○国立大学法人京都工芸繊維大学における情報開示の手数料に関する規則
(平成16年6月10日制定)
改正
平成17年3月10日
平成18年6月8日
令和元年7月26日
令和4年3月24日
令和6年2月22日
(趣旨)
(法人文書の開示に関する手数料の額)
(保有個人情報の開示に関する手数料)
(開示実施手数料の減免)
別表
法人文書の種別開示の実施の方法開示実施手数料の額
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)イ 閲覧100枚までごとにつき100円
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く)用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判においては80円)
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判においては180円)
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては520円)に12枚までごとに760円を加えた額
ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
2 マイクロフィルムイ 用紙に印刷したものの閲覧用紙1枚につき10円
ロ 専用機器により映写したものの閲覧1巻につき290円
ハ 用紙に印刷したものの交付用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)
3 写真フィルムイ 印画紙に印画したものの閲覧1枚につき10円
ロ 印画紙に印画したものの交付1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては430円)
4 スライド(9の項に該当するものを除く。)イ 専用機器により映写したものの閲覧1巻につき390円
ロ 印画紙に印画したものの交付1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては1,300円)
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスクイ 専用機器により再生したものの聴取1巻につき290円
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付1巻につき430円
6 ビデオテープ又はビデオディスクイ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき290円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付1巻につき580円
7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。)イ 用紙に出力したものの閲覧用紙100枚までごとにつき200円
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴1ファイルごとにつき410円
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付用紙1枚につき20円
ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
ヘ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額
8 映画フィルムイ 専用機器により映写したものの視聴1巻につき390円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額
9 スライド及び録音テープイ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき680円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)