○国立大学法人京都工芸繊維大学安全保障輸出管理規則
(平成23年2月17日制定)
改正
平成24年4月1日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成30年3月22日
平成30年4月3日
平成30年9月27日
平成31年3月28日
令和3年3月24日
令和4年3月24日
令和4年12月22日
令和7年3月27日
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学 (以下「本学」という。)において、学術研究の健全な発展に配慮しつつ、安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)を適切に実施するために必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この規則は、本学の役員、職員その他本学に雇用されている者(以下「職員等」という。)並びに学生及び研究員等(以下「学生等」という。)が行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。
(定義)
第3条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく政令、省令、通達等をいう。
(2)
居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年蔵国第4672号。以下「外国為替法令解釈運用」という。)6-1-5、6に従い、居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(3)
非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。
(4)
特定類型該当者 外為法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規程に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(5)
貨物 外為法第6条第1項第15号に規定するものをいう。
(6)
技術 貨物を設計、製造又は使用するために必要な特定の情報をいう。
(7)
技術の提供 次に掲げる行為をいう。
ア
外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又はこれらを目的とした国内における技術の提供(技術を記載した文書若しくは技術を記録した媒体を外国へ送付し、又は技術を電気通信により外国に向けて送信する行為を含む。以下同じ。)を行うこと。
イ
非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供を行うこと。
(8)
貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合、及び貨物の国内における送付で、外国を仕向地として送付されることが明らかであるものを含む。)をいう。
(9)
取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(10)
相手先 技術の提供にあっては当該技術を利用する者を、貨物の輸出にあっては当該貨物の需要者又は仕向地をいう。
(11)
リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。
(12)
リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
(13)
キャッチオール規制 外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物が、大量破壊兵器又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるときは、経済産業大臣に許可申請を行うことをいう。
(14)
該非確認 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かを確認することをいう。
(15)
取引審査 該非確認の内容のほか、取引の相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ、本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。
(16)
大量破壊兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
(17)
通常兵器 輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)をいう。
(18)
開発等 開発、製造、使用又は貯蔵を行うことをいう。
(基本方針)
第4条
本学における輸出管理の基本方針は、次のとおりとする。
(1)
国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される技術の提供及び貨物の輸出は行わないこと。
(2)
技術の提供又は貨物の輸出について外為法等及びこの規則(輸出管理に係る本学の規則等を含む。以下同じ。)を遵守し、経済産業大臣の許可を受けなければならないときは、責任を持って、当該許可を取得すること。
(3)
輸出管理を適切に実施するため、輸出管理に係る体制を整備し、充実を図ること。
(輸出管理最高責任者)
第5条
本学に輸出管理最高責任者を置き、学長をもって充てる。
2
輸出管理最高責任者は、本学における輸出管理について最終責任を負う。
(輸出管理統括責任者)
第6条
本学に輸出管理統括責任者を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2
輸出管理統括責任者は、輸出管理最高責任者の指示に基づき、本学における輸出管理に関する業務を統括する。
(輸出管理責任者)
第7条
本学に輸出管理責任者を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
各学系長
(2)
産学公連携推進センター長
(3)
未来デザイン・工学機構長
(4)
未来デザイン・工学機構に置く各組織の長
(5)
COC推進拠点長
(6)
情報統括本部長
(7)
各教育研究支援組織の長
(8)
工芸科学部長
2
輸出管理責任者は、その所掌する組織における輸出管理に関する業務を統括する。
(安全保障輸出管理アドバイザー)
第8条
本学の輸出管理に関し輸出管理統括責任者を補佐し、外為法に関する専門的な助言を行う安全保障輸出管理アドバイザーを置くことができる。
(輸出管理統括部署)
第9条
本学に輸出管理統括部署を置き、関係各課の協力を得て輸出管理に係る事務を処理する。
2
輸出管理統括部署は、研究推進・産学連携課とする。
(安全保障輸出管理委員会)
第10条
本学に、輸出管理に関する重要事項を審議するため、安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
輸出管理に係る規則等の制定及び改廃に関する事項
(2)
輸出管理に係る教育研修等の実施に関する事項
(3)
輸出管理に係る監査に関する事項
(4)
輸出管理統括責任者から諮問された事項に係る調査等に関する事項
(5)
その他輸出管理に関する重要事項
3
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
輸出管理統括責任者
(2)
研究科長
(3)
研究推進・産学連携課長
(4)
国際課長
(5)
学務課長
(6)
入試課長
(7)
その他学長が必要と認めた者
4
前項第7号の委員は学長が委嘱する。
5
第3項第7号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6
前項の委員は、再任されることができる。
7
委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。
8
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
9
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
10
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
11
前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
12
委員会に関する事務は、研究推進・産学連携課において処理する。
(事前確認)
第11条
職員等は、取引を行おうとするときは、所定の様式に基づき、相手先に関する懸念情報、非居住者又は特定類型該当者への該当性及び例外規定(公知の技術、基礎科学分野の研究活動における技術)の適用判定等について確認を行い、取引審査の手続の要否について、輸出管理責任者及び輸出管理統括責任者の承認を得なければならない。
2
職員等は、前項の事前確認の結果、輸出管理統括責任者が取引審査の手続が必要と判断した場合であって、当該取引を行おうとするときは、第15条に規定する取引審査の手続を行うものとする。
3
職員等は、第1項の事前確認の結果、取引審査の手続が不要となったときは、取引を行うことができる。
(該非確認)
第12条
職員等は、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物について、該非確認を行うものとする。
(用途確認)
第13条
職員等は、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の用途について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがないかを確認するものとする。この場合において、当該技術又は貨物の需要者以外から間接的に得ている情報については、当該情報の信頼性の確認も行うものとする。
(需要者確認)
第14条
職員等は、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の需要者について、大量破壊兵器等の開発等を行うおそれがないかを確認するものとする。この場合において、当該技術又は貨物の需要者以外から間接的に得ている情報については、当該情報の信頼性の確認も行うものとする。
(取引審査)
第15条
職員等は、第11条に規定する事前確認により、取引審査の手続が必要と判断された取引を行おうとするときは、所定の様式で指定する事項に従って取引審査を行い、輸出管理責任者及び輸出管理統括責任者の承認を得るものとする。
2
職員等は、前項の取引審査により承認が得られた取引について、提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物の仕様に変更が生じたとき、又は提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物に追加が生じたときは、改めて第11条に規定する事前確認を行うものとする。
(許可申請)
第16条
輸出管理統括責任者は、前条第1項に基づく承認を行った取引のうち、外為法等で定める経済産業大臣の許可が必要となる取引については、経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。
(技術の提供の管理)
第17条
職員等は、技術の提供を行うときは、該非確認及び取引審査(該非確認及び取引審査の手続を要しないものについては事前確認。以下この条及び次条において同じ。)が終了し、並びに当該技術の内容が該非確認及び取引審査における内容、許可申請の内容と同一であることを確認するものとする。この場合において、外為法等で定める経済産業大臣の許可が必要となる技術の提供を行うときは、当該許可を受けていることを併せて確認するものとする。
2
職員等は、前項に規定する確認ができないときは、技術の提供を行ってはならない。
(貨物の輸出の管理)
第18条
職員等は、貨物の輸出を行うときは、該非確認及び取引審査の手続が終了し、並びに当該貨物の内容が該非確認及び取引審査における内容、許可申請の内容と同一であることを確認するものとする。この場合において、外為法等で定める経済産業大臣の許可が必要となる貨物の輸出を行うときは、当該許可を受けていることを併せて確認するものとする。
2
職員等は、前項に規定する確認ができないときは、貨物の輸出を行ってはならない。
3
職員等は、貨物の輸出を行う場合に通関時に事故が発生したときは、直ちに当該輸出の手続を取り止め、輸出管理統括部署を経て輸出管理責任者及び輸出管理統括責任者に報告するものとする。
4
輸出管理統括責任者は、前項に規定する報告を受けたときは、事実関係を把握し、適切な措置を講ずるものとする。
(監査)
第19条
輸出管理統括責任者は、本学における輸出管理が外為法等及びこの規則で定めるところにより適正に実施されていることを確認するため、定期的に監査を行うよう努めるものとする。
(教育研修)
第20条
輸出管理統括責任者は、本学における輸出管理が適正に実施されるよう、職員等及び学生等に対し、計画的に教育研修を行うよう努めるものとする。
(文書管理)
第21条
輸出管理に係る文書(図面及び電磁的記録を含む。)については、技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日として、7年間保存するものとする。
(違反の報告等)
第22条
職員等が行う取引について、当該取引が外為法等又はこの規則で定めるところに違反すること又は違反するおそれがあることを知った者(以下この条において「通報者」という。)は、その旨を、輸出管理責任者を経て輸出管理統括責任者に報告するものとする。
2
輸出管理統括責任者は、前項に規定する報告があったときは、その報告内容について調査し、又は職員等が所属するところの所属長等に対しその調査を指示し、報告を求めることができる。
3
調査の結果、外為法等又はこの規則で定めるところに違反すること又は違反するおそれがあることが判明したときは、輸出管理統括責任者は、輸出管理最高責任者に報告するとともに、職員等に対し必要な事項を指示し、遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。
4
輸出管理最高責任者は、前項の報告において外為法等に違反する事実が判明したときは、輸出管理統括責任者に対し再発防止のための措置を講ずるよう指示するものとする。
5
第1項に規定する通報者については、京都工芸繊維大学における研究活動の不正行為等の取扱いに関する規則(平成20年3月27日制定)で定める告発者の例に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第23条
この規則に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日)
この規則は、令和4年12月22日から施行する。
附 則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。