○京都工芸繊維大学における研究データ等の保存、開示の方法等の基準に関する規則
(平成28年2月18日制定)
改正
平成30年3月22日
平成30年9月27日
令和3年9月22日
令和4年3月24日
(趣旨)
第1条
この規則は、京都工芸繊維大学における研究活動の不正行為等の取扱いに関する規則(平成20年3月27日制定。以下「不正行為等に関する規則」という。)第34条第2項の規定に基づき、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における研究データ等の保存、開示の方法等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(保存及び開示の原則)
第2条
本学の研究者は、自らが発表した研究成果に対する第三者の検証可能性を担保するとともに、不正が指摘された際に対応できるよう、研究データ、試料及び装置(以下「研究データ等」という。)を保存し、及び開示するものとする。
(保存する研究データ等)
第3条
保存対象とする研究データ等は、本学の研究者が外部に発表した研究成果に関するものとする。
2
本学の研究者(学生を除く。)の研究成果に関する研究データ等として保存するデータ等は、不正行為等を指摘された際に科学的根拠を持って不正行為等が無いことを証明することができると考えられるものを当該研究者が自ら決定するものとする。
3
本学の学生の研究成果に関する研究データ等として保存するデータ等は、前項に規定する観点に準じ、当該学生の指導教員が責任を持って決定するものとする。
4
本学の研究者は、複数の研究者と共同で行った研究成果に係る研究データ等について、第2項に規定する観点に準じ、当該研究者が自ら担当した部分について不正行為等が無いことの証明が可能な研究データ等を保存するものとする。
(研究データの保存期間)
第4条
研究データ等の保存期間は、研究分野の特性等に応じ、学系等毎に定めるものとする。
(保存する研究データ等の管理方法)
第5条
本学の研究者の研究データ等については、個々の研究者単位で第三者の検証可能性を担保し、不正が指摘された際に対応できるよう、研究成果毎に検索可能な形式で保存し、及び管理するものとする。
(研究者の異動及び退職時の研究データ等の取扱い)
第6条
他機関への異動、定年退職等により本学を離れる研究者(以下「学外への異動者」という。)は、第3条第2項から第4項までの規定により保存した研究データ等を本学に引き継ぐとともに、研究データ等引継ぎ等証明書(以下「証明書」という。)を作成するものとする。
この場合において、本学は、引継ぎを受けた研究データ等を継続して保存し、及び管理するものとする。
2
学外への異動者は、他機関で研究を継続する等の理由で前項の規定により本学が引き継いだ研究データ等を持ち出そうとするときは、証明書をもとに、持ち出しを希望する研究データ等のリストを作成の上、不正行為等に関する規則第4条第1項に規定する統括管理責任者に申請し、承認を得るものとする。
3
前項の場合において、学外への異動者は、持ち出す研究データ等の複製を作成し、オリジナル又は複製を本学に残すこととし、複製が難しい研究データ等についてはその取扱いを不正行為等に関する規則第5条第1項に規定する研究倫理教育責任者と個別に協議し、決定するものとする。
4
学外への異動者から引継ぎを受け、本学が継続して保存し、及び管理する研究データ等については、予め学系等毎に定められた保存期間の中で管理し、保存期間経過後は適切に廃棄するものとする。
5
前項の研究データ等は、研究データ等の保存及び管理に係る業務又は不正行為等の調査以外に使用してはならない。
6
新たに採用され本学の研究者となる者の採用前の研究データ等で、成果を発表した日から起算して第4条の保存期間を経過していないものについては、当該保存期間が経過するまでの間、第5条の規定を準用する。
(研究データ等の開示等について)
第7条
本学の研究者が発表した研究成果に対し、第三者から検証等の目的で研究成果及びその研究データ等に関して問い合わせがあったときは、当該研究者の責任において誠実かつ適切に対応するものとする。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、本学における研究データ等の保存、開示の方法等に関し必要な事項は、学長が定めるものとする。
附 則
この規則は、平成28年2月18日から施行する。
附 則(平成30年3月22日)
この規則は、平成30年3月22日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年9月22日)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別紙