○京都工芸繊維大学情報科学センター規則
(平成14年12月26日制定)
改正
平成15年3月31日
平成16年4月1日
平成16年11月18日
平成18年3月16日
平成18年3月31日
平成20年5月29日
平成21年1月8日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成27年8月1日
平成28年9月23日
平成30年4月3日
平成30年9月27日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第42条の規定に基づき、情報科学センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
コンピュータシステム、情報ネットワークその他の情報科学に関する研究を行うこと。
(2)
学内の共同教育研究設備であるコンピュータシステム(以下「基幹コンピュータシステム」という。)、学内情報ネットワークその他の情報基盤を利用する研究支援を行うこと。
(3)
基幹コンピュータシステム、学内情報ネットワークその他の情報基盤を利用する情報教育及びこれらによる電子化学習の支援を行うこと。
(4)
基幹コンピュータシステム、学内情報ネットワークその他の情報基盤の構築、管理、運用及び保守を行うこと。
(5)
情報セキュリティの確保に関すること。
(6)
その他情報科学に関すること。
(組織)
第3条
センターに次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
その他の職員
2
前項各号に掲げる者のほか、必要に応じてセンターに副センター長を置くことができる。
3
センター長は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。
4
副センター長は、本学の専任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
5
センター長及び副センター長の任期は、1年とする。
ただし、補欠のセンター長及び副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
6
前項の場合において、副センター長の任期が、当該副センター長を指名したセンター長の任期を超えることとなる場合は、当該センター長の任期の末日をもってその終期とする。
7
センター長及び副センター長は、再任されることができる。
8
センター長が任期の途中で退任したときは、当該センター長が指名した副センター長の任期は、当該センター長が退任した日をもって満了したものとみなす。
(センター長の任命等)
第4条
センター長は、学長が任命する。
2
副センター長は、センター長の申出を経て学長が任命する。
(職務)
第5条
センター長は、センターの業務を掌理する。
2
副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3
その他の職員は、センター長の命を受け、その職務に従事する。
第6条 削除
(運営委員会の設置)
第7条
センターに、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第8条
委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
センターの運営についての基本方針に関する事項
(2)
センターの業務の計画及び実施に関する事項
(3)
センターの予算の計画及び執行に関する事項
(4)
センターの自己点検・評価に関する事項
(5)
その他センターの運営に関し必要な事項
(委員会の組織)
第9条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長
(2)
センター長
(3)
各副学域長
(4)
情報管理課長
(5)
センターの業務を担当する本学の専任の教員のうちから学長が指名する者
(6)
その他センター長が必要と認めた者 若干名
2
前項第5号の委員は学長が委嘱し、同項第6号の委員はセンター長の申出を経て、学長が委嘱する。
3
第1項第5号及び第6号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の委員は、再任されることができる。
(委員会の委員長)
第10条
委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(委員会の議事等)
第11条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(専門部会)
第12条
委員会に、専門部会を置く。
2
専門部会に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。
(事務)
第13条
センターに関する事務は、情報管理課が処理する。
(その他)
第14条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て細則で定める。
附 則
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月18日)
1
この規程は、平成16年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日の前日において、現に在任している改正前の規程第9条第1項第3号及び第4号の委員は、それぞれ改正後の規程第9条第1項第2号及び第3号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
3
改正前の規程第15条第1項第4号の委員については、その任期は施行日の前日限り満了したものとみなす。
附 則(平成18年3月16日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月29日)
この規則は、平成20年5月29日から施行する。
附 則(平成21年1月8日)
この規則は、平成21年1月8日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
1
この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第1号のセンター長は、改正後の規則第3条第1項第1号のセンター長とみなし、その任期は、平成28年3月31日までとする。
3
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第9条第1項第4号の委員は、改正後の規則第9条第1項第5号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附 則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。