○京都工芸繊維大学保健管理センター規則
(平成28年6月23日制定)
改正
平成30年4月3日
平成30年9月27日
令和3年3月24日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第42条の規定に基づき、保健管理センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
保健管理に関する専門的な調査及び研究
(2)
健康診断及び精神衛生管理
(3)
身体的、精神的健康相談及び疾病管理
(4)
保健衛生に関する知識の普及、啓発及び健康指導
(5)
疾病の予防、対策及び環境衛生の整備改善に関する助言指導
(6)
救急処置
(7)
その他健康の保持増進について必要な事項
(組織)
第3条
センターに次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
学校医
(3)
産業医
(4)
保健師又は看護師
(5)
その他の職員
2
センター長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。
3
学校医及び産業医は、センターの業務を担当する本学の教員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
4
センター長の任期は、1年とする。ただし、補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
5
センター長は、再任されることができる。
(センター長の任命)
第4条
センター長は、学長が任命する。
(職務)
第5条
センター長は、センターの業務を掌理する。
2
第3条第1項第2号から第5号までに掲げる職員は、センター長の命を受け、その職務に従事する。
(運営委員会の設置)
第6条
センターに、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第7条
委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
センターの運営についての基本方針に関する事項
(2)
センターの業務の計画及び実施に関する事項
(3)
センターの予算の計画及び執行に関する事項
(4)
センターの自己点検・評価に関する事項
(5)
その他センターの運営に関し必要な事項
(委員会の組織)
第8条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長
(2)
副研究科長
(3)
センター長
(4)
アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター長
(5)
人事労務課長
(6)
学務課長
(7)
学生支援・社会連携課長
(8)
職員のうちから学長が指名する者 若干名
2
前項第8号の委員は、学長が委嘱する。
3
第1項第8号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の委員は、再任されることができる。
(委員会の委員長)
第9条
委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(委員会の議事等)
第10条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(センター会議の設置)
第11条
センターに、必要に応じ、センター会議を置くことができる。
2
センター会議には、第3条第1項に規定する職員以外の職員を加えることができる。
3
センター会議の構成員は、センター長が委嘱する。
4
前2項に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、学長の了承を得て、センター長が定める。
(事務)
第12条
センターに関する事務は、学生支援・社会連携課において処理する。
(その他)
第13条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。
附 則
1
この規則は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
京都工芸繊維大学保健管理規則(昭和45年11月19日制定。以下「規則」という。)は、廃止する。
3
施行日の前日において、現に在任している廃止前の規則第12条第1項第1号のセンター長は、第3条第1項第1号のセンター長とみなし、その任期は、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する