○国立大学法人京都工芸繊維大学安全保障輸出管理手続要項
(平成23年2月17日学長裁定)
改正
平成30年3月30日
平成31年4月1日
令和元年5月17日
令和元年9月17日
令和3年3月24日
令和4年12月22日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人京都工芸繊維大学安全保障輸出管理規則(平成23年2月17日制定。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、輸出管理に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 事前確認
1
職員等は、取引を行おうとする場合において、規則第11条に定める事前確認を行うものとする。この場合、事前確認チェックシート(別紙様式1-1、1-2、1-3)の提出が必要となったときは、これを作成し、輸出管理統括部署に提出するものとする。
(1)
外国の大学等へ技術を提供し、又はこれを目的として特定の技術情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは電磁的記録(以下「特定記録媒体等」という。)を輸出する場合 別紙様式1-1
(2)
外国の大学等へ貨物を輸出する場合 別紙様式1-1
(3)
留学生又は外国人研究者等(以下「留学生等」という。)を受け入れる場合 別紙様式1-2
(4)
特定類型該当者を受け入れる場合 別紙様式1-3
2
前項の場合において、対象となる貨物又は技術がリスト規制に非該当又は対象外であることが明らかであるときは、事前確認チェックシートの提出により、該非判定書の作成に代えることができる。
3
第1項の規定により、輸出管理統括部署が事前確認チェックシートを受理したときは、事前確認チェックシートの内容を確認の上、輸出管理責任者及び輸出管理統括責任者に回付するものとする。
この場合において、関係各課は、輸出管理責任者及び輸出管理統括責任者が当該取引を可とする旨の確認を行うまで、取引審査において承認が得られるまで又は経済産業大臣の許可が得られるまでの間、担当する業務を処理してはならない。
4
前項の規定により、事前確認チェックシートの回付を受けた輸出管理責任者及び輸出管理統括責任者は、必要に応じて輸出管理アドバイザーに相談の上、当該事前確認チェックシートに記載の取引を可とする旨又は当該取引に当たり取引審査の手続を要する旨の確認をするものとする。
5
輸出管理統括責任者は、前項に規定する確認をしたときは、輸出管理統括部署を経由して事前確認チェックシートを提出した職員等に結果を伝達するものとする。
第3 取引審査
1
職員等は、第2に規定する事前確認により取引審査の手続を要する旨の確認を得た取引を行おうとするとき又は大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知を受けた取引を行おうとするときは、取引審査票(別紙様式2-1又は2-2)を作成の上、該非判定書等を添えて、輸出管理統括部署に提出するものとする。
2
輸出管理統括部署は、職員等から提出のあった取引審査票を受理したときは、内容を確認の上、輸出管理責任者に取引審査の1次審査を求めるものとする。
3
取引審査の1次審査を求められた輸出管理責任者は、必要に応じて輸出管理アドバイザーに相談の上、1次審査を行い、輸出管理統括部署を経由して、輸出管理統括責任者に取引審査票を提出し、2次審査を求めるものとする。
4
取引審査の2次審査を求められた輸出管理統括責任者は、2次審査を行い、輸出管理統括部署を経由して、取引を行おうとする職員等に対し取引審査の結果を通知する。
第4 該非確認及び取引審査を要しない場合
1
第2第1項の規定にかかわらず、職員等は、技術の提供を行おうとする場合において、当該技術の提供が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第12条に規定する該非確認及び第15条に規定する取引審査の手続は、これを要しないものとする。
(1)
無償の経済協力等に関する二国間協定等に基づいた技術を提供する場合
(2)
公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する場合で、次のいずれかに該当するもの
ア
新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する場合
イ
学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する場合
ウ
工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する場合
エ
ソースコードが公開されているプログラムを提供する場合
オ
学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする場合
(3)
基礎科学分野の研究活動において技術を提供する場合
(4)
工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要最小限の技術を提供する場合
(5)
貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術であって、必要最小限のものを当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する場合
(6)
プログラムの提供に付随して提供される使用に係る技術であって、インストールや修理等のための必要最小限のものを提供する場合(ただし、提供の結果、プログラムの機能及び特性が当初提供したものよりも向上する修理等に係る技術を除く。)
(7)
コンピュータや通信関連貨物の設計、製造又は使用に係る市販のプログラムに関する技術を提供する場合
2
前項の場合において、職員等は、行おうとする技術の提供が前項第2号又は第3号に該当するときは、提出する事前確認チェックシートに根拠等を記載して提出するものとする。
第5 誓約書等
留学生等は、本学において研究に従事するときは、誓約書(別紙様式3)その他これに代わる文書(以下「誓約書等」という。)を輸出管理統括部署に提出するものとする。
第6 文書等の保管
1
規則第21条に規定する輸出管理に係る文書(以下「文書等」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1)
取引に当たり相手方から入手した文書等(誓約書等を含む。)
(2)
取引に当たり相手方と取り交わした契約書等
(3)
事前確認チェックシート
(4)
該非判定書
(5)
取引審査票
(6)
その他輸出管理のために作成した文書等
2
前項第2号から第5号までの文書等には、添付した関係書類を含むものとする。
附 則
この要項は、平成23年3月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
この要項は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成31年4月1日)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和元年5月17日)
この要項は、令和元年5月17日から実施する。
附 則(令和元年9月17日)
この要項は、令和元年9月17日から実施し、令和元年8月28日から適用する。
附 則(令和3年3月24日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年12月22日)
この要項は、令和4年12月22日から実施する。
別紙様式1-1(第2関係)
別紙様式1-2(第2関係)
別紙様式1-3(第2関係)
別紙様式2-1(第3関係)
別紙様式2-2(第3関係)
別紙様式3(第5関係)