○京都工芸繊維大学産学公連携推進センター知的財産戦略室規則
(平成30年9月27日制定)
改正
令和3年3月24日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学産学公連携推進センター規則(平成30年9月27日制定。以下「センター規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、産学公連携推進センターに置く知的財産戦略室(以下「室」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条
室は、センター規則第2条第3号の事項に関し、次に掲げる業務について企画し、立案し、及び実施する。
(1)
知的財産戦略に関すること。
(2)
知的財産の審査等に関すること。
(3)
知的財産の保護、管理及び活用に関すること。
(4)
利益相反マネジメントの支援に関すること。
(5)
その他知的財産に関すること。
(組織)
第3条
室に、次に掲げる室員を置く。
(1)
室長
(2)
副室長
(3)
産学公連携推進センターに所属する職員のうち、産学公連携推進センター長(以下「センター長」という。)が指名する者
(4)
その他センター長が必要と認める学内外の有識者 若干名
2
副室長は、本学の職員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
3
副室長及び第1項第4号の室員の任期は、1年とする。
この場合において、副室長及び室員の任期が、任命の日の属する年度の末日を超えることとなるときは、当該年度の末日をもってその終期とする。
4
副室長及び第1項第4号の室員は、再任されることができる。
5
センター長が任期の途中で退任したときは、当該センター長が指名した副室長及び第1項第4号の室員の任期は、当該センター長が退任した日をもって満了したものとみなす。
(副室長等の任命等)
第4条
副室長は、センター長の申出を経て、学長が任命する。
2
前条第1項第4号に規定する室員は、センター長の申出を経て、学長が委嘱する。
(職務)
第5条
副室長は、室長の職務を補佐する。
2
第3条第1項第3号及び第4号の職員は、室長の命を受け、その職務に従事する。
(室長)
第6条
室長は、第2条に規定する業務の企画、立案、及び実施に当たり知的財産戦略室会議(以下「室会議」という。)を招集し、その議長となる。
2
室長に事故があるときは、副室長が、その職務を代行する。
(議事等)
第7条
室会議は、室員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2
室会議の議事は、出席室員の過半数で決し、可否同数のときは室会議の議長の決するところによる。
3
室長が必要と認めたときは、室員以外の者を室会議に出席させることができる。
(事務)
第8条
室に関する事務は、研究推進・産学連携課において処理する。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、センター規則第7条の運営委員会の議を経て、学長の了承を得て室長が定める。
附 則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する