○京都工芸繊維大学エックス線障害防止管理規則
(平成20年9月18日制定)
改正
平成25年3月14日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成30年4月3日
平成30年9月27日
令和元年7月25日
令和4年3月24日
令和7年3月27日
(趣旨)
第1条
京都工芸繊維大学におけるエックス線装置の使用その他の取扱いによる放射線障害の防止については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)及び国立大学法人京都工芸繊維大学安全衛生管理規則(平成16年9月9日制定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において「エックス線装置」とは、電離則第10条第1項に規定するエックス線装置で、1メガ電子ボルト未満のものをいう。
2
この規則において「業務従事者」とは、第7条に規定するエックス線装置使用の登録をされた者をいう。
(組織)
第3条
エックス線装置の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は、別表1のとおりとする。
(学長等の責務)
第4条
学長は、本学における放射線障害の防止について最終責任を負う。
2
学長が指名する理事又は副学長は、学長の指示に基づき、本学における放射線障害の防止に関する業務を統括する。
(委員会)
第5条
エックス線装置の使用その他の取扱いによる放射線障害の防止に関し必要な事項の調査及び審議は、京都工芸繊維大学放射線安全委員会規則(昭和61年3月20日制定)に定める放射線安全委員会(以下「委員会」という。)が担当するものとする。
2
委員会は、この規則によりその権限に属させられた事項を行うものとする。
(エックス線装置管理責任者、装置管理担当者及びその代理者)
第6条
学長は、学系長、産学公連携推進センター長、未来デザイン・工学機構長、未来デザイン・工学機構に置く各組織の長、COC推進拠点長、情報統括本部長、情報統括本部に置く各組織の長及び各教育研究支援組織の長(以下「学系長等」という。)の申出を経て、各エックス線装置にエックス線装置管理責任者(以下「装置管理責任者」という。)及びエックス線装置管理担当者(以下「装置管理担当者」という。)を置くものとする。
2
学長は、第6項の規定に反しない限り、装置管理責任者に装置管理担当者を兼ねさせることができる。
3
装置管理責任者は、自己の管理するエックス線装置に係る放射線障害の防止に関し必要な措置を講じるものとする。
4
装置管理担当者は、電離則第47条に規定する事項を行うほか、装置管理責任者を補佐する。
5
装置管理責任者又は装置管理担当者が疾病、旅行その他の事故によりその職務を行うことができない場合は、あらかじめ装置管理責任者又は装置管理担当者がそれぞれ指名する代理者がその職務を代行する。
6
装置管理担当者及びその代理者は、電離則第48条に規定するエックス線作業主任者免許を受けた者をもって充てる。
7
学長は、装置管理責任者及び装置管理担当者を置いたとき又は変更したときは、委員会の長(以下「委員長」という。)及び保健管理センター長に通知する。
(業務従事者の登録)
第7条
エックス線装置を使用しようとする者は、当該装置の装置管理責任者を経て委員長に登録の申請をするものとする。
2
委員長は、前項の申請をした者が次の各号のいずれにも該当するときは、業務従事者として登録するものとする。
(1)
第11条に規定する教育及び訓練を修了していること。
(2)
第12条第1項に規定する健康診断の結果、支障がないと判定されていること。
3
登録の有効期間は、登録された年度の末日までとする。
4
委員長は、業務従事者が登録の有効期間中に実施された第12条第1項に規定する健康診断の結果支障がないと判定されなかったときは、登録を取り消すものとする。
5
登録された年度の次年度に継続してエックス線装置を使用しようとする業務従事者は、登録の有効期間中に当該装置の装置管理責任者を経て委員長に登録の更新を申請するものとする。
6
委員長は、登録の更新を申請した業務従事者が第12条第1項に規定する健康診断(当該登録の有効期間末日前6月以内に実施されたものに限る。)の結果支障がないと判定されているときは、登録を更新するものとする。
ただし、登録の更新後最初に実施される同項に規定する健康診断の結果支障がないと判定されなかったときは、登録を取り消すものとする。
7
委員長は、業務従事者の所属及び氏名を、装置管理責任者、装置管理担当者及び保健管理センター長に通知するものとする。
(業務従事者の義務)
第8条
業務従事者は、関係法令及びこの規則で定める事項を遵守するとともに、装置管理責任者及び装置管理担当者の指示に従うものとする。
2
業務従事者は、エックス線装置を使用するときは、放射線測定器を着用するものとする。
(実効線量及び等価線量の限度)
第9条
装置管理担当者は、業務従事者に電離則第4条から第7条までに規定する限度を超える放射線を受けさせてはならない。
(線量の測定)
第10条
装置管理担当者は、業務従事者に対して、次に掲げるところにより、その者の外部被ばくによる線量を測定するものとする。
(1)
胸部(女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)にあっては腹部)については1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定する。
(2)
頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となる部分が胸部及び上腕部から成る部分(女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)にあっては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあっては、当該部分についても測定する。
(3)
人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合にあっては、当該部位については70マイクロメートル線量当量を測定する。
(4)
線量の測定は放射線測定器を用いて測定する。
ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、放射線測定器によって測定した線量等量率を用いて算出し、これが著しく困難な場合にあっては、計算によってその値を算出する。
(5)
測定は、装置を使用する者について、装置を使用している間連続して行う。
2
見学者として装置管理責任者が認めた者にあっては、外部被ばくによる線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに前項に規定する測定を行うものとする。
3
装置管理担当者は、男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性の業務従事者に係る外部被ばくによる線量の測定結果を、3月ごと(4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする。)、1年ごと(4月1日を始期とする。)及び5年の期間ごとに集計し、その都度次に掲げる事項を記録するとともに装置管理責任者に報告するものとする。
(1)
測定対象者の氏名
(2)
測定をした者の氏名
(3)
放射線測定器の種類及び形式
(4)
測定方法
(5)
測定部位及び測定結果
4
装置管理担当者は、女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の業務従事者に係る外部被ばくによる線量の測定結果を、1月ごと(月の初日を始期とする。)、3月の期間ごと及び1年の期間ごとに集計し、その都度前項各号の事項を記録するとともに装置管理責任者に報告するものとする。
5
装置管理担当者は、前2項に規定する業務従事者及び期間ごとに、外部被ばくによる線量の測定結果に基づく実効線量及び等価線量を算定し、その都度次に掲げる事項を記録するとともに装置管理責任者に報告するものとする。
(1)
算定年月日
(2)
対象者の氏名
(3)
算定した者の氏名
(4)
算定対象期間
(5)
実効線量
(6)
等価線量及び組織名
6
装置管理担当者は、妊娠と診断された女性の業務従事者に係る腹部表面に受ける等価線量を、妊娠と診断された時から出産までの間(以下「妊娠中」という。)、1月の期間ごと及び妊娠中について、集計及び算定し、その都度前項各号の事項を記録するとともに装置管理責任者に報告するものとする。
7
装置管理責任者は、前4項に規定する報告を受けたときは、学長、委員長及び保健管理センター長に報告するとともに、その都度業務従事者に対し、その写しを交付するものとする。
8
前項の写しの交付は、電磁的方法により交付することができる。
9
学長は、第3項から第6項までに規定する記録を永久保存するものとする。
(教育及び訓練)
第11条
委員長は、業務従事者及び第7条第1項に規定する登録の申請をした者に対し、エックス線による放射線障害の発生を防止するため、必要な教育及び訓練を行うものとする。
2
前項の教育及び訓練は、次に掲げる事項について行うものとし、その実施項目及び内容は、委員会の議を経て委員長が定める。
(1)
エックス線の人体に与える影響に関すること。
(2)
エックス線の危害防止に関すること。
(3)
エックス線装置の取扱いに関すること。
(4)
電離則等の関係法令及びこの規則の周知
3
第1項の場合において、委員長は、委員会の議を経て委員長が定める基準により、前項の事項の一部又は全部について十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該事項についての教育及び訓練を省略することができる。
(健康診断)
第12条
学長は、業務従事者及び第7条第1項に規定する登録の申請をした者に対し、次に掲げるところにより、健康診断を行うものとする。
(1)
実施時期は、次に定めるところによる。
ア
業務従事者として登録する前
イ
業務従事者として登録した後にあっては、6月を超えない期間ごと
(2)
前号の規定にかかわらず、業務従事者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるときは、遅滞なくその者に対し、健康診断を行うものとする。
(3)
健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。
(4)
問診は、放射線の被ばく歴及びその状況について行う。
(5)
検査又は検診は、次の部位又は項目について行う。
ただし、ア及びイについては、業務従事者として登録する前の健康診断では必ず行い、業務従事者として登録した後の健康診断では医師が必要と認める場合に限り行うものとし、ウについては、すべての健康診断において医師が必要と認める場合に限り行うものとする。
ア
末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
イ
皮膚
ウ
眼
2
健康診断の実施及び健康診断の結果の判定は、保健管理センターが担当するものとする。
3
保健管理センターは、健康診断を実施したときは、その都度次の各号に掲げる事項を記録するものとする。
(1)
実施年月日
(2)
対象者の氏名
(3)
健康診断を行った医師名
(4)
健康診断の結果
(5)
健康診断の結果に基づいて講じた措置
4
学長は、前項に規定する記録を年度ごとにまとめて永久保存するものとする。
5
保健管理センター長は健康診断の結果を委員長に報告のうえ、学長及び装置管理責任者に通知するとともに、健康診断を受けた者に対しその都度その写しを交付するものとする。
6
前項の写しの交付は、電磁的方法により交付することができる。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第13条
学長は、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、委員長、保健管理センター長及び装置管理責任者の意見を踏まえ、使用時間の短縮、使用の禁止等必要な措置を講じるものとする。
2
学長は、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、医師の保健指導を受けさせるものとする。
(標識の掲示)
第14条
装置管理担当者は、エックス線装置の定格出力を明記した標識を、当該装置若しくは機器又はその附近の場所に掲げるものとする。
(管理区域)
第15条
装置管理担当者は、管理区域(電離則第3条に規定するものをいう。以下同じ。)を標識により明示するものとする。
2
装置管理担当者は、管理区域の見やすい場所に、放射線障害の防止に必要な事項を掲示するものとする。
3
装置管理担当者は、必要のある業務従事者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
4
装置管理担当者は、管理区域が一時的に変更になる場合は、事前に委員会に報告するとともにその周知に努めるものとする。
(立入禁止)
第16条
装置管理担当者は、エックス線装置を随時移動させて使用する場合には、放射線の照射中、エックス線管の焦点から5メートル以内の場所(外部放射線による実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下の場所を除く。)への立入りを禁止するものとする。
2
装置管理担当者は、前項の規定により立入りが禁止されている場所を標識により明示するものとする。
(エックス線装置の新設、改廃等)
第17条
学系長等は、エックス線装置を新設し、廃止し、又は変更しようとするときは、学長に申請し、その承認を得るものとする。
2
学長は、前項に規定する申請があったときは、委員会の議を経てその承認又は不承認を決定し、学系長等に通知するものとする。
(保守点検)
第18条
装置管理担当者は、設備の整備点検を行い、エックス線装置の性能を維持し、測定用又は防護用の器具等の保守を行うものとする。
(警報装置)
第19条
装置管理責任者は、電離則第17条に規定する警報装置を設置するものとする。
(定期検査)
第20条
装置管理責任者は、別表2で定める項目について1年を超えない期間ごとにエックス線装置の定期検査を行い、その検査結果を5年間保存するものとする。
2
装置管理責任者は、前項の検査結果を委員長に報告するものとする。
(管理区域の線量率等の測定)
第21条
装置管理担当者は、電離則第54条の規定に基づき、管理区域内及び管理区域の外側の外部放射線による1センチメートル線量当量率を測定及び記録し、その記録を5年間保存するものとする。
2
前項に規定する測定は、1月(管理区域内でエックス線装置を固定して使用する場合においては、6月)を超えない期間ごとに行うものとする。
3
第1項に規定する測定は、放射線測定器を用いて行うものとする。
ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合には、計算により算出する。
4
装置管理担当者は、管理区域に関する測定結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によって周知するものとする。
5
装置管理担当者は、管理区域に関する測定結果を、装置管理責任者を経て委員長に報告するものとする。
(記帳)
第22条
装置管理担当者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え付けて、業務従事者に必要事項を記入させるものとする。
(1)
装置の種類及び規格
(2)
使用対陰極又は管球の種類
(3)
管球電圧及び電流
(4)
撮影方法又は測定方法
(5)
所属、職名及び氏名
(6)
使用年月日及び時間
(7)
使用放射線測定用具名
(8)
その他放射線障害の防止に必要な事項
2
装置管理担当者は、前項の帳簿を年度ごとに閉鎖し、その帳簿を5年間保存するものとする。
(異常の報告)
第23条
業務従事者は、エックス線装置に異常を認めたときは、直ちに装置管理担当者に連絡するものとする。
2
装置管理担当者は、エックス線装置に異常を認めその異常が放射線障害を発生するおそれがあると認めたときは、直ちに適切な措置を講じ、その状況を装置管理責任者に報告するものとする。
3
装置管理責任者は、前項に規定する報告を受けたときは、別表3で定める連絡体制に従って学長、委員長及び保健管理センター長に報告するものとする。
(緊急時の措置)
第24条
事故等により放射線障害が発生するおそれがある場合又は発生した場合(以下この条において「緊急事態」という。)の措置は、次に掲げるところによる。
(1)
業務従事者は、緊急事態が生じたときには、直ちに適切な措置を講ずるとともに装置管理担当者に連絡すること。
(2)
装置管理担当者は、前号に規定する連絡を受けたときは、電離則第42条に規定するところに従い必要な措置を講ずるとともに、遅滞なく装置管理責任者に報告するものとする。
(3)
装置管理責任者は、前号に規定する報告を受けたときは、別表3で定める連絡体制に従って学長、委員長及び保健管理センター長に報告するものとする。
(4)
学長は、緊急事態発生時にその区域に居合わせた者に対し、速やかに医師の診察又は処置を受けさせるものとする。
(5)
装置管理責任者は、電離則第45条に規定するところに従い事故に関する測定及び記録を行うとともに、その記録を5年間保存するものとする。
(義務違反者に対する措置)
第25条
装置管理責任者は、業務従事者が法令及びこの規則で定める義務に違反したと認めたときには、取扱いの制限、取扱いの中止その他の必要な措置をとることができる。
2
装置管理責任者は、前項の措置をとったときは、その旨を委員長に報告するとともに、装置管理担当者に通知するものとする。
(装置管理責任者への勧告)
第26条
委員長は、エックス線装置の管理等に関して必要と認めたときは、装置管理責任者に対し、適当な措置の勧告を行うことができる。
(その他)
第27条
この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成20年9月18日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
京都工芸繊維大学エックス線障害防止管理規則(平成13年4月19日制定。以下「防止規則」という。)は、廃止する。
3
施行日の前日において、現に置かれているエックス線装置、標識、掲示及び警報装置は、この規則の相当規定により置かれているものとみなす。
4
施行日の前日において、現に置かれている廃止前の防止規則第5条のエックス線装置管理者は、この規則第5条のエックス線装置管理責任者とみなす。
5
施行日の前日までに、廃止前の防止規則第6条により使用者として登録されている者及び登録を更新されている者は、この規則第6条により業務従事者として登録されている者とみなす。
6
施行日の前日までに、廃止前の防止規則によって行った測定、健康診断、教育訓練その他エックス線装置使用による放射線障害の防止のためにした行為は、この規則の相当規定によって行った測定、健康診断、教育訓練その他エックス線装置使用による放射線障害の防止のためにした行為とみなす。
7
施行日の前日までに、廃止前の防止規則によって保存している記録、帳簿等は、この規則の相当規定によって保存している記録、帳簿等とみなす。
附 則(平成25年3月14日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年7月25日)
この規則は、令和元年7月25日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
様式
別表2(第20条関係)
別表3(第23条、第24条関係)
様式