○国立大学法人京都工芸繊維大学教員選考等規則
(平成27年3月26日制定)
改正
平成27年5月28日
平成30年4月3日
令和4年3月24日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第5条第2項に規定する教員(就業規則第2条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)の採用及び第9条第3項に規定する教員の昇任(以下「採用等」という。)、国立大学法人京都工芸繊維大学教員の任期に関する規則(平成11年12月16日制定)に基づき任期を定めて雇用した教員の再任に係る審査及び国立大学法人京都工芸繊維大学テニュアトラック制度実施規則(平成27年5月28日制定)に基づき雇用したテニュアトラック教員(採用時の雇用契約期間(テニュアトラック期間という。以下同じ。)満了時までにテニュア(定年制適用職員としての身分をいう。以下同じ。)の獲得に係る審査を行い、可とされた教員に対してはテニュアを授与し、不可とされた教員に対してはその者に係るテニュアトラック期間の満了をもって労働契約期間が終了する制度により採用された教員をいう。)のテニュア取得に係る審査(以下「再任審査等」という。)、配置換及び大学院工芸科学研究科における授業及び研究指導の担当資格審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(教員人事の基本方針)
第2条
第1条に規定する教員の人事異動は、国立大学法人京都工芸繊維大学人事基本方針(令和4年3月24日決定)に基づき行うものとする。
(採用及び昇任の時期)
第3条
教員の採用等の時期は、各月の初日を原則とする。
(人事計画の審議)
第4条
第1条に規定する教員の人事異動に関する計画(以下「人事計画」という。)は、国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会規則(平成16年5月13日制定)に規定する人事委員会(以下「人事委員会」という)において審議するものとする。
(人事計画の決定)
第5条
学長は、人事委員会の審議を経て、人事計画を決定し、当該人事計画に関係する組織(以下「関係組織」という。)の長に通知するものとする。
(選考の開始)
第6条
学長は、前条の規定により人事計画を決定したときは、採用にあっては公募に際し学長が必要と認める事項(以下「公募事項」という。)の提出を関係組織の長に指示し、昇任(採用にあたって公募を実施せず、特定の候補者を選考する場合を含む。以下同じ。) にあっては学長が、京都工芸繊維大学教員選考基準(平成14年1月17日制定。以下「選考基準」という。)に基づく資格の審査(以下、「資格審査」という。)に際し必要と認める書類(以下「審査書類」という。)の作成を当該候補者に対し、指示するものとする。
(公募要領の審議)
第7条
人事委員会は、前条の公募事項を踏まえ、公募要領を策定し、教育研究評議会に提出するものとする。
(公募要領の決定及び教員資格審査委員会の設置)
第8条
教育研究評議会は、前条の公募要領を審議及び決定し、公募を実施するものとする。
2
教育研究評議会は、採用にあっては公募に応募のあった者について、昇任にあっては昇任候補者について、選考基準に基づく資格審査を行うため、教員資格審査委員会を設置するものとする。
(資格審査)
第9条
前条第2項の規定に基づき設置された教員資格審査委員会は、公募に応募のあった者又は昇任候補者について、選考基準に基づき資格審査を行うものとする。
2
教員資格審査委員会は、採用に係る資格審査において適格とされた者が多数となる場合は、そのうちから2名以上の特に秀でた者を選考するものとする。
3
教員資格審査委員会は、原則として委員会の設置日から起算して2月以内に第1項の審査及び前項の選考の結果を教育研究評議会に報告するものとする。
4
教育研究評議会は、前項の規定に基づき報告された審査及び選考の結果について審議の上、学長に報告するものとする。
(学外の有識者等からの意見聴取)
第9条の2
学長は、前条第4項の規定により教育研究評議会から報告のあった候補者の教育研究業績について、必要と認めるときは、学外の有識者等に意見を聞くものとする。
2
前項の場合において、学長が学外の有識者等に意見を聞くにあたり、教員資格審査委員会は、複数の学外の有識者等を学長に推薦するものとする。
(選考委員会による選考)
第10条
学長は、第9条第4項の規定により教育研究評議会から報告のあった候補者について、次の各号に掲げる者からなる選考委員会を設置し、必要に応じ、面接等を実施のうえ、候補者の選考を行うものとする。
(1)
学長
(2)
学長が指名する理事
(3)
関係組織の長
(4)
本学の職員のうちから学長が指名する者
(5)
学外の有識者等のうちから学長が委嘱する者
2
前項第5号の委員は、人事委員会の議を経て学長が委嘱し、その任期は、選考委員会が解散するときまでとする。
(採用及び昇任の決定)
第11条
学長は、第9条第4項の規定による審査の結果、第9条の2の規定による意見及び前条に規定する選考委員会の選考結果を踏まえ、採用又は昇任を決定するものとする。
(教育研究評議会での報告)
第12条
学長は、前条の規定により決定した採用又は昇任の結果について、教育研究評議会において報告するものとする。
(選考委員会の解散)
第12条の2
選考委員会は、第10条に規定する選考を行った事案について学長が採用又は昇任を決定したときに解散する。
(再任審査等)
第13条
教員の再任審査等については、学長が別に定める。
(配置換)
第14条
教員の配置換については、学長が別に定める。
(大学院工芸科学研究科における授業及び研究指導の担当資格審査)
第15条
大学院工芸科学研究科における授業及び研究指導の担当資格審査については、学長が別に定める。
(その他)
第16条
この規則に定めるもののほか、教員の採用等に必要な事項は、教育研究評議会の議を経て学長が定める。
附 則
1
この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
この規則の施行日の前日までに学長が決定した人事計画に係る教員の選考にあっては、施行日前日における教員の選考手続に準じて行う。
附 則(平成27年5月28日)
この規則は、平成27年5月28日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。