○国立大学法人京都工芸繊維大学教員資格審査委員会要項
(令和4年3月24日学長裁定)
第1 趣旨
国立大学法人京都工芸繊維大学教員選考等規則(平成27年3月26日制定。以下「教員選考等規則」という。)第8条第2項、国立大学法人京都工芸繊維大学教員再任審査細則(平成27年3月26日制定。以下「再任審査細則」という。)第5条第2項、国立大学法人京都工芸繊維大学における大学院工芸科学研究科博士後期課程担当教員審査規則(平成27年3月26日制定。以下「博士後期課程担当教員規則」という。)第6条第1項、国立大学法人京都工芸繊維大学特任教員選考規則(平成27年5月28日制定。以下「特任教員選考規則」という。)第4条第2項並びに国立大学法人京都工芸繊維大学における大学院工芸科学研究科博士前期課程担当教員の資格の審査に関する取扱いについて(平成27年8月26日学長裁定。以下「博士前期課程担当教員取扱い」という。)第5第1項に規定する教員資格審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定める。
[
国立大学法人京都工芸繊維大学教員選考等規則第8条第2項
] [
国立大学法人京都工芸繊維大学教員再任審査細則第5条第2項
] [
国立大学法人京都工芸繊維大学における大学院工芸科学研究科博士後期課程担当教員審査規則第6条第1項
] [
国立大学法人京都工芸繊維大学特任教員選考規則第4条第2項
]
第2 構成
1
教員選考等規則第8条第2項の規定に基づき設置する委員会は、次の各号に掲げる者で構成する。
[
教員選考等規則第8条第2項
]
(1)
候補者に関係する組織の長又はそれに準ずる者
(2)
候補者の教育研究分野又は専門分野に関係する教育研究評議会の評議員
(3)
本学の教員のうちから学長が指名する者
2
再任審査細則第5条第2項、博士後期課程担当教員規則第6条第1項、特任教員選考規則第4条第2項又は博士前期課程担当教員取扱い第5第1項の規定に基づき設置する委員会は、次の各号に掲げる者で構成する。
[
再任審査細則第3条第2項
] [
博士後期課程担当教員規則第6条第1項
] [
特任教員選考規則第4条第2項
]
(1)
候補者に関係する組織の長又はそれに準ずる者
(2)
候補者の教育研究分野又は専門分野に関係する本学の専任の教授のうちから学長が指名する者
(3)
本学の教員のうちから学長が指名する者
3
第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号の委員は、学長が指名する。
4
第1項第3号並びに第2項第2号及び第3号の委員は、学長が委嘱する。
第3 委員長
1
委員会に委員長を置き、第2第1項の委員会にあっては、同項第1号及び第2号の委員のうちから、委員の互選によって定め、第2第2項の委員会にあっては、第2第2項第1号の委員をもって充てる。
ただし、第2第2項の委員会にあって、第2第2項第1号の委員が複数となる場合は、第2第2項第1号の委員のうちから、委員の互選によって定める。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
第4 会議
1
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
2
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
第5 委員会の解散
委員会は、審査事案について学長が採用、昇任、再任、大学院担当資格の付与等を決定したときに解散する。
第6 その他
この要項に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、人事委員会及び教育研究評議会の審議を経て学長が定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。