○国立大学法人京都工芸繊維大学監査室規則
(平成28年9月23日制定)
改正
令和2年3月26日
令和3年3月24日
令和6年7月25日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第9条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に置く監査室に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条
監査室は、次に掲げる事項を行う。
(1)
監査の企画、立案及び実施に関する事項
(2)
監事業務の支援に関する事項
(3)
監査に関する連絡調整並びに情報の提供及び収集に関する事項
(4)
その他監査に関し必要な事項
(組織)
第3条
監査室に、室長及び必要な職員を置く。
2
室長は、本学の職員のうちから学長が任命する。
(職務)
第4条
室長は、監査室の業務を掌理する。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、監査室に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月25日)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。