○国立大学法人京都工芸繊維大学修学支援基金事業細則
(平成28年9月23日制定)
改正
令和4年3月24日
令和7年3月27日
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人京都工芸繊維大学基金委員会規則(平成17年4月14日制定。以下「規則」という。)第2条第2項第2号に規定する修学支援基金事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人京都工芸繊維大学基金委員会規則第2条第2項第2号
]
(設置)
第2条
規則第2条第2項第2号に規定する修学支援基金事業を実施するため、京都工芸繊維大学基金として修学支援基金を設置する。
[
規則第2条第2項第2号
]
2
修学支援基金の経理は、修学支援基金以外の基金の経理と区分して整理するものとする。
(事業)
第3条
修学支援基金事業は、経済的理由により修学に困難がある学生に対する支援を目的とした次に掲げる事業とする。
(1)
授業料、入学金又は寄宿料の全部又は一部の免除その他学生の経済的負担の軽減を図る事業
(2)
学資金を貸与し、又は支給する事業
(3)
教育研究上必要があると認めた学生の留学に係る費用を負担する事業
(4)
学生の資質を向上させることを主たる目的として、学生を教育研究に係る事業に従事させたときに学生に対して手当てを支給する事業
(管理)
第4条
京都工芸繊維大学基金委員会(以下「委員会」という。)は、前条第2号の事業のうち、学資金を貸与する事業を実施するときは、貸与金の返還額を修学支援基金に繰り入れるものとする。
2
委員会は、修学支援事業の名称、管理方法及び寄附金の使途を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類並びに修学支援基金への受入額及び修学支援基金からの支出額等の明細書であって、監事の監査を受けたもの(以下「閲覧書類」という。)について、備え置き、閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供するものとする。
3
委員会は、閲覧書類を、作成した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保存するものとする。
4
委員会は、修学支援基金を指定して拠出された寄附の使途を、変更しないものとする。
(その他)
第5条
この細則に定めるもののほか、修学支援基金事業に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て委員会委員長が定める。
附 則
この細則は、平成28年9月23日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。