○京都工芸繊維大学におけるヒトを対象とする研究倫理審査委員会運営細則
(平成19年2月15日制定)
改正
平成23年2月9日
平成27年3月26日
平成30年1月30日
令和3年3月24日
令和6年3月28日
令和7年2月12日
(目的)
第1条
この細則は、京都工芸繊維大学におけるヒトを対象とする研究倫理審査委員会規則(以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、京都工芸繊維大学におけるヒトを対象とする研究倫理審査委員会(以下「審査委員会」という。)の運営その他必要な事項について定める。
(申請の手続き)
第2条
規則第3条第1項第1号に規定する研究計画に係る審査(以下「審査」という。)を申請しようとする研究者は、ヒトを対象とする研究計画承認申請書(別紙様式第1号)及び研究対象者同意書(別紙様式第2号)を、所定の期日までに京都工芸繊維大学におけるヒトを対象とする研究倫理審査委員会委員長(以下「委員長」という。)に提出しなければならない。
2
前項の規定は、次条第1項に規定する承認又は条件付承認の判定を受けて実施している研究計画の一部を変更しようとする場合及び当該研究計画の実施期間を延長しようとする場合における申請について準用する。
(審査の判定)
第3条
審査の判定は、次の各号に掲げる区分によるものとする。
(1)
承認
(2)
条件付承認
(3)
変更の勧告
(4)
不承認
(5)
非該当
2
承認又は条件付承認の場合は、研究者は申請した研究計画を実施することができる。
ただし、条件付承認の場合は、審査委員会の指示に従うものとする。
(迅速審査)
第4条
委員長は、次の各号のいずれかに該当する事項について、あらかじめ委員長が指名した委員による審査(以下「迅速審査」という。)を行うことができる。
(1)
他の研究機関と共同して実施される研究であって、既に当該研究の全体について本学以外の研究機関において倫理審査委員会の承認を受けている場合の審査
(2)
研究計画の軽微な変更に関する審査
(3)
侵襲を伴わない又は軽微な侵襲を伴う研究であって、介入を行わないものに関する審査
2
委員長は、迅速審査を行ったときは、当該審査結果をすべての委員に速やかに報告するものとする。
3
前項の報告を受けた委員は、委員長に対し、理由を付した上で、当該事項について改めて委員会における審査を求めることができる。この場合において、委員長は、相当の理由があると認めるときは、速やかに審査委員会を開催し、当該事項について審査しなければならない。
(判定の通知)
第5条
委員長は、審査終了後、速やかに研究者にヒトを対象とする研究計画審査結果通知書(別紙様式第3号)を交付するものとする。
(研究報告書の提出)
第6条
研究者は、研究計画の実施期間が満了したとき又は研究計画を中止したときは、速やかにヒトを対象とする研究報告書(別紙様式第4号を委員長に提出しなければならない。
(研究計画の中止等)
第7条
委員長は、法令若しくはこの細則に反する又はそのおそれがあると認められるときは、審査委員会の議を経て、研究計画の実施の中止、制限その他の必要な措置を講ずることができる。
(倫理審査証明)
第8条
研究論文を学術雑誌等に掲載する際に必要な倫理審査に関する証明は、第3条第1項の判定を経て、学長が行う。
2
前項に規定する証明において使用する審査委員会の英文名称は、Kyoto Institute of Technology Ethics Committee for Scientific Research Involving Human Subjectsとする。
附 則
この細則は、平成19年2月15日から施行する。
附 則(平成23年2月9日)
この細則は、平成23年2月9日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月30日)
この細則は、平成30年1月30日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月12日)
この細則は、令和7年2月12日から施行する。
別紙様式第1号
ヒトを対象とする研究計画承認申請書
[別紙参照]
別紙様式第2号
研究対象者同意書
[別紙参照]
別紙様式第3号
ヒトを対象とする研究計画審査結果通知書
[別紙参照]
別紙様式第4号
ヒトを対象とする研究報告書
[別紙参照]