○京都工芸繊維大学環境科学センター規則
(平成4年1月16日制定)
改正
平成13年7月19日
平成16年11月18日
平成18年3月16日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成27年8月1日
平成29年9月28日
平成30年4月3日
平成30年30年9月27日
令和2年3月11日
令和4年3月24日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第42条の規定に基づき、環境科学センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(センターの目的)
第2条
センターは、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の共同利用施設として、環境科学に関する研究及び教育並びに本学の環境安全マネジメントシステムの構築、維持及び展開を行い、地球環境の保全及び資源の有効利用に資するとともに、本学において排出する排出水及び廃棄物の適正な処理等により、本学及び周辺地域の環境の保全を図ることを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
環境科学に関する調査及び研究
(2)
環境科学に関する教育及び指導並びに広報活動
(3)
環境安全マネジメントシステムの構築、維持及び展開
(4)
給水及び排出水の計測監視
(5)
廃液処理装置の運転及び維持管理
(6)
廃棄物の総合的な管理
(7)
その他環境保全に必要な業務
(組織)
第4条
センターに次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
その他の職員
2
前項各号に掲げる者のほか、必要に応じてセンターに副センター長を置くことができる。
3
センター長は、本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。ただし、これにより難い場合は、学長が指名する副学長をもって充てる。
ただし、補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
副センター長は、本学の専任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
5
センター長及び副センター長の任期は、1年とする。ただし、補欠のセンター長及び副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
6
前項の場合において、副センター長の任期が、当該副センター長を指名したセンター長の任期を超えることとなる場合は、当該センター長の任期の末日をもってその終期とする。
7
センター長及び副センター長は、再任されることができる。
8
センター長が任期の途中で退任したときは、当該センター長が指名した副センター長の任期は、当該センター長が退任した日をもって満了したものとみなす。
(センター長の任命等)
第5条
センター長は、学長が任命する。
2
副センター長は、センター長の申出を経て学長が任命する。
(職務)
第6条
センター長は、センターの業務を掌理する。
2
副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3
その他の職員は、センター長の命を受け、その職務に従事する。
(運営委員会の設置)
第7条
センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第8条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの運営についての基本方針に関する事項
(2)
センターの業務の計画及び実施に関する事項
(3)
センターの予算の計画及び執行に関する事項
(4)
センターの自己点検・評価に関する事項
(5)
その他センターの運営に関し必要な事項
(委員会の組織)
第9条
委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長
(2)
センター長
(3)
副センター長
(4)
各副学域長
(5)
センターの業務を担当する本学の専任の教員のうちから学長が指名する者
(6)
施設環境安全課長
(7)
その他センター長が必要と認めた者 若干名
2
前項第5号の委員は学長が委嘱し、同項第7号の委員はセンター長の申出を経て、学長が委嘱する。
3
第1項第5号及び第7号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の委員は、再任されることができる。
(委員会の委員長)
第10条
委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(委員会の議事等)
第11条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(専門部会)
第12条
委員会に、必要に応じて専門部会を設けることができる。
2
専門部会に関する事項は、細則で定める。
(事務)
第13条
センターに関する事務は、施設環境安全課において処理する。
(その他)
第14条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。
附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月19日)
1
この規程は、平成13年8月1日から施行する。
2
京都工芸繊維大学環境科学センター管理運営委員会規程(平成4年1月16日制定)の一部を次のように改正する。
第2条中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 教官の人事に関する事項
附 則(平成16年11月18日)
1
この規程は、平成16年12月1日から施行する。
2
京都工芸繊維大学環境科学センター管理運営委員会規程(平成4年1月16日制定)及び京都工芸繊維大学環境科学センター長選考規程(平成4年1月16日制定)は、廃止する。
3
この規程の施行後、最初に指名される第9条第1項第3号及び第5号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月16日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
1
この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第4条第1項第1号のセンター長及び同項第2号のセンター次長は、それぞれ改正後の規則第4条第1項第1号のセンター長及び同条第2項の副センター長とみなし、その任期は、平成28年3月31日までとする。
3
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第9条第1項第4号及び第6号の委員は、それぞれ改正後の規則第9条第1項第4号及び第6号の委員とみなし、その任期は、第9条第1項第4号の委員にあっては平成28年3月31日まで、第9条第1項第6号の委員にあっては現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附 則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(平成30年30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。