○国立大学法人京都工芸繊維大学公的研究費取扱規則
(平成19年8月9日制定)
改正
平成26年12月25日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成27年8月1日
平成28年6月23日
平成29年3月23日
平成30年4月3日
平成30年9月27日
平成31年3月28日
令和2年7月30日
令和3年3月24日
令和3年9月22日
令和3年11月25日
令和4年3月24日
令和7年3月27日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における公的研究費の適正な運営及び管理のために必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この規則において、公的研究費とは、運営費交付金、奨学寄附金、共同研究費、受託研究費及び競争的研究費等の本学が受入れ管理する全ての研究費をいうものとする。
2
公的研究費の取扱いは、法令等に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(最高管理責任者及び統括管理責任者)
第3条
本学の公的研究費の適正な運営及び管理のため、最高管理責任者及び統括管理責任者を置く。
2
最高管理責任者は、公的研究費の運営及び管理について最終責任を負う。
3
最高管理責任者は、統括管理責任者が適切な運営及び管理ができるよう、管理運営体制の充実、強化に努める。
4
統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理の実施を統括し責任を負う。
5
最高管理責任者は、学長をもって充てる。
6
統括管理責任者は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者)
第4条
本学の部局等における公的研究費の適正な運営及び管理に係る実質的な責任と権限を持つ者として、コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。
2
推進責任者を補佐する者として、コンプライアンス推進副責任者(以下「推進副責任者」という。)を置く。
3
第1項の推進責任者は、推進副責任者を兼ねることができる。
4
推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部局等における公的研究費の運営及び管理について、統括管理責任者の指示のもと、次に掲げる業務を行う。
(1)
不正防止のための対策を実施し、実施状況を総括するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
(2)
公的研究費の運営及び管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
(3)
構成員における公的研究費の管理及び執行の状況等を確認し、必要に応じて改善指導を行う。
5
推進副責任者は、自己が担当する範囲内における公的研究費の適正な運営及び管理について、推進責任者の指示のもと、次に掲げる業務を行う。
(1)
不正防止のための対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を推進責任者に報告する。
(2)
公的研究費の運営及び管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育の受講を指導し、受講状況を推進責任者に報告する。
(3)
構成員における公的研究費の管理及び執行の状況等を把握し、その内容を推進責任者に報告する。
6
推進責任者及び推進副責任者となる者並びにその掌理する範囲は別表第1のとおりとする。
(コンプライアンス推進支援者)
第5条
公的研究費の運営及び管理に係る情報を推進責任者に伝達する体制を構築するため、コンプライアンス推進支援者(以下「推進支援者」という。)を置く。
2
推進支援者は、推進責任者に公的研究費の管理状況及び執行状況を定期又は随時に報告する。
3
推進支援者は、財務課長、経理課長及び研究推進・産学連携課長をもって充てる。
(資金執行上の責任)
第6条
本学における公的研究費の執行上の責任者は、当該公的研究費の交付を受けた者又は公的研究費の交付を受けた者から当該公的研究費の配分を受けた者とする。
(不正防止計画の策定及び実施等)
第7条
統括管理責任者は、適正な運営及び管理のため、公的研究費の不正な使用(以下「不正」という。)が行われる要因の把握に努め、不正防止計画を策定し実施する。
2
統括管理責任者は、不正防止計画の策定及び実施状況を最高管理責任者に報告する。
3
最高管理責任者は、不正防止計画の実施状況の報告を受けたときは、必要に応じ違法行為や不正の防止のための措置を講じる。
(構成員の責務)
第8条
構成員は、公的研究費の適正な運営及び管理にあたっては、関係法令、本学の諸規程その他の規範を遵守し、不正防止に自ら取り組むものとする。
2
構成員は、関係法令等を遵守する旨の誓約書を提出しなければならない。
3
構成員は、第4条第4項第2号に規定するコンプライアンス教育を受講しなければならない。
(適正経理推進室の設置等)
第9条
最高管理責任者の下に、不正防止計画の推進を担当する適正経理推進室を置く。
2
適正経理推進室は、次に掲げる者(以下「室員」という。)をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長
(2)
その他学長が必要と認めた者
3
適正経理推進室に室長を置き、前項第1号に規定する室員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。
4
室長に事故があるときは、あらかじめ室長が指名する室員が、その職務を代行する。
5
適正経理推進室は、不正防止計画の推進に当たり、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
公的研究費の運営及び管理に係る実態の把握及び検証に関すること。
(2)
不正発生要因に対する改善策を講ずること。
(3)
チェック体制の構築や機関内のルールの統一について提言すること。
(4)
行動規範案の作成等に関すること。
(5)
その他不正防止計画の推進に当たり必要な事項に関すること。
6
適正経理推進室の事務は、関係各課の協力を得て財務課において処理する。
(相談窓口の設置)
第10条
本学における公的研究費の事務処理に関する相談窓口を経理課に置く。
2
相談窓口は、本学における公的研究費の事務処理に関する学内外からの問い合わせに対し助言する。
3
前項の助言は、研究の効率的又は効果的な遂行に資する観点から行うものとする。
(通報窓口の設置等)
第11条
本学における不正についての通報窓口を監査室に置く。
2
通報があった場合における最高管理責任者への伝達方法及び調査組織の設置等については、別に定める。
3
学長は、第1項に定める通報窓口のほか、学外に通報窓口を置くことができる。
(監査)
第12条
適切な公的研究費の運営及び管理のため、統括管理責任者による監査及び国立大学法人京都工芸繊維大学内部監査規則(平成28年9月23日制定)に基づく内部監査を行う。
(利益相反関係の排除)
第13条
役員及び職員は、自らが関係する相談、通報又は内部監査(以下「相談等」という。)への対応に関与しないものとする。
2
統括管理責任者は、相談等への対応に関与する者が、当該相談等に利益相反関係を有していないか確認するものとする。
(公的研究費の取扱い停止の措置)
第14条
本学の構成員が正当な理由がなく、第8条に規定する構成員の責務を果たさないと認められるときは、最高管理責任者は、必要な範囲で、公的研究費の取扱いを停止することができる。
附 則
この規則は、平成19年8月9日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規則は、平成26年12月25日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年6月23日)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月30日)
この規則は、令和2年7月30日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月22日)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和3年11月25日)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
コンプライアンス推進責任者、コンプライアンス推進副責任者及びその掌理する範囲
コンプライアンス推進責任者
コンプライアンス推進副責任者
掌理する範囲
応用生物学系長
応用生物学系副学系長
応用生物学系
材料化学系長
材料化学系副学系長
材料化学系
分子化学系長
分子化学系副学系長
分子化学系
電気電子工学系長
電気電子工学系副学系長
電気電子工学系
機械工学系長
機械工学系副学系長
機械工学系
情報工学・人間科学系長
情報工学・人間科学系副学系長
情報工学・人間科学系
繊維学系長
繊維学系副学系長
繊維学系
デザイン・建築学系長
デザイン・建築学系副学系長
デザイン・建築学系
基盤科学系長
基盤科学系副学系長
基盤科学系
産学公連携推進センター長
(兼)産学公連携推進センター長
産学公連携推進センター
未来デザイン・工学機構長
(兼)未来デザイン・工学機構長
未来デザイン・工学機構
KYOTO Design Lab ラボ長
(兼)KYOTO Design Lab ラボ長
KYOTO Design Lab
京都グリーンラボ長
(兼)京都グリーンラボ長
京都グリーンラボ
新素材イノベーションラボ長
(兼)新素材イノベーションラボ長
新素材イノベーションラボ
社会医工学研究センター長
(兼)社会医工学研究センター長
社会医工学研究センター
繊維科学センター長
(兼)繊維科学センター長
繊維科学センター
高性能シミュレーション研究センター長
(兼)高性能シミュレーション研究センター長
高性能シミュレーション研究センター
教育研究プロジェクトセンター長
(兼)教育研究プロジェクトセンター長
教育研究プロジェクトセンター
COC推進拠点長
(兼)COC推進拠点長
COC推進拠点
情報統括本部長
(兼)情報統括本部長
情報統括本部
情報基盤センター長
(兼)情報基盤センター長
情報基盤センター
附属図書館長
(兼)附属図書館長
附属図書館
美術工芸資料館長
(兼)美術工芸資料館長
美術工芸資料館
ショウジョウバエ遺伝資源センター長
(兼)ショウジョウバエ遺伝資源センター長
ショウジョウバエ遺伝資源センター
生物資源フィールド科学教育研究センター長
(兼)生物資源フィールド科学教育研究センター長
生物資源フィールド科学教育研究センター
環境科学センター長
(兼)環境科学センター長
環境科学センター
オープンファシリティセンター長
(兼)オープンファシリティセンター長
オープンファシリティセンター
アイソトープセンター長
(兼)アイソトープセンター長
アイソトープセンター
総合教育センター長
(兼)総合教育センター長
総合教育センター
学生支援センター長
(兼)学生支援センター長
学生支援センター
アドミッションセンター長
(兼)アドミッションセンター長
アドミッションセンター
国際センター長
(兼)国際センター長
国際センター
保健管理センター長
(兼)保健管理センター長
保健管理センター
アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター長
(兼)アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター長
アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター
施設委員会委員長
(兼)施設委員会委員長
施設委員会
環境安全保健委員会委員長
(兼)環境安全保健委員会委員長
環境安全保健委員会
高度技術支援センター長
(兼)高度技術支援センター長
高度技術支援センター
事務局長
財務課長
事務局