○京都工芸繊維大学国際センター規則
(平成25年3月14日制定)
改正
平成26年4月24日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成28年9月23日
平成30年4月3日
平成30年9月27日
平成31年3月28日
令和4年3月24日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第42条の規定に基づき、国際センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
国際化推進に関すること。
(2)
国際交流に関すること。
(3)
その他国際化又は国際交流のために必要な業務に関すること。
(構成)
第3条
センターは、次に掲げる者(以下「構成員」という。)で組織する。
(1)
学長が指名する副学長
(2)
職員のうちから学長が指名する者
(3)
研究科長
(4)
副研究科長
(5)
各学域長
(6)
事務局長
(7)
国際課長
2
前項第2号の構成員は学長が委嘱する。
3
第1項第2号の構成員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の構成員は、再任されることができる。
(センター長等)
第4条
センターにセンター長及び副センター長を置き、センター長は前条第1項第1号の構成員のうちから、副センター長は前条第1項第2号の構成員のうちからそれぞれあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。
2
センター長及び副センター長は、学長が任命する。
3
センター長は、センターの業務を掌理する。
4
副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
(運営委員会の設置)
第5条
センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第6条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
国際化推進に係る方針に関すること。
(2)
国際交流に関する重要事項
(3)
その他センターの運営に関する重要事項
(委員会の組織)
第7条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
第3条第1項第1号の構成員(センター長を除く。)
(4)
研究科長
(5)
副研究科長
(6)
各学域長
(7)
事務局長
(8)
国際課長
(9)
第3条第1項第2号の構成員のうちからセンター長が指名する者(副センター長を除く。)
(委員会の委員長)
第8条
委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(委員会の議事等)
第9条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことはできない。
2
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(ワーキンググループ)
第10条
委員会に、必要に応じ、ワーキンググループを置くことができる。
2
ワーキンググループには、構成員以外の職員を加えることができる。
3
ワーキンググループの構成員は、センター長が委嘱する。
(室)
第11条
第2条の業務を専門的かつ効果的に実施するため、センターに室を置く。
2
前項の室に関し必要な事項は、細則で定める。
(事務)
第12条
センターに関する事務は、国際課において処理する。
(その他)
第13条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。
附 則
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
京都工芸繊維大学国際交流センター規則(平成16年6月24日制定)は、廃止する。
附 則(平成26年4月24日)
この規則は、平成26年4月24日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
1
この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第3号の構成員は、改正後の規則第3条第1項第2号の構成員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附 則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。