○京都工芸繊維大学学生支援センター博士支援部会細則
(令和3年3月11日制定)
改正
令和3年3月24日
令和4年3月24日
(趣旨)
第1条
この細則は、京都工芸繊維大学学生支援センター規則(平成16年7月15日制定。以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、センター運営委員会に置く博士支援部会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
センター運営委員会に、博士支援部会(以下「部会」という。)を置く。
(業務)
第3条
部会は、次に掲げる業務を行う。
(1)
フェローシップ支給対象者の募集及び選考に関すること。
(2)
フェローシップ支給対象者の助言及び指導に関すること。
(3)
フェローシップ支給の停止、再開及び終了に関すること。
(4)
フェローシッププログラムの実施に関すること。
(5)
国立大学法人京都工芸繊維大学基金奨学生の募集及び選考に関すること。
(6)
その他大学院博士後期課程学生の支援に関すること。
(部会の構成)
第4条
部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
規則第3条第1項第1号に規定する構成員のうちからセンター長が指名する者
(3)
研究科長
(4)
規則第3条第1項第5号に規定する構成員のうちからセンター長が指名する者
(5)
産学公連携推進センター長
(6)
研究推進・産学連携課長
(7)
学生支援・社会連携課長
(8)
職員のうちからセンター長が指名する者
(9)
センター長が特に必要と認める学外の有識者
2
前項第8号及び第9号の委員は、センター長の申出を経て、学長が委嘱する。
3
第1項第8号及び第9号の委員の任期は、個別に学長が定める。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の委員は、再任されることができる。
(部会長)
第5条
部会に部会長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2
部会長は、部会の業務を掌理する。
3
部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
部会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
部会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(審査委員会)
第7条
部会は、第3条第1項第1号及び第5号の選考にあたり、応募のあった候補者について、審査基準に基づく審査を行うため、審査委員会を置くことができる。
(審査委員会の構成)
第8条
審査委員会は、事案ごとに置くものとし、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
部会長
(2)
職員のうちからセンター長が指名する者
(3)
部会長が特に必要と認める学外の有識者
2
前項第2号及び第3号の委員は、センター長の申出を経て、学長が委嘱する。
3
前項の委員の任期は、個別に学長が定める。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第9条
審査委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は、審査委員会の審査を掌理する。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
(審査の実施及び報告)
第10条
審査委員会は、部会が定める審査基準に基づき審査を行ない、その結果を部会に報告するものとする。
(事務)
第11条
部会に関する事務は、研究推進・産学連携課及び学生支援・社会連携課において処理する。
(その他)
第12条
この細則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得てセンター長が定める。
附 則
この細則は、令和3年3月11日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。