○国立大学法人京都工芸繊維大学教育研究評議会規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年3月16日
平成21年3月26日
平成22年2月18日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成27年8月1日
平成28年12月22日
平成29年9月28日
平成30年4月3日
平成30年9月27日
令和4年3月24日
令和7年3月27日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学の教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条
教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
副学長
(4)
研究科長
(5)
副研究科長
(6)
産学公連携推進センター長
(7)
産学公連携推進センター副センター長
(8)
未来デザイン・工学機構長
(9)
未来デザイン・工学機構副機構長
(10)
COC推進拠点長
(11)
情報統括本部長
(12)
各学系長
(13)
各学域長
(14)
職員のうちから学長が指名する者
2
前項第14号の評議員は、学長が委嘱する。
3
第1項第14号の評議員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
4
前項の評議員は、再任されることができる。
(審議事項)
第3条
教育研究評議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
教育研究に関する中期目標についての意見に係る事項
(2)
教育研究に関する中期計画に係る事項
(3)
学則(国立大学法人京都工芸繊維大学の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4)
教員人事に関する事項
(5)
名誉博士の称号の授与基準及び授与に関する事項
(6)
教育課程の編成に関する方針に係る事項
(7)
学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(8)
学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(9)
教育研究に関する予算に係る事項
(10)
教育及び研究の状況について京都工芸繊維大学が行う点検及び評価に関する事項
(11)
その他京都工芸繊維大学の教育研究に関する重要事項
(議長)
第4条
教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長は、教育研究評議会を主宰する。
3
議長に事故があるときは、第2条第2号の評議員のうちからあらかじめ議長が指名するものが、その職務を代行する。
(招集)
第5条
教育研究評議会は、学長が招集する。
2
学長は、評議員総数の5分の1以上共同して書面により要求があったときは、教育研究評議会を招集するものとする。
(開会)
第6条
教育研究評議会は、評議員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
(議決)
第7条
教育研究評議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2
前項の規定にかかわらず、学長又は2名以上の評議員が議題の表決に関し3分の2の多数決によることを提議し、出席評議員の過半数の賛成があるときは、表決は出席評議員の3分の2の多数決によることができる。
(議案)
第8条
議案は、学長から教育研究評議会に附議する。
2
教育研究評議会において審議される議題は、あらかじめ評議員に通知するものとする。
(作業部会)
第9条
教育研究評議会に、必要に応じ、作業部会を置くことができる。
(評議員以外の者の出席)
第10条
議長が必要と認めたときは、教育研究評議会の了承を得て、評議員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第11条
教育研究評議会に関する事務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、教育研究評議会の議事の運営その他必要な事項は、教育研究評議会の議を経て学長が定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
第2条第1項の規定にかかわらず、国立大学法人京都工芸繊維大学設置後初めて招集される教育研究評議会は、同条第1項第1号及び第2号の評議員で組織するものとする。
3
この規則の施行後、最初に選出される第2条第1項第4号から第6号までの評議員の任期については、同条第4項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月16日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月18日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日)
この規則は、平成28年12月22日から施行する。
附 則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
1
この規則は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第2条第1項の評議員は、改正後の規則第2条第1項の評議員とみなし、その任期は、平成31年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。