○京都工芸繊維大学環境科学センター廃液処理専門部会細則
(平成27年6月25日制定)
改正
平成30年9月27日
令和4年3月24日
京都工芸繊維大学環境科学センター廃液処理専門部会細則(平成5年2月12日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この細則は、京都工芸繊維大学環境科学センター規則(平成4年1月16日制定。以下「規則」という。)第12条第2項の規定に基づき、廃液処理専門部会に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
環境科学センター運営委員会(以下「委員会」という。)に、環境科学センター廃液処理専門部会(以下「部会」という。)を置く。
(業務)
第3条
部会は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の教育、研究活動等に伴い生じる有機廃液の焼却処理及び無機廃液の処理並びにこれらに関する企画、立案、調査、研究等(以下「部会の業務」という。)について調査審議する。
(構成)
第4条
部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
規則第9条第1項第4号及び第7号の委員のうちから、環境科学センター運営委員会委員長(以下「委員長」という。)が指名する者
(2)
環境科学センター副センター長
(3)
有機廃液焼却処理主任及び無機廃液処理主任(第6条に規定する者をいう。) 各1名
(4)
学長が指定する課程、専攻又は学科目から選出された本学の専任の教員 若干名
(5)
その他委員長が必要と認めた者 若干名
2
前項第4号の委員は、環境科学センターが実施する実験系サイト研修を受講して認定された者とし、課程長、専攻長又は学科目長の申出を経て学長が委嘱する。
3
第1項第5号の委員は、委員長の申出を経て学長が委嘱する。
4
第1項第4号及び第5号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
前項の委員は、再任されることができる。
(部会長)
第5条
部会に、部会長を置き、第4条第1項第1号の委員をもって充てる。
2
部会長は、部会を招集し、その議長となる。
3
部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員が、その職務を代行する。
(有機廃液焼却処理主任及び無機廃液処理主任)
第6条
部会に、有機廃液焼却処理主任及び無機廃液処理主任(以下「主任」という。)を置き、本学の専任の教員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
2
主任は、委員長の命を受け、環境科学センターと協力して廃液処理に関する指導等を行う。
3
主任は、委員長の申出を経て学長が委嘱する。
4
主任の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
ただし、補欠の主任の任期は、前任者の残任期間とする。
5
主任は、再任されることができる。
(会議)
第7条
部会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
部会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第8条
部会に関する事務は、施設環境安全課において処理する。
(その他)
第9条
この細則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会の議を経て、学長の了承を得て部会長が定める。
附 則
1
この細則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日の前日において、現に在任している改正前の細則第5条第1項第4号の委員は、改正後の細則第4条第1項第5号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附 則(平成30年9月27日)
この細則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。