○京都工芸繊維大学工芸科学部教授会規則
(平成27年3月11日制定)
改正
平成27年8月1日
平成28年9月23日
平成29年9月28日
平成30年4月3日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「組織規則」という。)第20条の規定に基づき、学部教授会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
学部教授会は、工芸科学部の教育研究を担当する専任の教授(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項等)
第3条
学部教授会は、組織規則第18条の規定に基づき、学長が学部に係る次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学及び卒業
(2)
学位の授与
(3)
前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学部教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2
学部教授会は、前項に規定するもののほか、学部に係る教育研究に関する事項のうち、主として教育活動に係るものについて審議し、及び学長又は学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(議長)
第4条
学部教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。
2
議長は、学部教授会を主宰する。
3
議長に事故があるときは、副学部長のうちからあらかじめ学部長が指名する者が議長の職務を代行する。
(会議)
第5条
学部教授会は、学長又は学部長が必要と認めたときに開催する。
ただし、構成員の4分の1以上が会議に付する事項を示して請求したときは、この限りでない。
2
学部教授会は、別に定める場合を除き、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
3
前項の場合において、休職中の者、海外渡航中の者、1か月以上にわたる休暇中の者及び1か月以上にわたる研修中の者の数は、構成員の数から除外するものとする。
4
学長又は学部長が必要と認めたときは、構成員以外の役員又は職員を学部教授会に出席させることができる。
5
前項の出席者は、議決に加わる権利を有しない。
(議決)
第6条
学部教授会の議事は、別に定める場合を除き、出席者の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは議長が決する。
2
前項の議決には、議長はこれに加わる権利を有しない。
(委員会)
第7条
学部教授会に、委員会その他の組織(以下「委員会等」という。)を置くことができる。
2
委員会等には、准教授その他の職員を加えることができる。
3
委員会等は、審議結果を学部教授会に報告しなければならない。
(事務)
第8条
学部教授会の事務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、学部教授会の運営に関し必要な事項は、学部教授会の議を経て、学長の了承を得て学部長が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。