○京都工芸繊維大学放射線安全委員会規則
(昭和61年3月20日制定)
改正
昭和63年9月30日
平成12年3月22日
平成13年4月19日
平成15年3月20日
平成18年3月16日
平成19年3月15日
平成20年9月18日
平成21年3月26日
平成23年4月21日
平成24年4月1日
平成25年3月14日
平成27年3月26日
平成27年4月16日
平成27年6月25日
平成30年9月27日
令和元年7月25日
令和3年3月24日
(設置)
第1条
京都工芸繊維大学に、放射線安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条
委員会は、放射線障害の防止に関し、次に掲げる事項について調査及び審議し、並びに必要に応じ処理することを目的とする。
(1)
放射線施設の新設、拡充、改廃等に関する事項
(2)
放射線施設の管理及び運営の基本に関する必要な事項
(3)
放射線障害の防止に関する必要な事項
(4)
放射線障害の防止又は予防に係る規定の改廃に関する事項
(5)
その他放射線障害予防に関する必要な事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長
(2)
学長が指定する学域を担当する教授、准教授又は講師 2名
(3)
アイソトープセンターの放射線取扱主任者
(4)
学長が指名するエックス線装置管理責任者 2名
(5)
学長が指名するアイソトープセンターの登録業務従事者 2名
(6)
保健管理センター長
(7)
人事労務課長
(8)
研究推進・産学連携課長
(9)
施設環境安全課長
(10)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第2号の委員は学域長の申出を経て、学長が委嘱し、同項第4号、第5号及び第10号の委員は学長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条
前条第1項第2号、第4号、第5号及び第10号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
3
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は、研究推進・産学連携課において処理する。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、委員長の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て委員長が定める。
附 則
この規程は、昭和61年3月20日から施行する。
附 則(昭和63年9月30日)
1
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
2
この規程施行の際、現に在任している改正前の規程第3条第1項第1号、第3号及び第4号の委員については、それぞれ改正後の規程第3条第1項第1号、第3号及び第4号の規定により委嘱された委員とみなし、その任期は、昭和64年5月31日までとする。
附 則(平成12年3月22日)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月19日)
この規程は、平成13年4月19日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月20日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日)
1
この規則は、平成20年9月18日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第1号、第3号及び第4号の委員は改正後の規則第3条第1項第1号、第4号及び第6号の委員とみなし、その任期は現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
3
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第2号の委員は、改正後の規則第3条第1項第3号の委員とみなす。
4
この規則の施行後、最初に選出される第3条第1項第2号及び第5号の委員の任期については、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月21日)
1
この規則は、平成23年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第3号の委員は、改正後の規則第3条第1項第3号の委員とみなす。
3
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第6号の委員は、改正後の規則第3条第1項第6号の委員とみなし、その任期は現に委嘱されている期間の満了する日までとする。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月14日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月16日)
この規則は、平成27年4月16日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
1
この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第1号、第3号及び第4号の委員は、それぞれ改正後の規則第3条第1項第1号、第3号及び第4号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附 則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年7月25日)
1
この規則は、令和元年7月25日から施行する。
2
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第1号、第3号及び第4号の委員は、それぞれ改正後の規則第3条第1項第2号、第4号及び第5号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附 則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。