○京都工芸繊維大学京丹後キャンパス地域連携センター規則
(平成18年10月19日制定)
改正
平成20年2月21日
平成21年3月26日
平成24年4月1日
平成26年4月24日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成28年9月23日
令和3年3月24日
(設置)
第1条
京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に京丹後キャンパス地域連携センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条
センターは、本学の教育、研究及び社会貢献上の各種事業の実施及びこれらに参加する者の宿泊並びに本学役職員の福利厚生の用に供することを目的とする。
(管理者)
第3条
センターに管理者を置き、研究推進・産学連携課長をもって充てる。
(利用者の範囲)
第4条
センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1)
本学の役職員及び学生
(2)
第2条に規定する各種事業に参加する学外者
(3)
その他学長が適当と認めた者
(長期利用)
第5条
センターに研究設備等を設置して長期間利用(以下「長期利用」という。)しようとする者は、所定の長期利用申請書を所定の期日までに学長に提出し、その許可を受けるものとする。
2
学長は、前項の規定による申請があったときは、第7条に規定する審査委員会(以下「審査委員会」という。)の議を経て、利用の可否を決定するものとする。
3
学長は、第1項の許可に必要な条件を付すことができる。
(長期利用期間)
第6条
センターを長期利用できる期間は、3年以内とする。
ただし、学長が必要と認めた場合は、更新することができる。
2
前条の規定は、前項ただし書きの更新手続きについて準用する。
(審査委員会の設置)
第7条
本学に、センターの長期利用の可否について審議するための委員会を置く。
(審査委員会の組織)
第8条
審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長
(2)
研究推進・産学連携課長
(3)
職員のうちから次条第1項に規定する審査委員会委員長が指名する者 若干名
2
前項第3号の委員は、審査委員会委員長の申出を経て学長が委嘱する。
3
第1項第3号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の委員は、再任されることができる。
(審査委員会の委員長)
第9条
審査委員会に、委員長を置き、前条第1項第1号に規定する委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
(審査委員会の議事等)
第10条
審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(物品の搬入及び搬出)
第11条
長期利用を許可された者(以下「長期利用者」という。)が研究等に必要な物品をセンターに搬入するときは、あらかじめ、管理者の承認を受けるものとする。
2
前項の承認を受けた者が、物品の利用を終了したときは、速やかにこれを搬出するものとする。
3
物品の搬入、据付け及び搬出に要する経費は、長期利用者が負担するものとする。
(原状回復)
第12条
長期利用者は、センターの利用が終了したとき又は第17条第1項の規定により学長が利用の許可を取り消したときは、当該長期利用者の負担で利用を許可された室内を利用前の状況に回復するものとする。
(一時利用)
第13条
第5条に規定するもののほか、センターを一時的に利用(以下「一時利用」という。)しようとする者は、所定の一時利用申請書を管理者に提出し、その許可を受けるものとする。
2
管理者は、前項の許可に、必要な条件を付すことがある。
(利用料金等)
第14条
長期利用者及び前条第1項の規定によりセンターの利用を許可された者(以下「一時利用者」という。)は、別に定める利用料金及び利用経費を負担するものとする。
(利用者の遵守事項等)
第15条
長期利用者及び一時利用者(以下「利用者」という。)は、法令、この規則その他の本学の規則及び利用許可の条件を遵守するとともに、施設管理等の必要上管理者が行う指示に従うものとする。
(利用内容の変更)
第16条
利用者は、第5条第1項の長期利用申請書又は第13条第1項の一時利用申請書の内容を変更し、若しくは利用を取りやめようとするときは、長期利用者にあっては学長に、一時利用者にあっては管理者にあらかじめ申し出て、その承認を得るものとする。
(利用許可の取り消し等)
第17条
学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、長期利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることがある。
(1)
長期利用申請書に虚偽の記載があったとき。
(2)
長期利用者が第15条の規定に違反したとき。
(3)
センターの管理運営上特別の事情が生じたとき。
(4)
その他利用させることが不適当と認めたとき。
2
管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることがある。
(1)
一時利用申請書に虚偽の記載があったとき。
(2)
一時利用者が第15条の規定に違反したとき。
(3)
センターの管理運営上特別の事情が生じたとき。
(4)
その他利用させることが不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第18条
利用者は、その故意又は重大な過失によりセンターに物的又は人的な損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
(事務)
第19条
センターの利用に関する事務は、研究推進・産学連携課において処理する。
(その他)
第20条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1
この規則は、平成18年10月19日から施行する。
2
長期利用者に係る利用料金及び利用経費については、第14条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までは徴収しない。
附 則(平成20年2月21日)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に選出される第8条第1項第3号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月24日)
この規則は、平成26年4月24日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日)
1
この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第8条第1項第3号の委員は、改正後の規則第8条第1項第4号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附 則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する