○京都工芸繊維大学日本学生支援機構奨学金返還免除学内選考委員会規則
(平成17年2月17日制定)
改正
平成18年12月21日
平成20年2月21日
平成27年3月26日
平成28年6月23日
平成30年4月3日
令和3年3月24日
令和5年3月23日
(趣旨)
第1条
この規則は、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条第2項及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第35条に定める学内選考委員会として京都工芸繊維大学に設置する京都工芸繊維大学日本学生支援機構奨学金返還免除学内選考委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1)
日本学生支援機構奨学金返還免除候補者の業績の評価
(2)
日本学生支援機構奨学金返還免除内定候補者の業績の評価
(3)
前各号の評価に基づく返還免除候補者及び返還免除内定候補者の選考
2
前項の調査審議を行うにあたっては、免除を受けようとする学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮するものとする。
(構成)
第3条
委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1)
学長
(2)
学長が指名する副学長
(3)
研究科長
(4)
副研究科長
(5)
各学域長(基盤教育学域長を除く。)
(6)
職員のうちから学長が指名する者
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第6条
委員会に関する事務は、学生支援・社会連携課において処理する。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得て委員長が定める。
附 則
1
この規則は、平成17年2月17日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第5号の委員の任期については、同条第4項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年12月21日)
この規則は、平成18年12月21日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年2月21日)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第6号の委員の任期については、同条第4項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月23日)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日)
この規則は、令和5年3月23日から施行する。