部地域連携室 綾部市全域
(5)
福知山キャンパス 福知山市全域(町の名称に三和、夜久野又は大江を冠する地域を除く。)
(6)
その他の在勤地 前各号に掲げる在勤地の範囲を例として財務統括責任者が別に定める範囲
(旅費計算の起点駅)
第3条
旅費の計算の基礎となる起点駅は、旅行の目的地に応じ、次の表に掲げるところによるものとする。
利用する
交通機関名
松ヶ崎
キャンパス
嵯峨
キャンパス
京丹後キャンパス
地域連携センター
綾部地域連携室
福知山キャンパス
西日本旅客鉄道及び東海旅客鉄道
京都駅
嵯峨嵐山駅
-
綾部駅
福知山駅
近畿日本鉄道
京都駅
京都駅
-
-
-
阪急電鉄
烏丸駅
西院駅
-
-
-
京阪電気鉄道
出町柳駅
三条駅
-
-
-
WILLER TRAINS(京都丹後鉄道)
-
-
網野駅
-
福知山駅
2
路線バス以外の自動車を利用する場合の旅費の計算の基礎となる起点は、それぞれ利用料金が発生する地点又は各キャンパスの中央門若しくは正門とする。
(赴任旅費)
第4条
赴任に係る旅費の支給を受けようとする者は、着任後速やかに赴任調書(別紙様式1)に、住民票その他の当該者に係る移転の事実を証明する書類を添付の上、旅行承認権者に提出するものとする。
2
前項の場合において、扶養親族移転料の支給を受けようとする者は、前項の書類に加え、扶養親族に係る移転の事実及び年齢を証明する書類を旅行承認権者に提出するものとする。
第5条 削除
(航空賃の支給要件)
第6条
航空機を利用することが、旅行における業務の内容及び日程並びに旅費の総額を勘案して最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は、航空賃を支給できるものとする。
(旅行に伴う提出書類)
第7条
航空機を利用した場合に必要な提出書類は次のとおりとする。
(1)
国内旅行の場合
ア
領収書
イ
航空運賃が確認できる書類(概算払の場合)
ウ
搭乗券の半券の写し(他の機関の補助金等で特に提出を必要とされる場合)
(2)
外国旅行の場合
ア
旅費計算に必要な入出国の事実を確認できる書類(パスポートの写し、搭乗券の半券の写し、カバーチケットの写し又は電子航空券の控え)
イ
領収書(領収書の発行が不可能な場合は、カバーチケット又は電子航空券の控えに代えることができる。)
ウ
航空運賃が確認できる書類(概算払の場合)
エ
フライトスケジュール(概算払の場合)
(3)
その他
ア
謝金を伴う招へい外国人(租税条約適用)にあっては、パスポートの写し
イ
他の機関の補助金等で特に提出を必要とされる書類
(旅行の報告及び事実確認)
第8条
旅行が完結したときは、速やかに別紙様式2による報告書及び前条に規定する提出書類を提出し、旅行の事実確認を受けるものとする。
2
前項の事実確認は、旅行承認権者が行うものとする。
第9条 削除
(旅費支払方法)
第10条
旅費の支払は、外国旅費を除き、精算払を原則とする。
(在勤地内の旅費)
第11条
在勤地内の旅行については、特に必要があると認めて宿泊する場合のみ、原則として日当及び宿泊料の各定額の2分の1に相当する額を支給する。
(航空賃の不支給)
第12条
マイレージ等で航空運賃が無料となる場合にあっては、現に支払の事実がないため航空運賃は支給しない。
(特定の地域又は区間内の旅行)
第13条
旅費規則第33条第4項に規定する特定の地域又は区間内の旅行とは、特定の区間の特定の交通手段による単純往復旅行のことをいい、その旅費の額は別表第1の定額による。
(自家用車の利用)
第14条
自家用車の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(パック旅行の旅費)
第15条
旅行者は、旅費規則第6条に規定する範囲内で、旅行代理店等が鉄道、船、航空機及び宿泊施設等を一括して手配する旅行(以下「パック旅行」という。)を利用することができる。
2
パック旅行を利用する旅行者には、交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。以下この条において同じ。)及び宿泊料として、当該パック旅行商品の実費額(実費額に朝食代相当額若しくは夕食代相当額又はそのいずれも明らかに含まれていない場合には、次の各号に規定する額をそれぞれ加算した額とし、支払手数料を含むものとする。以下「パック料金」という。)を支給することができる。なお、パック料金の支給額は、旅費規則第5条に規定する交通費及び宿泊料の合計額を上限とする。
(1)
朝食代相当額 宿泊料定額の10分の1を乗じて得た額
(2)
夕食代相当額 宿泊料定額の10分の2を乗じて得た額
3
パック料金に含まれないその他の旅費については、別に支給する。
4
パック旅行を利用する場合の提出書類は、第7条の規定にかかわらず、パック旅行の領収書及び食事等の有無が確認できる書類とする。
(特任教員等の渡日及び帰国旅費)
第16条
京都工芸繊維大学における特任教員等に関する規則(平成17年2月17日制定)に規定する特任教員及び特任研究員(以下「特任教員等」という。)が採用に伴い外国から渡日し、又は雇用契約期間の満了による退職に伴い外国へ帰国(雇用契約期間を通じて勤務し、かつ、契約期間満了後3月以内に本邦を出発する場合に限る。)するときは、当該特任教員等が参画するプロジェクト等に係る予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅費規則を準用し、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び旅行雑費を支給するものとする。
(旅費の調整)
第17条
単身赴任手当の支給を受けている者が自宅のある地域に宿泊した場合の宿泊料は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により自宅以外の宿泊施設に宿泊した場合を除き、支給しないこととする。
2
旅行の行程・内容が次の各号に該当する場合は、旅費規則各条に定める正規の額にかかわらず、それぞれに規定する額を支給するものとする。
(1)
起点駅、終点駅の前後及び旅費規則第2条第2項に規定する地域内の移動に係る費用を大学が別途支弁する場合の日当 正規の額の2分の1に相当する額
(2)
旅行の全行程を路線バス以外の自動車を利用する場合の日当 正規の額の2分の1に相当する額
(3)
昼食代が別途支弁される場合の日当 正規の額の2分の1に相当する額
(4)
京丹後キャンパス地域連携センターに宿泊する場合の宿泊料 正規の額の2分の1に相当する額
(5)
夕食が別途支弁される場合の宿泊料 正規の額の10分の8に相当する額
(6)
朝食が別途支弁される場合の宿泊料 正規の額の10分の9に相当する額
(7)
内国旅行における車中泊の場合の宿泊料 正規の額の10分の9に相当する額
3
次の各号に掲げる旅行をする場合は、旅費規則の規定にかかわらず、それぞれの取り扱いによるものとする。
(1)
西日本旅客鉄道京都駅又は関西空港駅を起点駅又は終点駅とする区間を旅行するとき 特別急行列車による鉄道賃を支給する。
(2)
西日本旅客鉄道山陰本線を利用する場合で、京都市から綾部市以遠の目的地又は綾部市以遠の出発地から京都市まで旅行するとき 起点駅又は終点駅を京都駅とし、特別急行列車による鉄道賃を支給する。
(3)
西日本旅客鉄道敦賀駅で在来線特別急行列車と北陸新幹線を乗り継いで利用する場合で、それぞれの利用区間の合計が片道100キロメートル以上の旅行をするとき 特別急行列車による鉄道賃を支給する。
第18条
旅費規則第32条第4号及び第33条第7項による旅費の調整は、別紙様式3により協議することとする。
(その他)
第19条
この細則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この細則は、平成16年4月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年8月11日)
この細則は、平成17年8月11日から施行する。
附 則(平成18年3月16日)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月11日)
この細則は、平成18年5月11日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年9月21日)
この細則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年6月12日)
この細則は、平成20年6月12日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年1月8日)
この細則は、平成21年1月8日から施行する。
附 則(平成21年3月19日)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月11日)
この細則は、平成23年7月11日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日)
この細則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年4月13日)
この細則は、平成29年4月13日から施行する。
附 則(平成30年4月11日)
この細則は、平成30年4月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月25日)
この細則は、令和2年5月25日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
1
この細則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、改正後の第13条及び第17条第3項は令和4年3月12日から適用する。
2
旅費の調整等に関する取扱いについて(平成24年3月30日財務担当理事決定)、京都工芸繊維大学特任教員等の渡日及び帰国旅費に関する取扱要項(平成27年2月20日学長裁定)及び国立大学法人京都工芸繊維大学旅費規則第6条第1項ただし書の運用について(平成28年4月1日学長裁定)は、廃止する。
附 則(令和6年3月13日)
この細則は、令和6年3月16日から施行する。
別表第1(第13条関係)
特定定額区間の旅費(役員・職員・学生等同額)
区間
交通手段
鉄道賃又は車賃及び1日目の日当の合計額
宿泊費及び2日目以降の日当
京都市―大阪市
鉄道
2,500円
旅費規則に定める額
京都市-綾部市
自家用車
5,800円
京都市-福知山市
5,400円
別紙様式1
様式
別紙様式2
様式
別紙様式3
様式