○京都工芸繊維大学における情報化統括責任者等に関する規則
(平成27年6月25日制定)
改正
平成31年3月28日
令和4年3月24日
令和7年3月27日
(趣旨)
第1条
この規則は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に置く情報化統括責任者等に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報化統括責任者)
第2条
本学に、情報化統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。
2
CIOは、学長の命を受けて、本学における情報戦略の考案及びその実現を統括する。
3
CIOは、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(情報化統括責任者補佐)
第3条
本学に、情報化統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)を置く。
2
CIO補佐は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
情報基盤センター長
(2)
事務局長
(3)
情報システム等に関する専門的知見を有する職員のうちから学長が指名する者 若干名
3
前項第1号のCIO補佐は、CIOを補佐し、情報基盤、情報環境の整備等の実行にあたり、専門的知見をもって助言又は指導を行う。
4
第2項第2号及び第3号のCIO補佐は、CIOを補佐し、情報基盤の充実、情報環境の整備等の推進にあたり、専門的知見をもって助言又は指導を行う。
(最高情報セキュリティ責任者)
第4条
本学に、最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)を置く。
2
CISOは、本学の情報セキュリティに関する全ての権限と学内及び学外に対する責任を有し、統括的な意思決定を行う。
3
CISOは、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(最高情報セキュリティ責任者補佐)
第5条
本学に、最高情報セキュリティ責任者補佐(以下「CISO補佐」という。)を置く。
2
CISO補佐は次に掲げる者をもって充てる。
(1)
情報基盤センター長
(2)
情報セキュリティに関する専門的知見を有する職員のうちから学長が指名する者 若干名
3
CISO補佐は、情報セキュリティに関する専門的知見に基づいて、CISOを補佐する。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、CIO、CIO補佐、CISO及びCISO補佐に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。