○国立大学法人京都工芸繊維大学環境安全保健委員会規則
(平成16年6月24日制定)
改正
平成18年3月29日
平成20年2月21日
平成21年3月26日
平成22年3月26日
平成24年7月1日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成27年8月1日
平成28年6月23日
平成29年9月28日
平成30年3月22日
平成30年9月27日
平成31年3月28日
令和3年3月24日
令和7年3月13日
(設置)
第1条
国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、環境安全保健委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条
委員会は、本学における環境保全並びに職員及び学生の安全の確保及び健康の保持増進に関する事項について審議し、企画し、実施し、及び統括する。
(構成)
第3条
委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長
(2)
研究科長
(3)
各学域長
(4)
事務局長
(5)
環境科学センター長
(6)
保健管理センター長
(7)
人事労務課長
(8)
施設環境安全課長
(9)
学生支援・社会連携課長
(10)
職員のうちから学長が指名する者 若干名
2
前項第10号の委員は学長が委嘱する。
3
第1項第10号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、委員会の業務を掌理する。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(専門部会)
第6条
委員会に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関し必要な事項は、細則で定める。
(事務)
第7条
委員会に関する事務は、人事労務課及び学生支援・社会連携課の協力を得て施設環境安全課において処理する。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て委員長が定める。
附 則
1
この規則は、平成16年6月24日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第7号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
3
生命物質科学域及び造形科学域に学生が在学しなくなる日までの間における第3条第1項第3号の適用については、同号中「各学域長」とあるのは「各学域長(生命物質科学域及び造形科学域を含む。)」とする。
附 則(平成18年3月29日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月21日)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第8号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日)
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第9号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成24年7月1日)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
1
この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第8号の委員は、改正後の規則第3条第1項第7号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附 則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年6月23日)
1
この規則は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第4号の委員は、改正後の規則第3条第1項第1号の委員とみなす。
3
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第7号の委員は、改正後の規則第3条第1項第8号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
4
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第4条第1項の委員長は、改正後の規則第4条第1項の委員長とみなす。
附 則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
1
この規則は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第8号の委員は、改正後の規則第3条第1項第7号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附 則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。