○国立大学法人京都工芸繊維大学の情報公開等における法人文書等の開示方法に関する要項
(平成18年5月15日学長裁定)
改正
平成28年9月14日
令和元年7月26日
令和4年3月24日
令和6年2月22日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の保有する法人文書及び保有個人情報のうち、文書又は図画の開示の実施の方法について必要な事項を定め、並びに独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第15条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条第1項の規定に基づき、本学の保有する法人文書及び保有個人情報のうち、電磁的記録の開示の実施の方法について必要な事項を定めるものとする。
第2 文書又は図画の開示の実施の方法
次の各号に掲げる文書又は図画についての開示の実施の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1)
文書又は図画(次号から第4号まで又は第3第2項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法
イ
当該文書又は図画の閲覧
ロ
当該文書又は図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧
ハ
当該文書又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)。
ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくはA2判の用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
ニ
当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
ホ
当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(2)
マイクロフィルム 次に掲げる方法
イ
当該マイクロフィルムを用紙に印刷したものの閲覧
ロ
当該マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧
ハ
当該マイクロフィルムをA4判の用紙に印刷したものの交付。
ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判、又はA3判の用紙に印刷したものの交付
(3)
写真フィルム 次に掲げる方法
イ
当該写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧
ロ
当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
(4)
スライド(第3第3項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法
イ
当該スライドを専用機器により映写したものの閲覧
ロ
当該スライドを印画紙に印画したものの交付
第3 電磁的記録の開示の実施の方法
1
次の各号に掲げる電磁的記録についての開示の実施の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1)
録音テープ(第3項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
イ
当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
ロ
当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(2)
ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
イ
当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ
当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(3)
電磁的記録(前2号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法
イ
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
ロ
当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ハ
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)
ニ
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
ホ
当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付(不開示情報を除くために電磁的記録をプリントアウトして黒塗り等の被覆を行い、これをスキャナで読み取ってできた電磁的記録を交付する場合、「ファイル」の数は、元の電磁的記録のファイルの数となる。)
2
映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1)
当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2)
当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
3
スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1)
当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2)
当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
附 則
1
この要項は、平成18年5月15日から実施する。
2
国立大学法人京都工芸繊維大学の情報公開等における電磁的記録の開示方法に関する要項(平成17年3月28日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成28年9月14日)
この要項は、平成28年9月14日から実施する。
附 則(令和元年7月26日)
この要項は、令和元年7月26日から実施する。
附 則(令和4年3月24日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和6年2月22日)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。