○国立大学法人京都工芸繊維大学共同研究規則
(平成17年3月30日制定)
改正
平成18年12月21日
平成26年7月24日
平成26年11月13日
平成27年3月26日
平成27年7月23日
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における共同研究に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において「共同研究」とは、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に定める業務のうち、次に掲げるものをいう。
(1)
本学において、企業等外部の機関(以下「学外機関」という。)から研究者、研究経費等を受け入れ、本学の教員が当該学外機関の研究者と共通の課題について共同して行う研究
(2)
本学及び学外機関において共通の課題について分担して行う研究で、本学において、学外機関から研究者及び経費を受け入れるもの又は経費を受け入れるもの
2
この規則において「発明等」とは、国立大学法人京都工芸繊維大学発明等規則(平成16年9月16日制定。以下「発明等規則」という。)第2条第1号に規定する発明等、同条第6号に規定するノウハウ、同規則第27条に規定する回路配置、国立大学法人京都工芸繊維大学著作物取扱規則(平成27年7月23日制定)第2条第1号に規定する著作物及び国立大学法人京都工芸繊維大学成果有体物取扱規則(平成27年7月23日制定)第2条第1項第1号に規定する成果有体物をいう。
3
この規則において「特許権等」とは、発明等規則第2条第2号及び第27条に規定する権利をいう。
(研究員の受入れ)
第3条
本学は、学外機関より派遣され、本学において共同研究に従事する者を、共同研究員(以下「研究員」という。)として受け入れるものとする。
2
研究員は、学外機関において、現に研究業務に従事している者であって、かつ、共同研究のため在職のまま本学に派遣される者とする。
3
研究員は、本学の諸規定を遵守するとともに、本学の職員が行う管理上の指示に従うものとする。
(共同研究の申込)
第4条
共同研究を行おうとする学外機関の長(これに準ずると認められる者を含む。以下同じ。)は、共同研究申込書を学長に提出するものとし、本学に派遣する研究者がある場合は、その者の履歴書及び健康診断書を併せて提出するものとする。
2
共同研究を担当する教員等(以下「共同研究担当者」という。)は、共同研究計画書を学長に提出するものとする。
(受入れの決定及び通知)
第5条
共同研究の受入れは、審議機関の議を経て、学長が決定するものとする。
2
学長は、共同研究の受入れに関し決定したときは、その決定内容を学外機関の長に通知するものとする。
(共同研究契約の締結)
第6条
学長は、共同研究の実施にあたり、学外機関の長との間に共同研究契約を締結するものとする。
(研究料)
第7条
研究員の研究料の額は、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところによる。
2
研究料は、共同研究契約を締結後、速やかに徴収するものとする。
ただし、共同研究の期間が年度を超える場合は、年度毎に納付するものとする。
3
前項ただし書の場合における後の年度の研究料については、当該年度開始後に速やかに徴収するものとする。
4
納付済みの研究料は、返還しない。
(経費の負担)
第8条
本学は、本学の施設及び設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設及び設備の維持及び管理に必要な経費を負担するものとする。
2
学外機関は、次の各号に掲げる共同研究の区分に応じ、当該各号に掲げる経費を負担するものとする。
(1)
本学の施設において実施する共同研究 研究経費(謝金、旅費、設備費、研究支援者等の人件費、消耗品費その他の共同研究の遂行に直接必要な経費をいう。以下同じ。)及び間接経費(原則として研究経費の15%に相当する額とする。以下同じ。)
(2)
本学及び学外機関がそれぞれの施設において分担して実施する共同研究 研究経費、間接経費及び学外機関の施設において必要とする研究経費
3
前項の規定にかかわらず、学外機関が国等の補助金等を受け、当該補助金等により本学と共同研究を実施する事が明確なもので、予算又は財政事情で間接経費が措置されていないときは、学外機関は間接経費の負担を要しない。
(設備等の取扱い)
第9条
研究経費により本学において取得した設備等は、本学の所有に属するものとし、前条第2項第2号に規定する研究経費により学外機関において取得した設備等は、学外機関の所有に属するものとする。
2
共同研究の遂行上必要な場合は、学外機関から、その所有に係る設備等を受け入れることができる。
3
共同研究を中止したとき又は共同研究が完了したときは、前項の規定により受け入れた設備等を学外機関に返還するものとする。
4
設備等の搬入、据付及び搬出に要する経費は、学外機関の負担とする。
5
共同研究担当者は、共同研究の遂行上必要な場合には、学外機関の施設において研究を行うことができるものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第10条
共同研究担当者は、天災その他研究遂行上やむを得ない理由により、共同研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちに学長に申し出るものとする。
2
学長は、前項の申出を経て、学外機関の長と協議の上、共同研究の中止又はその期間の延長を決定するものとする。
3
前項の規定により共同研究の中止又はその期間の延長が決定されたときは、学外機関の長との間で変更契約を締結するものとする。
4
やむを得ない理由により共同研究を中止し、又はその期間を延長するときは、本学はその責を負わないものとする。
(研究の中止に伴う研究経費等の取扱い)
第11条
共同研究を中止する場合において研究経費に不用額が生じた場合は、学外機関の請求に基づき返還するものとする。
(特許権等の取扱い)
第12条
学長は、発明等規則第7条 により、共同研究の結果生じた発明等に係る特許権等が本学に帰属した場合において単独で特許出願等を行おうとするときは、当該特許出願等について、あらかじめ当該共同研究の相手方である学外機関の同意を得るものとする。
2
学長は、発明等規則第7条により、共同研究の結果生じた発明等に係る特許権等が本学に帰属し、当該共同研究の相手方である学外機関との共有となった場合において特許出願等を行おうとするときは、当該学外機関と当該特許権等に係る持分、実施許諾の条件等を定めた共同出願契約を締結のうえ、共同して出願を行うものとする。
3
前2項に規定するもののほか、共同研究において発明等が生じた場合における帰属の決定、出願その他特許権等の取扱いについては、発明等規則その他関係規則の定めるところによる。
(研究完了の報告)
第13条
共同研究担当者は、共同研究が完了したときは、直ちに共同研究実施報告書により学長に報告するものとする。
(研究の実施状況及び成果の公表等)
第14条
共同研究による研究成果は、公表を原則とする。
2
学長は、研究内容の性質上、特に必要と認められる場合には、共同研究の実施状況及び共同研究により得られた成果の公表の時期及び方法について、学外機関と協議の上、その取扱いを定めることができるものとする。
3
共同研究において知り得た情報の取扱いについては、本学と学外機関が協議して定めるものとする。
(その他)
第15条
この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
2
京都工芸繊維大学民間等共同研究規程(昭和59年6月7日制定)は、廃止する。
附 則(平成18年12月21日)
この規則は、平成18年12月21日から施行する。
附 則(平成26年7月24日)
この規則は、平成26年7月24日から施行する。
附 則(平成26年11月13日)
1
この規則は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
施行日から同年3月31日までの間における改正後の規則第8条第2項第1号の規定の適用については、同号中「15%」とあるのは、「10%」とする。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月23日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。